特許事務所 韓国支援室
CONTENTS
CONTACT大阪本部    

〒530-0041
大阪市北区天神橋2丁目北
2番6号  大和南森町ビル
TEL:06-6351-4384(代表)
FAX:06-6351-5664(代表)
E-Mail:
kenzopat@mars.dti.ne.jp

東京本部    

〒105-6121
東京都港区浜松町2-4-1
世界貿易センタービル21階
TEL:03-3433-5810(代表)
FAX:03-3433-5281(代表)
E-Mail:
hara-tky@muse.dti.ne.jp




上記トレードマークの背景地図は、1991年当時の特許登録件数を陸地の大きさにして、地図状に表したものです。
外国支援室
韓国知財情報 特許事務所 韓国戦略
韓国支援室  室長  張 軫鉉
代表電話
FAX
E-mail
: 06 - 6351 - 4384 内線114
: 06 - 6351 - 5664
: kenzopat@mars.dti.ne.jp

 - 韓国特許庁のHP - 

特許料などの徴収規則の改定内容

平成20年4月

第169回通常国会にて成立しました「特許法等の一部を改正する法律」(以下、「改正法」といいます。)の施行に伴い特許関係料金、商標関係料金が改定される(引き下げられる)こととなります。
施行日以降の各種料金は、以下のとおりとなります。

※なお、施行日は未定ですが、現時点では6月1日を想定しております。
 施行日は決定次第、特許庁ホームページ等にてお知らせいたします。

1. 改正法施行日以降に料金引き下げの対象となる特許料等の新料金
(注)「特」:特許法、「商」:商標法の略
(1) 特許料
1) 昭和63年1月1日以降の出願
a: 平成16年4月1日以降に出願審査請求をした出願
(改正法 特107条1項)
第1~3年まで毎年2,300円+請求項数× 200円
第4~6年まで毎年7,100円+請求項数×500円
第7~9年まで毎年21,400円+請求項数×1,700円
第10~25年まで毎年61,600円+請求項数×4,800円

b: 平成16年3月31日以前に出願審査請求をした出願
(改正法附則12条:平成15年旧特許法)
第1~3年まで毎年11,400円+請求項数×1,000円
第4~6年まで毎年17,900円+請求項数×1,400円
第7~9年まで毎年35,800円+請求項数×2,800円
第10~25年まで毎年71,600円+請求項数×5,600円

2) 昭和62年12月31日以前の出願
c: 平成16年4月1日以降に出願審査請求をした出願
(改正法附則8条:昭和62年改正法)
第1~3年まで毎年1,500円+発明の数× 1,000円
第4~6年まで毎年4,800円+発明の数× 2,900円
第7~9年まで毎年14,300円+発明の数× 8,800円
第10~25年まで毎年47,500円+発明の数×29,600円

d: 平成16年3月31日以前に出願審査請求をした出願
(改正法附則10条:平成15年改正法)
第1~3年まで毎年7,500円+発明の数× 4,900円
第4~6年まで毎年11,900円+発明の数× 7,400円
第7~9年まで毎年23,800円+発明の数×14,800円
第10~25年まで毎年47,500円+発明の数×29,600円

(2) 商標登録料
設定時の登録料(商40条1項)区分数×37,600円
設定時の登録料(分納)(商41条の2  1項)区分数×21,900円
設定時の登録料(防護標章登録出願)(商65条の7  1項)区分数×37,600円
更新登録料(商40条2項)区分数×48,500円
更新登録料(分納)(商41条の2  2項)区分数×28,300円
更新登録料(防護標章更新登録出願)(商65条の7  2項)区分数×41,800円

(3) 国際商標登録出願(個別手数料)
出願料に相当する部分(商68条の30 1項1号)2,700円+区分数×8,600円
設定時の登録料に相当する部分(商68条の30 1項2号)区分数×37,600円
更新登録料に相当する部分(商68条の30 5項)区分数×48,500円

特許料などの徴収規則の改定内容

2008.1.1.から特許及び実用新案登録料が大幅に引下されます。
特許庁は 2008. 1. 1.から特許・実用新案の登録料を大幅に引き下げることにした。
今回の引下案は、特許及び実用新案の設定登録料(1年~3年) 及び第9年次以内の年次登録料(4年~9年)を平均 11% 引き下げることで、権利者たちに約 114億ウォン位の負担軽減效果があることに推定される。

