審査対象とするクレームの判断ステップ
平成20年1月17日
特許業務法人 原謙三国際特許事務所
文責:弁理士 今野 信二
いわゆるシフト補正の禁止等、実務に影響を与える平成18年改正法が、平成19年4月1日より施行されました。この改正法に対応するため、平成19年3月に「特許・実用新案審査基準」が改訂されております。
改訂後の審査基準に記載されている「審査対象とするクレームの判断ステップ」をフローチャートに纏めましたので、実務にご活用頂ければ幸甚です。
*1 STF…特別な技術的特徴。「先行技術に対する貢献」を判断。
*2 次回STF判断対象クレーム…S1またはS6でSTFの有無判断を行ったクレームに係る発明の発明特定事項を「全て」含む「同一カテゴリー」の請求項のうち、請求項に付した「番号の最も小さい」請求項
*3 TF…技術的特徴。特別な技術的特徴および特別でない技術的特徴も含む。
*4 TF同士の関連性…次回STF判断対象クレームに係る発明と、直前にSTFの有無を判断したクレームに係る発明との間における、TF同士の技術的な関連性
*5 課題関連性…次回STF判断対象クレームに係る発明と、直前にSTFの有無を判断したクレームに係る発明との間における、課題の関連性
*6 包含するクレーム…STFを有する発明の発明特定事項をすべて含む同一カテゴリーのクレーム
*7 実質的に終了する発明…たとえばカテゴリー表現上の差異があるだけの発明
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