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台湾、特許・意匠の「実体審査延期」可能期間を延長

~発明専利(特許)は最長5年、設計専利(意匠)は最長2年へ~

台湾経済部智慧財産局(TIPO)は、特許出願戦略の柔軟性を高めるため「発明及び設計専利出願の実体審査延期申請作業要点」を改正し、2026年1月1日より施行しました。

本改正により、実体審査の開始を意図的に遅らせる「延期申請」の期限が大幅に緩和されました。日本企業の皆様にとっても、製品化のタイミングや競合他社の動向を見極めるための戦略的な猶予期間として活用可能です。

主な改正点

  1. 発明専利(特許):延期期間が出願日からの「3年」から「5年」へ拡大
    発明専利出願において、実体審査の延期(および続行審査)を申請できる期間が、従来の3年から5年へと延長されました。
  2. 設計専利(意匠):延期期間が出願日からの「1年」から「2年」へ拡大
    設計専利(意匠)において、延期申請可能期間が従来の1年から2年へと延長されました。
  3. 申請回数の制限
    発明(特許)および設計専利(意匠)ともに、実体審査の延期申請は1回限りと明定されました。

出典:https://www.tipo.gov.tw/tw/tipo1/799-68715.html

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