今回、登録料の引き下げは、個人発明家や企業が特許権を設定して維持するために毎年納める特許登録料の相当な負担になることができるので、特許に対する国民接近性を強化して産業発展に寄与するように個人発明家や企業などの特許登録料負担を減らしてあげるためのことである。

<特許手数料>
■ 出願料 : 特許・実用新案などを特許庁に出願する時に納付
■ 登録料 : 特許・実用新案などの権利を獲得して維持するために納付
* 設定登録料 : 特許・実用新案などの権利を獲得するために納付(1~3年)
* 年次登録料 : 特許・実用新案などの権利を維持するために納付(4年以後~20年まで)

特許及び実用新案 9年次以内の登録料の引下率 : 10.9%
最終予想収入減少金額 : (-)11,437百万ウォン
〓 引下された登録料は、正常納付期限が 2008.1.1.以後であり、2008.1.1.以後に納める場合に適用される金額

登録料引下及び減兔対象拡大

■ 第9年次以内の特許料及び実用新案登録料引下

・従前は、国家有功者, 障害者, 生活保護対象者, 学生にだけ出願料などの免除
・2008年 1月 1日出願件からは第9年次以内の特許料及び実用新案登録料引下
・出願料などの免除対象拡大
 * 5・18民主有功者, 枯れ葉の後遺症患者, 特殊任務修行者まで拡大
・特許及び実用新案 9年次以内登録料引下率 : 10.9%
最終予想収入減少金額 : (-)11,437百万ウォン

 施行日 : 2008年 1月 1日

デザイン図面提出の簡素化

■ デザイン出願の時に同じ図面が複数ある場合、同一図面の中で 1個を除いた残りの図面は全て省略可能

・従前は、出願人がデザイン登録出願をする場合、斜視図と6面図を提出しなければならなかったが、 図面において、前後、左右または上下が見掛け上、対称または同一の場合、これら対称または同一の図面のうち、1つを省略することができた。
・2008年 1月 1日後の出願件からは6面図中同一の図面が複数ある場合、同一の図面の中で1個を除いた残りの図面は全て省略するようにし、画像デザインの場合には正面図だけを提出するようにする。

 施行日 : 2008年 1月 1日

無審査対象物品の拡大

■ 流行に敏感で模倣可能性が高くてデザインの早期権利化が必要な物品たちを新しく無審査対象品目で追加

・現在は流行性が強くて製品の Life Cycleが短い一部物品(B1類, C1類, F3類, F4類及び M1類)に対して無審査登録を許容
・無審査対象品目の拡大
 - 物品の仕分けの中でお菓子, ガム, チョコレートなど製造食品及び嗜好品(A1類)
 - 携帯電話機, コンピューターなどの液晶画面など表示部に具現される画像デザイン

 施行日 : 2008年 1月 1日

医療診断関連技術の特許保護範囲拡大

■ 医療診断と係わる方法発明と言っても臨床的判断*を含まない診断関連方法発明は特許対象とする。ただ, 人体に直接的ながら, 一時的ではない影響を与える段階を含む場合は除外

* 臨床的判断 : 医学的知識または経験を土台で成り立つ疾病または健康状態を判断する精神的活動

・従前は、人体に対する直接的な診断方法だけではなく、各種データを収集する方法の中でその方法の唯一の目的が診断や診断と直結される分析・検事・測定方法も実質的診断方法で見做して産業上利用することができない発明で特許対象で排除
・2008年 1月 1日からは ‘臨床的判断’が含まれるとか ‘人体に直接的ながら, 一時的ではない影響を与える段階’が含まれる場合を除き診断と係わる方法発明に対しても産業上利用可能性を認めて特許対象とする(‘医療衛生分野審査基準’ 及び ‘医薬分野審査基’ 改訂事項, ‘07. 12. 31)
※ 以前審査基準の適用の時、実質的診断方法で見なされて産業上利用可能性がない発明として取り扱いされたが, 改訂審査基準の適用の時に認められる事例
 - 大膓癌診断に必要な情報を提供するために患者の試料から抗原-抗体反応を通じてアムマコAを検出する方法
 - 腎臓疾患の診断のために尿からアルブミンを検出する方法
 - 心電図を測定するための電極の配置方法

