§インドネシア知的財産情報§
安定した成長を続ける新興国、その中でもVISTAの一部に含まれるインドネシアの知的財産保護の状況についてまとめました。皆様のインドネシアでの活動の一助になれば幸いです。
【概況】
インドネシアでは法務人権省知的財産局が司っています。主に特許、簡易特許(実用新案に相当)、産業意匠、商標、著作権の出願受付や登録業務、営業秘密及び半導体集積回路配置の登録業務を行っています。また出願の多くは知的財産コンサルタント(日本の弁理士に相当)を通して出願されています。
なお、インドネシアが加盟している主な国際条約は下記の通りです。
{パリ条約、特許協力条約(PCT)、TRIPS協定、ベルヌ条約 ※マド・プロ加入予定}
表1 各法域の概要
|
特許 |
簡易特許 |
産業意匠 |
商標 |
現地代理人の必要性 |
要 |
出願言語 |
インドネシア語 |
審査制度 |
有 |
有 |
有 |
有 |
審査請求 |
出願から36月 |
出願から24月 |
無 |
無 |
公開 |
出願から18月 |
出願から3月 |
出願から3月 |
審査終了後公告 |
存続期間 |
出願から20年 |
出願から10年 |
出願から10年 |
出願から10年(更新可能) |
無効審判 |
無(商務裁判所に提訴) |
効力の制限 |
強制実施権設定時政府による実施決定先使用者の実施容認教育・研究目的 |
強制実施権設定時政府による実施決定先使用者の実施容認教育・研究目的 |
教育・研究目的(先使用権無) |
先使用権無 |
備考 |
審査期間は、審査請求日から36月以内 |
審査期間は、審査請求日から24月以内 |
審査期間は、公開終了から6月以内 |
審査期間は、出願30日以内開始後9月以内 |
意匠・商標の審査期間は、実際には1年以上かかっている。
表2 インドネシアにおける出願件数の推移(2001年~2015年)
|
特許 |
簡易特許 |
産業意匠 |
商標 |
2001年 |
3,929 |
221 |
2,514 |
39,000 |
2002年 |
3,877 |
209 |
2,431 |
30,241 |
2003年 |
3,326 |
196 |
1,601 |
36,980 |
2004年 |
3,693 |
209 |
901 |
49,743 |
2005年 |
4,325 |
197 |
577 |
41,122 |
2006年 |
4,635 |
270 |
632 |
53,233 |
2007年 |
5,174 |
247 |
567 |
44,797 |
2008年 |
5,156 |
248 |
4,375 |
48,939 |
2009年 |
4,553 |
290 |
4,669 |
44,458 |
2010年 |
5,694 |
651 |
96 |
49,077 |
2011年 |
5,897 |
295 |
79 |
54,779 |
2012年 |
76 |
4 |
31 |
1,806 |
2013年 |
7,542 |
352 |
4,316 |
63,705 |
2014年 |
8,092 |
337 |
3,785 |
49,239 |
2015年 |
9,269 |
410 |
4,011 |
49,470 |
(WIPO IP Statistics databaseより)
【特許】
インドネシアでは毎年4000~5000件弱の特許出願がされていますが、その約90%が外国からの出願です。つまり優先権主張を伴なった出願、またはPCT経由の出願が多く、実体審査は行われますが、他の先進国の審査結果を参考にすることが多いようです。
なお、国別で一番特許出願が多い国はアメリカ、次いで日本が多いとされています。
<出願時の注意点>
インドネシアに直接、あるいはパリルートで出願する場合の注意事項は下記の通りです。
- ①手続言語はインドネシア語です。但し英文明細書によって出願日の確保が可能です。(出願から30日以内にインドネシア語の翻訳文の提出が必要です。)
- ②提出書類は
(1)願書・特許請求の範囲・明細書・必要な図面・要約
(2)委任状(出願と同時に提出しなければなりません。また包括委任状は認められません。)
(3)譲渡書(出願人と発明者が異なる場合に必要です。出願日から16月以内に提出でき延長も可能です。)
