ミャンマー

概要

(1)首都 ネーピードー
(2)人口 5,148万人(2015年5月)
(3)面積 68万平方キロメートル(日本の約1.8倍)
(4)言語 ミャンマー語

 

 

 

知的財産保護に関する法整備

ミャンマーでは、知的財産権保護の法整備が十分ではなかった。日本政府の支援もあり、2019年1月30日には商標法と意匠法、同年3月11日には特許法が成立し、さらに同年5月24日には約100年ぶりに著作権法の改正も実現した。

新型コロナウイルスの感染拡大や政治情勢の変化もあり、上記法律の施行は大幅に遅れていたが、2023年4月1日より、商標法の施行がスタートした。今後、他の意匠法、特許法、新著作権法の施行がスタートするものと思われるが、2023年10月時点では明確にはなっていない。

 

 

 

商標法

2020年10月1日から、ソフトオープニング期間と呼ばれる優先措置期間がスタートしていた。これは旧法下での登記法に基づく登録商標(所有権宣言書を登記し、これを日刊紙に掲載することで自らが商標権者であることを世間に知らしめるもの)につき優先的に出願を認めるというもので、旧法下で登録を受けた者も一様に改めての出願が必要とすることは不公平であるという観点に基づくものである。このソフトオープニング期間は2023年3月31日で終了し、適式に手続きを終えた出願は一律4月26日を登録日とするものと定められた。

この2023年4月26日がグランドオープニングの日とされ、同日から6ケ月の間は、移行期間として、旧法下での登記法に基づく登録商標を基礎とした出願は認められるとのことである(ただし、出願日は先の優先措置が認められる出願群より後日とされる見通しとのことである)。

主な内容

  • 存続期間:10年
  • 審査は基本的には形式審査がメイン
    > ⇒先行類似商標については審査しない(あるいは簡易的なチェックのみ)
  • 出願公報が発行され、発行後60日以内に第三者から異議申立があった場合、これを受けて実体審査を開始
    ⇒異議申立に理由がないと判断されれば、登録となる
  • 出願公報発行後、60日以内に異議申立がない場合も、登録となる
  • 登録後の、無効審判制度あり
  • 登録を認めない決定に対する不服申立の制度あり

 

 

 

特許・意匠制度

※特許・意匠法については、新たな情報を注視しつつ、随時掲載していきます。

 

 

弁理士 アドバイザー  五位野 修一


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