 施行日 : 2008年 1月 1日

出願人コードによる情報変更及び統合管理

■ 出願手続き段階で使った出願人コードを登録手続き段階まで義務拡大施行して出願人情報変更及び登録名擬人表示変更が一括反映できるようにする。

・従前は、登録関連書類に出願人コードを請願人が選択的に使うようにした。
・出願及び登録の特許顧客の個人情報変更は各件毎に出願人情報変更申告と登録名義人(権利者)の表示変更申請で処理された。
・2008. 1. 1. から出願人情報変更で登録名義人表示一括変更及び統合管理
 - 出願人コード使用を登録段階まで義務拡大施行によって、出願人または登録権利者などが特許, 実用新案, 商標, デザインの登録原簿と出願書の住所などを出願人情報変更申告の一度で一括変更できて
 - 2008. 1. 1. 従前に登録された権利の情報変更は登録名義人の表示統合管理申込書に一件から多数件まで作成することによって、登録名義人表示変更が一括処理されて請願人の手続きの簡素化及び便宜改善

 施行日 : 2008年 1月 1日

申請者の便宜増進のための半導体集積回への配置設計に関する法律施行

■ ’07. 4. 27. 公布された改訂半導体集積回への配置設計に関する法律の改訂事項反映
設定登録申請の電子化及び手数料減兔を主内容にする配置設計法の改訂事項を施行令・施行規則に具体的に反映することによって, 円滑な設定登録申請制度の運営を図る必要

・設定登録申請に対する電子申請制度及び補正制度導入
 - 電子的形態の配置設計ファイルを提出することによって, 書面提出による不便さ解消
 - 申込書などの欠陷に対する補正制度を用意して申請者の権益保護
・設定登録申請の手数料減兔制も導入
 - 申請者の資格(個人, 公共研究機関及び中小企業など)による手数料の減兔割合を用意して配置設計権の創出活性化を企図

 施行日 : 2007年 10月 28日

返還請求期間の延長

■ 返還事由が発生した手数料などの返還請求期間が 1年から 3年で延長

・従前は、過払いされた手数料などの返還請求を返還事由の発生日から1年以内にしなければならなかった。
・今後、このような返還請求を返還事由の発生日から3年以内にすれば良いように返還請求期間が延長された。

 施行日 : 2007年 11月 18日

特許出願手続き


特許出願手続き

知識財産権(知的財産権)の体系


比較内容

韓国の国際特許出願数、4年連続20%以上の増加

 韓国特許庁が25日に明らかにしたところによると、上半期の韓国の特許協力条約(PCT)に基づく国際特許出願は3190件で、前年同期に比べ23.4%増加した。2004年は21.2%、2005年は31.6%、2006年は26.2%と、4年間にわたり20%以上の増加を続けている。技術別では、電機、電子、情報、通信など情報技術(IT)分野が1393件、化学・生命分野が734件、機械・金属分野が480件だった。

韓国、改正特許法等4法、2007年7月1日より施行

 2007年1月3日に改正公布された韓国特許法・実用新案法・デザイン保護法・商標法が、2007年7月1日より施行される。
改正要点を見ると、①特許法および実用新案法では、特許出願時、特許請求範囲を記載していない明細書を提出し、出願公開前まで特許請求範囲を明細書に記載する補正ができるようになり、明細書の記載方法も便利かつ多様になった。また、審査官は2以上の請求項がある特許出願に対して拒絶理由を通知する時、拒絶理由がある請求項全てに対して請求項別に拒絶理由を具体的に記載するようになったので、出願人は特許を受けることができない請求項を確認し、これを削除または分割することができる。
②商標法では色彩商標、ホログラム商標、動作商標等、視覚的に認識できるものに保護対象を拡大し、模倣商標の登録を防止するため周知性を緩和した。
③デザイン保護法(意匠法)では、秘密デザインの請求時期を最初の登録料納付時までとし、放棄・拒絶された出願の先出願地位を排除した。また、無審査登録出願であっても、誰でも容易に創作することができるデザインは、登録を受けることができないようにした。