(4)優先権証明書(パリルートでの出願の際必要です。)
(5)宣言書(出願人と発明者が同じ場合に必要です。)
- ③出願日・優先日から16月後に出願公開がされ、第三者は異議申し立てが可能です。
ただし、異議申し立てや答弁書の内容は審査の資料に使われるにすぎず、日本の情報提供に相当するものと考えられます。
また出願から36月以内に審査請求をしない場合、その出願は取下げたものとみなされる為注意が必要です。
なお、PCT出願でインドネシアの国内段階に移行する場合、発明者の国籍や条約で定められた詳細要件についての情報、委任状、優先権証明書の原本もしくは公証された優先権譲渡証明書の謄本が併せて要求される。
書面のインドネシア語訳は国内段階の手続き開始日から30日以内に提出させなければならない。(特許法24条 特許規則5条)
また、PCT国内段階移行期限は、第1章では最先の優先日から30月、第2章では最先の優先日から31月でしたが、現在は第1章・第2章共に、31ヶ月期限が適用されるようです。
〔その他留意事項〕
- 出願変更・分割出願は可能です。
- 仮出願、国内優先権制度はありません。
- 期限徒過の救済はありません。
- 名義変更には会社の登記証明書と所定の委任状が必要です。
<特許要件>
特許要件は新規性・進歩性・産業利用可能性です。
不特許事由は、公序良俗違反、人体又は動物の検査治療の方法、数学的理論、生物(微生物を除く)動植物製造の為の生物学的方法((微生物学的方法を除く)。
<登録後>
出願が拒絶された場合に限り不服審判を請求することができます。しかし、登録された特許の無効を求める審判を請求する制度はありません。無効を求めるには商務裁判所に提訴しなければなりません。また特許期間の延長制度はありません。
侵害は親告罪です。
【簡易特許】
日本の実用新案に相当します。
<保護対象>
形状・形態・構造又はそれらの組み合わせによって実用的価値を有する物品の発明であって、新規なものが対象です。
【産業意匠】
年間5000件程度の出願がされており、全体の約8割がインドネシア国内からの出願となっています。なお、外国の中では日本が最も多く出願されています。
<出願時の注意点>
インドネシアに出願する場合の注意事項は下記の通りです。
- ①手続言語はインドネシア語です。
- ②提出書類は
(1)願書・意匠の図面・見本・写真及び説明
(2)委任状(出願と同時に提出しなければなりません。また包括委任状は認められません。)
(3)譲渡書(出願人と創作者が異なる場合に必要です。)
(4)優先権証明書
- ③秘密意匠・関連意匠に相当する制度はありません。
- ④組物意匠・部分意匠出願に相当する制度はあります。
<登録要件>
新規性のみ判断されます。従前は少しでも相違点があれば登録されました。しかし近年は新規性の判断の範囲を広げ、実質的に同一か否か判断されるようになって来ています。
<審査>
出願公開により第三者に異議申し立ての機会が与えられます。
異議申し立てのあった出願のみ実体審査が行われていましたが、現在は全ての出願が実体審査されるように運用されています。
審判制度はありません。不服の場合は商務裁判所に提訴しなければなりません。
<登録後>
侵害は親告罪です。
【商標】
年間50000件程度の出願がされており、全体の約7割がインドネシア国内からの出願となっています。なお、外国の中ではアメリカが最も多く出願されています。
また、インドネシアでは、真正な商標所有者が商標出願をする前に、他人に商標出願をされてしまうことが多々あります。なかでも元社員や元代理店が会社に無断で出願するケースが多いようです。
もし、自らの出願より先に、他人によって商標が出願されてしまった場合には、自身の商標が著名であることと、相手方が悪意をもって商標出願していたことを理由に異議申立を行う必要があります。
<出願時の注意点>
インドネシアに出願する場合の注意事項は下記の通りです。
- ①手続言語はインドネシア語です。
- ②提出書類は
(1)商標を使用する商品・サービスの区分
(2)商標所有宣誓書
(3)委任状(出願と同時に提出しなければなりません。また包括委任状は認められません。)
(4)商標印刷見本
(5)優先権証明書
