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上記トレードマークの背景地図は、1991年当時の特許登録件数を陸地の大きさにして、地図状に表したものです。
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欧州共同体意匠、物品名の変更について

欧州共同体意匠では、職権で意匠の物品名を変更する権限が審査官に与えられており、審査官が指摘しない限り、出願人が物品名を変更することは認められていないのが原則である。

しかし、最近のOHIMの決定において、出願人による登録後の物品名変更が認められた。

対象となったのは、「pacifiers(おしゃぶり)」にかかる意匠であるにもかかわらず、「teats for feeding bottles(哺乳瓶用乳首)」の物品名で出願され、そのままの物品名で登録された登録1612722号である。

登録後、出願人は願書に記載された物品名が明らかな誤りであるとして、物品名を「pacifiers for babies (part of-)」に修正するよう申請した。

OHIMがこの申請を退けたため、出願人は審判を請求した。審判部は、願書に記載された物品名は明らかな誤記であって修正を認めるべきであると判断し、修正を認めた上で審判請求費用を出願人に返還した。


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