韓・日特許審査ハイウェイ施行 2007年4月1日から

 2007年4月1日から韓・日特許審査ハイウェイ(PPH, Patent Prosecution Highway)が施行される。
特許審査ハイウェイは、出願人の海外での早期権利化を容易とすると共に、各国特許庁にとっては第1国の先行技術調査と審査結果の利用性を向上し、審査の負担を軽減し質の向上を図ることを目的とする。
 特許審査ハイウェイは、出願人の選択に応じて、第1国の特許庁で特許可能と判断された出願については、第2国の特許庁において簡易な手続きにより早期審査を受けることができるようにするものである。
 このような趣旨に基づいて、韓・日特許審査ハイウェイは韓国と日本に共通で出願された特許出願について、韓・日特許庁間で審査結果を共有・活用し、出願人にとっては自分の出願が迅速に審査される道を開いてもらえる制度である。
 韓・日特許審査ハイウェイが施行されれば、韓国出願について韓国特許庁の審査結果がある場合、出願人は簡素化された申請手続きにより日本の早期審査制度を利用することができる。
 また、日本出願について日本特許庁の審査結果がある場合、出願人は簡素化された申請手続きにより韓国の優先審査制度を利用することができる。

日本国特許庁になした出願を基礎として韓国特許庁にパリ優先権主張を伴う出願をする場合について

 現在、書面(紙)で処理されている優先権書類を電子媒体によって交換することが日本国特許庁及び韓国特許庁の間で検討された結果、平成12年11月に日本国特許庁と韓国特許庁との間でパリ条約に基づく優先権主張の特許・実用新案に関する優先権書類データを交換することが合意されました。
 上記合意に基づき、韓国側は関係法令等を改正し、平成13年7月1日より、日本国特許庁になした出願を基礎として韓国特許庁にパリ優先権主張を伴う出願をする場合、韓国特許庁へ優先権書類を提出する手続が免除されることとなりました。優先権書類提出手続免除の利益を享受するための手続の詳細については、韓国特許庁又は韓国特許代理人にお問い合わせ下さい。
 なお、韓国特許庁になした出願を基礎としたパリ優先権主張を伴う出願に係る、日本国特許庁への優先権書類の提出手続の免除についても、その実施に向けて両国特許庁間で検討中です。そして、韓国特許庁において優先権書類の電子データ作成用システムが完成後、我が国関係法令改正を待って実施されることとなります。

平成13年6月27日 日本国特許庁

第1国出願 第2国出願 優先権書類の提出手続免除の開始時期 備考
日本国特許庁 韓国特許庁 平成13年7月1日 特許・実用新案のみ
韓国特許庁 日本国特許庁 未定(韓国特許庁システム完成後であってかつ我が国関係法令改正後) 同上

韓国特許庁、審査期間を9.8ヶ月以内に短縮

韓国特許庁が特許の審査期間を、これまでの半分以下に短縮させ、世界で最も早い特許審査サービスを提供することになりました。情報通信事業、ベンチャー事業等の、特許登録が死活問題となる韓国企業は、この審査期間の短縮が経営の効率の向上に大きく貢献するだろうと展望しています。

現在保有している発明、又はこれから生み出される発明が特許をうけることができるか否かは、事業の成否に関わる、極めて重要な事項です。

そのため、特許を受けることができるか否かは、個人の発明家や企業の経営計画に、不確実性の高い変動要因として、長い期間存在することとなっていました。


韓国特許庁では、2006年末時点で、特許の審査期間を9.8ヶ月以内に短縮しました。2002年時点の特許審査期間22ヶ月に比べて、わずか4年で審査速度が倍以上に早くなったことになります。

 世界3大特許先進国の米国、日本国、欧州ですら、依然20ヶ月以上の期間を要する点と比較すれば、その審査速度は際立って優れていることが分かります。このような成果を達成した理由として、まず、韓国特許庁の特許審査官の増員、及び個々の審査官における審査量の増加が挙げられます。多くの審査官を増員して、審査量を増加させるモチベーションを与えることにより、審査量が大幅に増えました。さらに、特許行政の情報化システムの改善および審査システムの改善、並びに6シグマ経営導入等の、韓国特許庁の自助努力もあって9.8ヶ月という驚異的な処理期間を実現しました。