- ③団体商標制度があります。
- ④防護標章制度はありません。
- ⑤1出願多区分制を採用。
<登録要件>
- ①登録の対象は商品・サービスに使用する商標、地理的表示、原産地表示です
(地理的表示、原産地表示は登録されて初めて保護されます。)
- ②立体商標・においや音声の商標は認められません。
- ③識別力がない商標は拒絶されます。
<審査>
全ての出願が実体審査され、9月以内に終了します。審査終了後に第三者に異議申し立ての機会が与えられます。
出願が拒絶された場合に限り不服審判を請求することができます。
<登録後>
侵害は親告罪です。
<他人の権利に対抗する為に>
商標異議申立、不使用に基づく商標取消(商標局の職権による)、登録取消訴訟(商務裁判所に出訴)が可能です。
【不正競争防止法】
インドネシアには日本の不正競争防止法に相当する法律はありません。
現状では特許法等の登録によって権利行使をしていく方法が効果的です。
営業秘密については営業秘密法によって保護されています。これは営業秘密を特許等と同じく登録によって保護しようとするものです。
※参考文献 「模倣対策マニュアル インドネシア編」
更新情報
※特許権譲渡における登録について
2010年6月7日付け大統領令第37号に基づき、相続、贈与、遺言、文書による取り決めにより特許権を譲渡する場合、その譲渡について知的財産権総局に登録しなければならないとしました。
特許権譲渡登録請求時に必要なもの
- 1. 特許証書原本
- 2. インドネシア語に翻訳された認証及び宣誓書、譲渡証書。
- 3. 委任状
- 4. 特許権譲渡登録申請の支払い領収書
- 5. 本年度分の年金支払い領収書の写し
手続きについて
正規の手続きを経て登録申請を受領した場合、受理後30日以内に譲渡登録の通知があり、、譲渡登録証明が発効されます。
また、譲渡についての登記も行われ、特許公報にも掲載されます。
※優先権の回復について
2011年2月10日付けインドネシア特許庁の回覧状によりますと、インドネシア特許庁はPCT規則にある優先権の回復規定に関して、自らの立場を周知させるために公式発表を行ったようです。
【内容】
PCT規則26の2.3及び49の3.2における優先権の回復は、インドネシア国内法と適合しない。従って、上記規則にある「回復のための基準」を満たしてもその国際特許出願は取下げられたものとみなされ、また手数料等の返還もできない。
なお、PCT規則26の2.3及び49の3.2は、国際出願日がパリ条約の規定する優先期間12ヶ月の満了日の後であっても、その満了日から2ヶ月以内(優先日から14ヶ月以内)であり、 優先期間を遵守できなかった理由が受理官庁又は指定官庁が採用する以下の判断基準に該当する場合には、優先権の回復が認められる旨規定しています。
<優先権の回復の判断基準>
優先期間を遵守して国際出願を提出できなかったことが、
・相当な注意を払ったにもかかわらず生じた場合(より厳格な基準)
・故意でない場合(より緩やかな基準)
(上記いずれの基準を採用するかは各受理官庁・指定官庁の判断に委ねられます)
※拒絶理由の応答期限について
2011年2月23日付けインドネシア特許庁の回覧状によりますと、インドネシア特許庁は、審査の質の向上、審査遅延を解消する為、拒絶理由の応答期限に関する告知を行いました。
【内容】
- ① 一回目の拒絶理由が送達された際、3ヶ月の応答期間が与えられる。
- ② 上記期限内に応答をせず、または記載不備など応答が不完全であった場合、応答督促の通知がされる。そして、応答督促通知の発行日からさらに2ヶ月の応答期間が与えられる。
- ③ それでも応答しなかった場合、該当する出願は拒絶決定となる。または、出願を取り下げたものとみなされる。
- ④ 出願人・その代理人は上記決定や取り下げとみなされたことに対し、不服の申し立てはできない。
※特許審査ハイウェイ(PPH)の試行プログラム開始について
2013年4月15日付日本国特許庁の発表によると、日本国特許庁はインドネシア知的財産権総局(DGIPR)と特許審査ハイウェイ(PPH)の試行プログラムを開始することに同意しました。
なお、特許審査ハイウェイとは、ある国で特許権を取得することが可能と判断された出願について、出願人の申請により別の国で簡易な手続きで早期審査を申請できる制度のことです。
