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上記トレードマークの背景地図は、1991年当時の特許登録件数を陸地の大きさにして、地図状に表したものです。
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§ロシア知的財産情報§



1.ロシア連邦の概要

ロシア連邦(以下「ロシア」と略す)は、日本の約45倍の領土を有しており、約1億4千万人(2009年)の人口を擁している。ロシアは、2008年までの10年間に実質GDP成長率平均6.9%の高成長を維持し、GDPは世界第11位(2008年)とBRICsの一角として産業的にも重要な位置を占めている。


ロシアの知的財産制度は,旧ソ連が崩壊した翌年の1992年に特許法、実用新案法、及び意匠法が制定され、その後1993年にかけて商標法、著作権法等が制定されている。1992年から1993年に制定されたロシアの知的財産法令は、2002年から2003年にかけて改正がなされ、さらにWTO加盟に向け、2008年には民法典第Ⅳ部への集約を含む改正が行われている。


ロシアは、パリ条約(1965.7.1)、マドリッド協定(1976.1.7)、マドリッド協定の議定書(1997.6.10)、ニース協定(1987.12.30)、ブダペスト条約(1981.4.22)などに加盟している(括弧内は加盟年月日)。

ロシアは、WTOには加盟していない。


2.ロシア知的財産権の概要

表1に各保護対象に共通する事項を示す。日本の各法域と共通する事項が多いが、我が国の実用新案権は新規性に加えて一定の進歩性も要求するのに対して、ロシアの実用新案権は進歩性を必要としないなど、相違点も挙げられる。


表1 各法域の概要

  特許 実用新案 意匠 商標
現地代理人の必要性
出願言語 ロシア語
審査制度
審査請求 出願から36月
存続期間 出願から20年 出願から10年 登録から15年 登録から10年(更新可能)
無効審判
実施/使用義務 3登録から4年不実施で強制ライセンスの対象 登録から3年不実施で強制ライセンスの対象 登録後3年以内の連続した権利不履行により、早期に終了しうる
備考 審査期間は、審査請求日から1~2年 審査は形式審査であり、進歩性は審査対象ではない 以下の制度は存在しない:秘密意匠、部分意匠、関連意匠、組物の意匠 周知商標はロシア特許庁への申請(及び承認)が必要

*)ロシア連邦特許庁に最初に特許出願された明細書の言語に基づいて、その後提出されたロシア語翻訳文の誤訳を訂正することが可能



表2 出願件数の推移(2006年~2008年)

  特許 実用新案 意匠 商標
2006年 37,691 9,699 4,385 51,189
2007年 39,439 10,075 4,823 57,262
2008年 41,849 10,995 4,711 57,112

(日本弁理士会近畿支部主催 パテントセミナー2010(2010/3/12)配布資料より)



3.ロシア特許出願の概要

出願から特許権取得までの概要を以下に示す。


(1)保護対象
  • 特許

 製品(例えば、装置、物質、微生物の菌株、動植物細胞の培養)、または手段(具体的手段を用いて具体的対象物に影響を及ぼす工程)に関連するあらゆる分野の技術的解決手段は、発明として保護される。
 ただし、発見、科学理論、数学的方法、ゲームのルール、知的又はビジネスの活動、コンピュータ・ソフトウェア、情報のプレゼンテーションに関するアイデア、動植物の品種、集積回路の配線図、公共の利益、人道的原則、道徳に反する提案などは保護対象に含まれない。

なお、コンピュータプログラムを含む記憶装置であっても、その特徴点がコンピュータプログラムであれば特許は認められない(コンピュータプログラムは、著作権による保護を受ける)。


  • 実用新案

 物品を製造する装置またはその部品について新規な考案が保護される。なお、図面は必須の提出書類である。



(2)出願の形式
  • (2-1)出願ルート

 ロシアで特許を取得するルートとして、①ロシア特許庁への直接出願、②パリルート、③PCTルート、④ユーラシア特許条約による出願、がある。


  • (2-2)ユーラシア特許条約(EAPC)に基づくロシア出願

 1996年、独立国家共同体諸国の特許出願を受け付ける「ユーラシア特許庁」がモスクワに設立され、ロシアへの特許出願はユーラシア特許庁を通じて行うこともできることとなった。
 ユーラシア特許条約には9カ国(ロシア、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、カザフスタン、キルギスタン、モルドバ、タジキスタン、及びトルクメニスタン)が加盟している。ユーラシア特許庁は、一般的に、ロシア特許法ほどには厳格ではなく、このルートによる出願数が将来的には増加すると予想されている。なお、ユーラシア特許条約には、実用新案に関する規定は存在しない。
 EPACはパリ条約の特別取極であるため、パリ条約加盟国の国民及び居住者は、ユーラシア特許出願の出願人適格を有する。また、EAPCは、PCT条約第45条(1)の広域特許条約であるため、PCT出願の受理官庁としてEAPOを指定することができ、また、PCT出願の国内移行国としてEAPOを指定することができる。
 なお、ユーラシアルートの注意点としては、(a)ユーラシア特許出願の拒絶査定が確定すると、全EAPO批准国で特許権取得ができなくなり、(b)ユーラシア特許権に基づく選択国の特許権の無効審決が確定すると、全選択国の特許権が消滅する、点に注意が必要である。
 また、出願人は、ロシアルートおよびユーラシアルートの両方を選択することもできる。両ルートにおいて特許権を取得すると、一定要件下において、両方の特許権の共存が認められる。


