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<CFI判決> Barbara Becker事件

判決日 2008年12月2日

本件は、Harman International Industries, Inc. とBarbara beckerとの間で提起された異議申立て手続に関する事案R0502/2006-1における2007年3月7日付の第一審判部の決定を不服として提起されたものである。

Barbara Beckerは商標「Barbara Becker」を共同体商標登録出願していた。これに対してHarman International Industries, Inc.は、自社の共同体商標「BECKER ONLINE PRO」及び「BECKER」に基づき、異議申立てを提起した。

指定商品が同一であり、商標自体も全体的に類似しているため、異議部は混同の恐れがあるとし、前記の異議申立てを支持した。これに対し、審判部は、「Barbara Becker」を一連一体で認識するはずだと判断し、当該異議申立てを棄却した。しかしながら、欧州第一審裁判所(CFI)の第1裁判部は、「2つの商標は類似している」という異議部の決定を支持する結論を下した。

<理由>
結合商標を構成する2つの言葉の一方が、先行商標と外観も称呼も同一であり、それらの言葉から全体でも単独でも観念が生じない場合、これらの商標それぞれを全体として考察すれば、両者は通常は類似したものと看做される。
(T-286/02 Oriental Kitchern v OHIM-Mou Dybfrost (KIAP MOU)事件[2003] ECR II-4953, 第39頁; T-22/04 Reemark v OHIM-Bluenet (Westlife)事件[2005] ECR II-1559, 第37頁)

そして、本件の「Barbara Becker」と「BECKER」とでは、「Becker」が2つの商標に共通しているため、これらの商標が生み出す全体的な印象から、両者は外観及び称呼に一定の類似性を有している。

さらに、先行商標「BECKER」は需要者から苗字として認識されるであろうし、「Barbara Becker」は需要者から人名として認識されるであろう。イタリアにおいては、消費者は一般に商標に含まれる名前(ファーストネーム)よりも苗字の方により大きな識別力を与えている。とすれば、商標「Barbara Becker」においては「Barbara」の名前よりも「Becker」の苗字の方がより強い識別力を与えられる可能性が高いということになる。





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