(出典:https://www.jpo.go.jp/system/laws/sesaku/tetsuzuki/online-hasso_minaoshi.html)
令和5年6月14日に公布され、令和8年4月1日に施行される「不正競争防止法等の一部を改正する法律」に基づき、特許庁のオンライン発送制度が変更されます。
施行後は、オンライン発送の対象となる特定通知等について、申請人がインターネット出願ソフトを用いて受取可能となった日の翌日から、申請人によって受け取られることなく10日を経過した時に、申請人に到達したものとみなされます。
注意事項を以下に記載します。
・オンライン発送制度の利用を希望する場合は、新たに「特定通知等を受ける旨の届出」(令和7年12月末より受付予定)を特許庁へ提出する必要があります。
・「業として対特許庁手続を代理する者」(弁理士等)は、オンラインにより発送書類を受領することが必須となります。
・特許庁のシステムメンテナンスまたは閉庁日におけるシステム閉塞に起因して、インターネット出願ソフトを用いて特定通知等を受け取ることができない期間は、10日の期間に算入されません。