  • (2-3)ロシア国内でなされた発明

 発明者や出願人の国籍や市民権に関係なく、ロシア国内でなされた発明は、最初にロシア連邦特許庁に出願しなければならない。


  • (2-4)分割出願

 分割出願は、特許出願が拒絶査定を受ける前、あるいは特許が登録される前であれば可能。親出願の拒絶査定通知に対する異議申し立て可能期間内であっても、分割出願が可能。なお、ロシアの特許制度には、米国における継続出願(CP)、一部継続出願(CIP)に相当する出願はない。


  • (2-5)職務発明について

 職務発明に関して、特許法第8条では、「自己の雇用義務又は使用者に係る特定の職務の遂行に関連して従業者(創作者)により創作された発明,実用新案又は意匠(職務発明,職務実用新案,職務意匠)に係る特許を受ける権利は,当事者間の契約に別段の合意がある場合を除き,使用者に帰属する。」と規定されている。また、使用者から従業者に支払われる職務発明の対価は、当事者間の契約により定まると考えられる。



(3)出願書類

 特許出願には、以下の書類が含められる。  ①願書、②明細書、クレーム、要約書、及び必要な図面、③発明者の宣誓書、④委任状、⑤譲渡証(出願人が発明者と異なるときに必要。原則認証不要。)、 ⑥優先権を主張する場合には、優先権証明書(優先日から 16ヶ月以内に提出、ユーラシア特許条約に基づく出願の場合、出願から3ヶ月いないに提出要。)願書以外の書類については、最初にロシア語以外の外国語で提出し、その後2ヶ月以内にロシア語の翻訳文を追完することも可能。

主な出願手数料

通過単位(ルーブル) ロシアルート(2008.12.10時点) ユーラシアルート(2007.2.1時点)
出願手数料 5,400 25,500
出願追加料金 810(25項を越えるクレーム1項あたり) 2,200(5項を越えるクレーム1項あたり)
審査手数料 8,100+6,480(n-1)n:クレーム数 25,500(1カテゴリ)44,500(複数カテゴリ)
登録料 10,800 16,000

(3-1)明細書の記載について

 明細書には、発明の名称、技術分野、背景技術、発明の特徴の開示、目的、効果、図面の説明、実施可能要件等を記載する(PCTの記載要件と類似)。
 少なくとも1つの公知技術(文献)を記載することが求められる。公知技術(文献)が記載されていないと、審査官は、庁指令を発令したり、電話による問い合わせをしてくることもあるようである。
 ベストモードの記載は要求されない。


(3-2)クレームの記載について

 クレーム中の文言、数値等は、明細書でサポートされていなければならない。
 Jepson, Markush, Swissなどのタイプのクレーム、プロダクト・バイ・プロセスクレームなどが認められる。
 マルチクレームに従属するマルチクレームは認められない。
 クレームは、参照記号なしに明確に解釈可能に記載する必要がある。参照記号は不要であり、記載することにより限定解釈されうるようである。
 Means + functionタイプのクレームを記載しても、権利範囲は特定の実施例に限定されないようである。



(4)予備審査

 出願日から4ヶ月経過後、方式、課題解決の内容、特許要件、および新規性についての予備審査が開始され、この期間に回答しないと出願は取り下げとなる。予備審査では、明細書等の方式要件及び簡単な実体的要件が審査される。



(5)出願公開

 出願日から 18ヶ月経過後、審査状況に関係なく予備審査を通過した出願の出願内容が特許公報に掲載されて公開される。ただし、出願日から1年6ヶ月以内に特許査定が発行された場合、及び、出願日から12ヶ月以内に出願が取り下げられた場合には、出願公開は行われない。公開によって、出願人は仮保護の権利(特許発行後に行使可能)を取得。ユーラシア特許出願の場合、サーチレポートと共に出願公開される。
 なお、審査の応答時に提出した書類(追加資料、臨床データなど)のうち、出願人が公開を望まないものは、決して公開されない。ただし、その場合であっても、国の組織および裁判所には提示されうる。