【内容】
- ① 試行プログラムの開始は2013年6月1日に開始されます。これにより、日本企業はPPHを利用することにより、インドネシアにおいて特許を早期に取得することが可能になります。
- ② また、2013年6月1日以降にDGIPRが受理したPCT出願に対して、日本国特許庁が国際調査・国際予備審査を実施することが可能となりました。
これにより、日本企業の現地で生み出す研究開発成果が適切に保護される環境づくりに寄与します。
※新規性喪失の例外適用について
次の場合、出願の新規性喪失の例外の適用を受けることができます。
- (i) インドネシア特許出願日前12ヶ月以内に、発明が特許を受ける権利を有する者の意に反して公知となった場合(特許法第4条(2))
- (ii)インドネシア特許出願日前6ヶ月以内における、特許を受ける権利を有する者が研究や開発を目的として試験をした場合(特許法第4条(1))
- (iii)インドネシア国内または外国において開催された国際博覧会、公に認められた国内博覧会において、インドネシア特許出願日前6ヶ月以内に発明が公表された場合(特許法第4条(1))
新規性の要件における先行技術とは、インドネシアまたは外国で出願日又は優先日前に書面により、口頭により公表され、実施され、若しくは専門家が発明を実施することができる状態で公表された技術を意味します。
なお、先行技術には、出願後に公開された先の出願の内容も含まれます。但し、先の出願は、後の出願の出願日または優先日より先の出願日または優先日を有する出願を意味します。
※未払特許年金に対する知的財産総局からの督促状について
特許維持不要であると判断した出願人は、年金の支払いを停止しますが、過去に生じた未払いの年金は政府に対する負債であるとして、督促状を代理人宛に送っているようです。 代理人の反発を受けて、知的財産総局は特許維持不要の場合は取下書を提出するように薦めています。しかし、未払い年金が負債のままであるかについては、未だ明らかになっていません。
しかも、年金を支払っていない出願人に対して、代理人を通さず直接出願人に特許維持を確認する通知を送っており、出願人も困惑しているようです。
[解説]
特許法115条1項には「特許権者が3年間連続して年金の納付をしなかったとき、特許はその3年目に対する納付期限末日において取消される。」との規定がある。
ところが、特許法115条1項解説には「3年間支払われなかった年金は特許権者が支払うべき負債となる」との記載がある。この3年間支払われなかった年金を特許権者が支払うべきなのが、特許権を維持する場合のことなのか、維持しない場合でもそうなのかは明記されていない。しかし、特許局はこの115条1項解説を根拠として、年金未納の特許に対して督促状を出したようである。
未払い年金の支払いを命じられた代理人から猛反発を受けたため、特許局は直接出願人に意思確認をするようになった模様。
(JETRO インドネシア知的財産レポートより引用)
※商標に関するオフィシャルフィーの課金方法変更と値上げについて
非課税国庫歳入に関する規則第No.45/2014により、商標出願、異議申し立て及び不服審判に関するオフィシャルフィーの値上げが実施されております(2014年7月3日から)。
商標出願については、オフィシャルフィーの値上げと共に課金方法も変更され、1区分につき指定商品・役務10個まで登録出願が可能となります。なお、追加分は同じ指定商品・役務につき10個単位でオフィシャルフィーが加算されます。(10個に満たない場合でも課金の減額はありません。)
※インドネシアにおける各権利の出願費用等の改定について
インドネシアにおける産業財産各権に関する出願費用等が、7月3日より以下の通り改訂されています(1ルピア=0.01円、2014/9/8現在)。
表2 出願件数の推移(2009年~2011年)
|
|
改定前 |
改定後 |
特許 |
出願 |
575,000ルピア |
750,000ルピア |
|
11請求項以降の1請求項ごとの追加料金 |
40,000ルピア |
50,000ルピア※1 |
簡易特許 |
出願 |
125,000ルピア |
500,000ルピア |
|