このような特許審査期間の驚異的な短縮と共に、審査結果の質も実証されれば、今回の韓国特許庁の制度改善は、それ自体が特許に値するといえます。


韓国特許庁、特許法の大幅な改正作業中(2008年7月1日から導入予定)

 最近韓国特許庁は、特許法及び実用新案法の大幅な改正案を用意し2008年 7月1日から導入する予定で、2007年8月17日に公聴会を開催しました。
 主要要旨をみると、拒絶決定(日本国特許法において、拒絶査定に該当)後に不服審判請求をする前に再審査請求制度を導入し、補正制度を大幅に緩和するなど、出願人の意思を最大限反映したものと思われます。
 このような改正案は、特許庁がこれまでの出願人の不満事項及び意見を幅広く収斂し、出願人が願う特許制度に改善しようという顧客感動を実現しているものと考えられます。
 改正主要項目は、以下のものです。

1. 審査前置制度の廃止及び再審査請求制度の導入
 現在は、拒絶決定後に不服審判請求をして補正書を提出すれば前置審査を行っていますが、改正案では、不服審判請求をしないで再審査請求をして補正書を提出することができます。そして再決定に対して不服がある場合には不服審判を請求することができます。

2. 分割出願の可能時期の拡大
 審査時、出願人に登録可能な請求項と拒絶理由に該当する請求項とを区別して通知しています。
 現在は拒絶決定になると、登録可能な項まで全体を不服審判請求した後に分割出願をしていますが、改正案では、拒絶決定後に再審査請求可能期間まで、また再決定後に不服審判請求可能期間まで分割出願が可能になります。
 したがって、拒絶決定後にも不服審判請求をせずに、分割出願をすることができる機会が与えられます。

3. 補正制限範囲の緩和
 現在は、審査の迅速化のために補正が非常に制限されていますが、これは発明保護に大きく障害となり、補正却下の問題点もあります。
 改正案では、特許請求範囲を減縮する補正は全面許容、新規事項が追加された補正書を元の状態に復帰させる補正は許容し、不必要な補正却下を防止する等々、発明が保護されるように最大限自由に補正の機会を与えております。

4. 職権訂正制度の導入
 審査官の判断によれば、特許決定が可能であるが、明白な誤字脱字、符号の不一致等、些細な記載不備が存在する場合、意見提出通知をせずに職権で訂正した後、訂正した内容を出願人に通知して確認する手続きにします。

5. コンピュータープログラム発明の保護範囲の拡大
 コンピュータープログラム発明は、現在プログラムが記録された媒体または方法形態だけが認定され、プログラム自体は認めていませんが、インターネットによる取引の活発な流通構造が登場し、問題点が惹き起こされています。
 今度の改正案では、プログラム等の定義を新設し、プログラムを物に含んで情報通信網による転送を譲渡・貸与に含んでおります。

6. 韓-米 FTA 合意事項履行のための特許法改正
 改正案によれば、特許出願日から4年または審査請求日から3年のうち遅い日より遅延して特許権が設定される場合、その遅延の期間だけ特許権の存続期間を延長するようにしています。
 また、公知行為にあって特許出願人の実施等は、現行の6ヶ月以内を、12ヶ月以内に出願すると公知例外規定を適用するようにしました。
 さらに、不実施による特許権取消制度も廃止します。

7. 年次登録料納付制度の改善
 年次金納付期間が経過して6ヶ月以内に納付する場合、2倍を納めるようになっていますが、改正案では2倍の範囲内で産業資源部令で定めた金額を納付するようにします。

8. 特許庁職員などの秘密漏洩罪処罰の強化
 特許庁職員等の職務上取得した出願秘密の漏洩に対して、現行2年以下の懲役または 300万ウォン以下の罰金を上方調整し、5年以下の懲役または 5000万ウォン以下の罰金に改正します。


このページのトップへ