(6)審査請求

 日本と同様に審査請求制度がある。審査請求期間は、出願日から3年以内(延長手数料を支払うことで2ヵ月延長可)。審査請求がない場合は、出願は取下げ擬制される。審査請求は、第三者にも認められる。なお、早期審査に関する事情説明書を提出することによって、ロシア特許庁と日本特許庁との間での特許審査ハイウェイの利用が可能である。この日露間の特許審査ハイウェイ試行プログラムは、平成21年5月18日より実施されている。
 ユーラシア特許出願の場合、サーチレポートの公開日から6ヶ月以内(延長手数料を支払うことで2ヵ月延長可)に実体審査請求が必要である。



(7)審査

 近年、ロシアは他の国と比べて審査が迅速に行われている。審査請求をした後、およそ10~11ヶ月で審査が開始されて最初のアクションがなされる。審査ハイウェイ制度を利用すれば、さらに審査開始を早めることも可能となりうる。
 面接審査は可能であり、基本的には、現地の弁理士および特許弁護士が対応する。また、ROSPATENTの国際部に連絡することにより、日本の弁理士であっても面接審理ができる場合がある。ただし、実体審査の内容について電話インタビューは禁止されている。
 ロシア特許庁のウェブサイトには、ロシア語版の審査基準等が公開されているものの、日本語・英語版は公開されていない。
 新規性及び進歩性の判断の基礎となる先行技術は世界基準で判断される。
 優先審査制度、早期審査制度は存在しない。



(8)グレースピリオド(発明の新規性創喪失の例外の規定)

 一定の要件を満たす場合には、6ヶ月のグレースピリオドが認められる。その効果は、発明内容がロシア及びロシア国外で公開されたとしても、その公開から6ヶ月以内に出願をすれば、その発明には新規性が認められるというものである。  発明者、出願人、又はこれらの者から直接・間接に情報を取得した者がその適用を受けることができる。



(9)単一性の要件

 ロシア特許法は、日本国特許法のような「同一の又は特別な技術的特徴」の概念を含まず、日本ほどに単一性要件が厳格に審査されない。



(10)補正

 出願人は、特許査定通知又は拒絶査定通知が発行されるまで補正可能。ただし、補正は、要旨変更とならない範囲に限られる。また、出願から2ヶ月以内であれば、無料で補正が可能。



(11)拒絶対応

日本と同様に新規性、進歩性、産業上の利用性等について実体審査が行われる。出願人は、拒絶理由通知が発行された場合、指定期間内(通常は、出願人が拒絶理由通知を受理した日から2ヶ月であり、最大10ヶ月の延長可)に応答する必要がある。およそ2回の拒絶理由通知を経て、特許査定・拒絶査定がなされる。拒絶査定に対する審判制度もある。



(12)意義申し立て

 特許査定及び拒絶査定の何れに対しても、査定から6ヶ月以内の意義申し立てが可能。異議申立は、特許権者及び第三者が請求人適格を有する。また、親出願の拒絶査定通知に対する意義申し立て可能期間内であれば、分割出願が可能。



(13)出願変更

 特許から実用新案(出願公開前、または特許付与決定の発行前)、実用新案から特許(実用新案権付与決定まで)、及びユーラシア特許出願が拒絶された場合、6ヶ月以内に、ロシアを含む1以上の締約国の国内出願に変更が可能である。
また、ユーラシア特許出願をロシア国出願に変更することも可能である(EAPC16条)。したがって、出願時に出願ルートの選択が難しい場合には、まずユーラシア特許出願を行い、出願後にロシア特許出願への変更も可能となる。



(14)特許権の発生

 特許査定の通知書の受領後、所定の登録料を納付すると、特許公報に公告され、特許証明書が発行される。
 ロシアでは、特許査定率が極めて高い。2009年度実績によると、審査された出願の約8割が特許査定を受けている。



(15)強制実施権等

 登録から4年間(実用新案の場合は3年間)経過しても十分に実施をせず、かつ実施をしない理由を立証できない場合、請求項により、10条(3)に基づいて強制実施権の対象となる。特許権者は、一旦設定された今日背実施権の終了を請求することができる。また、日本のクロスライセンスに相当する裁定通常実施権の規定も存在する。



(16)実施権

 登録することで実施権の効力が発生する。サイン済みの契約書があれば、契約上の一方の当事者による請求であっても登録要求が可能である。

4.ロシア意匠出願の概要

出願から特許権取得までの概要を以下に示す。


4-1.保護対象
  • 物品の外観を定めた構造上の解決が工業意匠の対象となる。具体的には、二次元、三次元の構造の組み合わせが対象となる。物品の技術的機能のみによって構成される工業意匠は保護対象とならない。
  • 出願人は、意匠の創作者またはその相続人又は譲受人。
  • 提出書類は、願書(ロシア語で2通)、委任状、意匠の説明(ロシア語で3通)、物品の外観の写真(三次元意匠は、正面、左右、背面など6通)、図面、創作者宣誓書、譲渡書、優先権証明書及び料金納付書である。