11請求項以降の1請求項ごとの追加料金 |
40,000ルピア |
50,000ルピア※1 |
産業意匠 |
出願 |
600,000ルピア |
800,000ルピア |
|
氏名・住所変更 |
150,000ルピア |
200,000ルピア |
|
譲渡登録 |
400,000ルピア |
550,000ルピア |
|
ライセンス登録 |
250,000ルピア |
350,000ルピア |
|
登録証取得 |
100,000ルピア |
150,000ルピア |
|
優先権証明取得 |
100,000ルピア |
150,000ルピア |
商標出願 |
出願 |
600,000ルピア(3商品・役務まで) |
1,000,000ルピア(10商品・役務まで)※2 |
※1 今改定により、出願明細書が30頁を超える場合、以降1頁ごとに5,000ルピアの追加料金が発生することとなりました。
また、この追加料金は、明細書がインドネシア語以外の言語で記載されている場合に当該言語による明細書の頁数に基づいて課されるほか、インドネシア語による翻訳を30日以内に提出しなければならず、さらにかかる翻訳による明細書の頁数が元の言語の明細書の頁数より多くなる場合には、当該増加頁分についてさらに追加料金を支払わなければなりません。
※2 改定前は、4商品・役務以降の1商品・役務ごとの追加について50,000ルピアの追加
料金が発生していましたが、今改定により11商品・役務以降の10商品・役務ごとの追加について1,000,000ルピアの追加料金が発生します。
※インドネシア知財関連公報の検索について
インドネシア知的財産権総局(DJHKI)のウェブサイト(http://www.dgip.go.id/)上のデータベースで、インドネシアの特許、簡易特許、産業意匠及び商標を検索することができます。公報については、地理的表示に関しても検索ができます。登録前の案件については今のところ検索はできません。
なお、特許、簡易特許、産業意匠及び地理的表示は、インドネシア語での検索・表示となります。商標は、英語とインドネシア語での検索・表示となります。
インドネシア知的財産権総局によるマニュアルは存在しませんが、日本貿易振興機構(JETRO)が独自に作成した日本語のマニュアルが、JETROのウェブサイトで公開されています(http://www.jetro.go.jp/world/asia/idn/ip/pdf/manual_search_ip_communique.pdf)。かなり詳細なマニュアルとなっており、対訳も記載されているので、インドネシア語が分からなくても、ある程度の情報を入手することが可能です。
※不適切な内容を含むウェブサイトの規制について
インドネシア情報通信省は、わいせつ又は知的財産関連法違反に関する内容を含むウェブサイトへのアクセスを禁止して、健全なインターネットの使用を促進させるため、不適切な内容を含むウェブサイトの規制に関する規則No. 19 year 2014を発布しました。
(公表日2014年8月8日)
なお、同規則には主に以下のような条項が含まれています。
- ①政府機関、執行機関及び公衆による情報通信省への不適切ウェブサイトの通報に関する事項
- ②インターネットサービスプロバイダーによる通報されたウェブサイトの強制的アクセス制限
- ③不適切ウェブサイトでなかった場合の規制解除手続
(インドネシア知財News: JETRO・バンコク事務所 2014年10月28日より引用 )
※簡易特許(小特許)権取得のメリット・デメリット
簡易特許は特許に比べて以下のメリットがあります。
- ① 新規性と産業上の利用可能性を取得要件とし、進歩性は問われません。(105条(5))
- ② 簡易特許は、第三者が強制ライセンスの申請をすることができません。(107条)
(強制ライセンスとは、特許権者が当該特許発明を実施していない時等に第三者がインドネシア総局へ実施の申請を行い、決定によって付与されるライセンスのこと。)
また、簡易特許は特許に比べて以下のデメリットがあります。
- ① 簡易特許を受けることが出来る対象は、「新規な製品又は装置の発明であって、形状、形態、構造又はそれらの組合せによって実用的価値を有するもの」であり、方法の発明は対象となりません。(6条)