4-2.審査

審査は、方針審査の後、審査請求がなくても新規性、特許性および単一性に関する実体審査が行われる。決定に不服がある場合は、3ヶ月以内に特許庁審判部に審判請求することができる。

  • 物品の外観を定めた構造上の解決が工業意匠の対象となる。具体的には、二次元、三次元の構造の組み合わせが対象となる。物品の技術的機能のみによって構成される工業意匠は保護対象とならない。
  • 出願人は、意匠の創作者またはその相続人又は譲受人。
  • 提出書類は、願書(ロシア語で2通)、委任状、意匠の説明(ロシア語で3通)、物品の外観の写真(三次元意匠は、正面、左右、背面など6通)、図面、創作者宣誓書、譲渡書、優先権証明書及び料金納付書である。


4-3.存続期間

意匠権の存続期間は出願から10年であり、5年間に1回更新が可能である。

  • 物品の外観を定めた構造上の解決が工業意匠の対象となる。具体的には、二次元、三次元の構造の組み合わせが対象となる。物品の技術的機能のみによって構成される工業意匠は保護対象とならない。
  • 出願人は、意匠の創作者またはその相続人又は譲受人。
  • 提出書類は、願書(ロシア語で2通)、委任状、意匠の説明(ロシア語で3通)、物品の外観の写真(三次元意匠は、正面、左右、背面など6通)、図面、創作者宣誓書、譲渡書、優先権証明書及び料金納付書である。


4-4.権利化後

  • 異議申立は、許可後6ヶ月以内に審判部に請求する。


5.ロシア商標登録出願の概要

5-1.法改正の経緯

(1) 1992年10月14日施行 ロシア連邦商標法(No.3520-1)

(2) 2002年12月27日施行 ロシア連邦改正商標法(No.166-FZ)

(3) 2008年1月1日施行 ロシア連邦民法典第4部

  • 従前の特別法より民法典を上位の法典であることを示し、知的財産の保護強化の重視を明らかにした。
  • 従前のような個々の特別法を1つに纏めることによって、法律適用、運用の便宜性を高めることを可能にした。


5-2.出願

提出書類は、ロシア語で記載された願書、商標見本30枚(最大10cm×10cm)、委任状、出願手数料の支払証明である。



5-3.審査

方式審査を経て、実体審査(不登録事由、新規性、先登録または先願との類似性)が行われる。絶対的拒絶理由(第1483条)により、自他商品・サービス識別力を要求している。また、相対的拒絶理由により、先願先登録商標と同一または類似の混同を生じさせる商標との関係で拒絶される。

一商標多区分出願が認められる。

出願がなされると1ヶ月以内に方式審査がなされ、方式が整っていると出願日が付与される。実体審査は約12ヶ月である。

異議申立制度はないが、取消制度は存在する。



5-4.商標登録の無効審判制度(民法典第1512条及び第1513条)

利害関係人のみ請求可能である(民法典第1513条2項)。請求期間は、登録が有効に存際している間であり(民法典第1512条2項)、請求先は、特許紛争評議会である。無効審判は、商標登録全体または一部について請求が可能である。審決に対して不服がある場合には、仲裁裁判所に提訴することが可能(民法典第1513条4項)。



5-5.不使用取消審判制度(民法典第1486条)

3年以上継続して登録商標が指定商品・役務について不使用であることを理由に請求可能。利害関係人のみ請求可能である(民法典第1486条2項)。請求先は、特許紛争評議会である。審決に対して不服がある場合には、仲裁裁判所に提訴することが可能(民法典第1486条4項)。





6.参考URL

(1)ロシア連邦特許庁HP:
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru

(2)特許ニュース(財団法人経済産業調査会発行 No.12900)

(3)「ロシア、中南米及び中東における知的財産権制度及びその運用状況に関する調査研究報告書」(特許庁)

(4)特許ニュースNo.12955(平成23年3月30日発行)

(5)特許ニュースNo.12956(平成23年3月31日発行)

(6)特許ニュースNo.13012(平成23年6月23日発行)

(7)パテントセミナー2011(主催 日本弁理士会近畿支部) セミナー資料より


担当弁理士


弁理士
リサーチャー
岡部 泰隆 (おかべ やすたか)
岡部 泰隆 研究経験:環境工学
専門分野:機械、物理、IT

前職で海外駐在を経験した際に、国内外を問わず、企業間競争の厳しさ、その競争において知的財産権が重要性を増していることを痛感しました。そのことを常に念頭において、弁理士としてお客様のニーズに沿った権利取得を目指し、少しでもお役に立てるよう励んでいきたいと思います。
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