- ② 存続期間は、特許が出願日から20年に対し簡易特許は出願から10年と短くなります。
- ③ 特許は1 発明又は単一性を有する複数の発明に対し付与されますが、簡易特許は1の発明に対してのみ付与されます。(実体審査あり)(21条、105条(1))
- ④ 簡易特許権取消訴訟を提起された場合、出願時には進歩性は権利取得要件ではありませんでしたが、権利取消理由に進歩性の有無が問われます。
※進歩性の有無について、出願時に問われなくとも取消訴訟では問われる為、出願時には注意が必要です。(91条、104条)
※知的財産ライセンス契約の設定登録に関する施行規則について(2016年4月14日更新)
2016年2月24日に、知的財産ライセンス契約の設定登録に関する施行規則が公布されました。商標法により、商標ライセンス契約は知的財産権総局に設定登録することが義務づけられています。然しながら、これまで登録のガイドラインがなく、また施行規則が公布されていなかったため、知的財産権総局に対して商標ライセンス契約の設定登録を申請することができず、実務上は商標ライセンス契約の届出が受理されていました。
今後は、正式に商標ライセンス契約の設定登録申請が可能となりますが、ライセンス契約の設定登録の有効期間は5年間です。期間満了後は設定登録を再申請することが可能です。
また、現状ではオンライン等での登録はできず、紙書面での登録が可能となっています。
今回の公布におけるメリットの1つは、商標不使用に基づく商標権取消の申立てをされた場合に、ライセンシーの使用を当てにして取消を回避できる可能性があることです。
尚、今回公布された施行規則は、商標だけでなく、特許、意匠、著作権、半導体マスクワーク及び営業秘密に関しても適用されます。
※日インドネシア特許審査ハイウェイ試行プログラムについて(2016年7月1日更新)
日本国特許庁とインドネシア知的財産総局は、特許審査ハイウェイ試行プログラムを2013年6月1日より実施中です。
今般、2016年6月1日より、試行期間を更に3年間延長することに合意しました。なお新しい試行期間は2019年5月31日で終了予定となりますが、必要に応じて延長される予定です。
(日本国特許庁HPを参照)
※改正特許法の施行について(2016年9月21日更新)
2016年8月28日に改正特許法が施行されました。改正特許法の施行時に係属中の特許出願に対しては、一部の手続を除き、基本的には改正前の特許法(第14/2001)が適用されます。
主な改正事項は以下のとおりです。
- ①簡易特許(小特許)はプロセスに係る発明も保護対象とします。
- ②第2用途、及び発見に含まれる医薬第2用途は発明の特許性が認められません。
- ③新規性喪失の例外規定では、大学や国立科学機関の範囲内の科学に関するフォーラムのために、学術研究目的で刊行物において開示された発明は、6ヶ月以内に特許出願すれば、当該発明は新規性を喪失しないことが追加されました。
- ④特許維持年金は延払いに対するグレースピリオドは撤廃されます。納付しなければその特許は取り消されたとみなされます。しかし不払いの特許維持年金は債務とはみなされません。
また、改正特許法の施行日に係属中の全ての特許出願は、改正前の特許法に準拠して処理されますが、特許維持年金の納付等の規定については、改正特許法に準拠して処理されます。
- ⑤特許付与後の異議申立制度が新設されました。
※拒絶理由通知への対応について(2018年3月29日更新)
インドネシアの実体審査では、審査官は通常、対応外国出願の審査経過を参照して審査しています。審査官が他国の審査結果を提出するよう求める場合もあります。(特許規則54条)
このような要請は審査の必要に応じてなされ、USPTO,EPO,JPOのものを参照する場合が多いようです。なお、クレームドラフティングにおいてはEPOの実務に基づいているようです。
具体的には、明確性違反、国際調査報告やEPOなど他国の審査結果と同様の引例に基づく拒絶理由が出願人に通知されます。
明確性については、審査官にコンタクトし、意図を確認したうえで現地代理人が対応できる場合が多いようです。また、新規性・進歩性の拒絶理由については、参照されている他国での拒絶理由通知への反論と同様に対応するのが妥当と考えられます。
なお、対応外国出願の審査経過などの書類のインドネシア語翻訳文について提出を義務付ける規定はありません。実務上英語を理解する審査官が多いためと考えられます。
ただし、日本語の書類を提出する場合は英語もしくはインドネシア語の翻訳文が必要と考えられます。
※年金不納による取消特許の回復措置について(2018年4月19日更新)
改正特許法が施行された2016年8月26日より前に、納付期限が到来した特許年金を、3年間継続して納付しなかった場合には、特許は取り消され、3年分の未払い金が、インドネシア知財権総局への負債として残ることになっています。
インドネシア知財権総局では、このたび、取り消された特許について、特許権者(であった者)が、負債を返済し、必要年度分の年金を納付することを条件として、取り消された特許を回復させることができる制度を、新たに導入しようとしています。
(弁理士会通達より引用)
※改正特許法における特許維持年金の扱いについて(2018年11月15日更新)
2016年特許法の改正により維持年金の支払いがない場合、特許は無効と見做されます。また維持年金の支払い義務も同時に消滅することとなりました。
ただし、改正前後の過渡期の取り扱いについては遡及効果はないと考えられています。すなわち、インドネシア特許庁から、改正前の特許法のもとで維持年金の未払い通知が発行されている特許については、年金支払い義務は残っていると考えられます。
※特許実施義務に関する施行規則について(2019年7月8日更新)
インドネシア法務人権省は、特許実施義務に関する施行規則について以下のとおり公表しました。
- 特許権者は、インドネシア国内において、特許を受けたものを製造または特許を受けた方法を使用する義務(実施義務)を負う。(特許法第20条)
- 実施義務を特許付与から36カ月以内に果たさない場合には強制実施権の根拠(82条)や特許取消事由となる。(132条)
- 今回の規則により、特許権者は実施義務の延長申請が可能となった。
- 延長申請は特許付与から3年以内に、インドネシア法務人権省に理由書と共に提出する必要がある
- 実施義務の延長期間は延長決定の日から最長5年間である。またこの期間は、理由があればさらに延長可能である。
※上記延長申請は、2016年8月26日以前の旧法下で付与された特許も適用対象である。
そのような特許の延長申請の提出期限は2019年8月26日である。
※電子出願への移行について(2019年9月12日更新)
インドネシア知的財産総局は、知的財産権の電子出願サービスに関する政府規則2016年第42号に基づき、2019年8月17日を以て、すべての出願手続きが電子出願に移行され、以後書面による出願は受け付けられない旨の通知を公布しました。電子出願サービスを利用するためのアカウント登録等は以下のリンクから行うことができます。
※特許庁からの方式指令書に対する応答期間(2020年9月11日更新)
方式指令に対し、最初の応答期間は3か月であり、その後2か月の延長に加えて、さらに1か月の延長が可能である。
■方式審査に対する応答期間
2016年特許に関する法律第13号(以下、特許法)第34条は、出願日を確保するために必要な最低要件を規定している。その最低要件とは以下のとおりである。
- 出願年月日、発明者の氏名・住所・国籍、 出願人の名称・住所、代理人の氏名・住所
- 発明の名称、明細書(外国語可)、特許請求の範囲、要約、存在する場合は図面
- 出願⼿数料納付の証明
最低要件の明細書は外国語で記載されていてもよいが、インドネシア語に翻訳された明細書は出願日から30日以内に提出されなければならず(第25条第3項)、期間内に提出されない場合、出願は取下げられたものとみなされる(第4項)。
これ以外の方式要件は、委任状、発明者宣言書、譲渡書、微生物寄託証明書である。
方式要件が満たされていない場合、大臣は出願人に対し書面をもって、通知発送の日から起算して3か月以内に方式要件を充たすように通知する(第35条第1項)。この応答期間は最大2か月間延長でき(第2項)、さらに手数料の支払いにより1か月間延長できる(第3項)。また、自然災害等特別な事情のある場合はさらに6か月間の延長が可能である(第5項、第6項)。延長期間内に要件が満たされない場合、出願が取下げられたとみなされる(第36条)。
(新興国等知財情報データバンク 公式サイトより引用)
※特許庁からの方式指令書に対する応答期間(2020年9月11日更新)
方式指令に対し、最初の応答期間は3か月であり、その後2か月の延長に加えて、さらに1か月の延長が可能である。
■方式審査に対する応答期間
2016年特許に関する法律第13号(以下、特許法)第34条は、出願日を確保するために必要な最低要件を規定している。その最低要件とは以下のとおりである。
- 出願年月日、発明者の氏名・住所・国籍、 出願人の名称・住所、代理人の氏名・住所
- 発明の名称、明細書(外国語可)、特許請求の範囲、要約、存在する場合は図面
- 出願⼿数料納付の証明
最低要件の明細書は外国語で記載されていてもよいが、インドネシア語に翻訳された明細書は出願日から30日以内に提出されなければならず(第25条第3項)、期間内に提出されない場合、出願は取下げられたものとみなされる(第4項)。
これ以外の方式要件は、委任状、発明者宣言書、譲渡書、微生物寄託証明書である。
方式要件が満たされていない場合、大臣は出願人に対し書面をもって、通知発送の日から起算して3か月以内に方式要件を充たすように通知する(第35条第1項)。この応答期間は最大2か月間延長でき(第2項)、さらに手数料の支払いにより1か月間延長できる(第3項)。また、自然災害等特別な事情のある場合はさらに6か月間の延長が可能である(第5項、第6項)。延長期間内に要件が満たされない場合、出願が取下げられたとみなされる(第36条)。
(新興国等知財情報データバンク 公式サイトより引用)
※特許強制実施ライセンスについて(2021年1月12日更新)
特許権者が特許権取得後36カ月以内にインドネシア国内で製品製造やプロセスの使用といった義務を果たさなかった場合、特許権者やライセンス受理者が社会の利益を損なうような形や方法で特許権を行使した場合、あるいは他の特許権を利用しないとある特許権を行使できないような場合において、主に国内市場の必要性を満たす目的で特許権を行使させるためのライセンスである特許強制実施ライセンスを申請・取得できる。
〔2019年12月6日付法務人権大臣規定2019年第30号〕
※特許権の実施義務について(2021年6月24日更新)
インドネシア特許法No13/2016年によると、特許権者は特許が付与されてから3年以内に特許権を実施する義務があります。但し、上記3年以内に申請することにより、さらに5年の実施の猶予を得ることができました。
なお、2020年11月2日にインドネシア政府はオムニバス法No11/2020年を施行し従前の特許権の実施は、製品の製造や方法の使用とされてきましたが、今後は輸入及びライセンスも特許権の実施とみなされることとなりました。
従前認められてきた上記5年の実施猶予は2021年2月3日に施行されたRule14/2021により、上記申請はできなくなりました。
※簡易特許の審査請求について(2021年9月24日更新)
簡易特許の審査請求時期は出願から6月以内に行うことになっていましたが、出願と同時に提出しなければならなくなりました。同時に審査請求を提出せず、料金を納めない出願人に対してはその簡易特許は取り下げたものと看做されるので注意が必要です
※2016年改正前特許法で起こった未払い特許年金を、割り引いて決済する「クラッシュプログラム」について(2022年7月4日更新)
2016年以前の特許法では、特許が放棄されたにもかかわらず、特許年金を支払わなければならないといった、他国では例のない規則があり、問題が生じていました。
支払われない場合、同じ特許権者による新たな特許出願は、インドネシア知的財産総局(DGIP)によって認められていませんでした。
2021年、インドネシア政府は未払い債務を割引いて決済する「クラッシュプログラム」を制定しました。
具体的には、上記のような年金未払いの特許権者が未払い債務を解決したいときに、「クラッシュプログラム」に参加すると、債務の60%が割引され、利息や行政手数料等が全額免除されます。ただし、1月以内にすべての債務(未払い金)を清算する必要があります。
なお、2016年の特許法改正で年金制度も変わり、未払い問題は解消されています。