(1)法改正等情報 特許・実用新案
意匠
その他の知的財産法
(2)知識財産権の体系
(3)特許・実用新案制度
(4)施策情報
(5)その他のニュース・統計
2009年度の韓国の知識財産出願現状
1.はじめに
2009年度の韓国における知識財産権出願が世界的な経済不況で昨年、小幅減少したことが明らかになった。
2.詳細内容
韓国特許庁が、2009年の特許、商標、デザインなど知識財産権出願現状を暫定分析した結果によれば、去る一年の間、特許庁が受理した知識財産権は、総353,440件で2008年の372,697件と比較すると、前年対比5.2%減少したことが分かった。
2009年度の出願現状を知識財産権類型別に見ると、特許が2008年度には170,632件であったのに対し、2009年度には156,885件で前年対比△8.1%で最も多く減少した。次に実用新案△4.4%(17,405件→16,643件)、商標△3.4%(127,910件→123,590件)、デザイン△0.8%(56750件→56,322件)順で全ての知識財産権類型で減少傾向を見せた。
このなかで特許出願現状(156,885件)を主体別に分析してみると、国内個人が46,171件、大企業37,809件、外国人33,713件、中小企業21,093件、大学校9,150件の順であった。
特に、最近3年間、大企業の特許出願件数は、連続して減少傾向(’07年:△14,3%、‘08年:△14.3%、’09年:△19.5%)を見せているが、国内個人は、大企業とは逆に大幅な増加傾向を(’07年:20,8%、‘08年:32.0%、’09年:13.1%)見せており、大企業と国内個人とでは、相反した傾向を見せている。
このような原因は、大企業の場合、世界的な景気低迷をきっかけにして、量重視の防御出願から強い特許創出および質重視の内容的に充実した知識財産権管理に政策を切り替えたためと分析される。
その反面、個人出願が大きく増加しているのは、これまで韓国特許庁が推進してきた出願手数料減免、出願手続き簡素化、知識財産権関連巡回説明会、弁理士の無料相談などで、一般個人の知識財産権に対する認識と関心が非常に高くなったことに加え、電子出願システム機能改善、出願Expert System構築、赤表示案内制度の施行など誰でもやさしく、便利に知識財産権を出願することができるように出願環境を改善し、相談を強化するなど多様な支援制度を継続的に設け、これを推進したことにもその原因があると評価している。
このような影響などで06年と09年の特許出願の主体別比率を比べて見ると、大企業は38.4%から24.1%に大きく減少した反面、個人は15.0%から29.4%に大きく増加した。また、大学と公共研究機関の比率も6.5%から11.1%に増加したことが分かる。
3.表
①権利別・年度別 知識財産権出現状(単位:件、%)
| |
2006年 |
2007年 |
2008年 |
2009年 |
特許 |
166,189 |
172,469 |
170,632 |
156,885(△8.1) |
実用新案 |
32,908 |
21,084 |
17,405 |
16,643(△4.4) |
デザイン |
51,039 |
54,362 |
56,750 |
56,322(△0.8) |
商標 |
122,384 |
132,288 |
127,910 |
123,590(△3.4) |
合計 |
372,520 |
380,203(2.1) |
372,697(△2.0) |
353,440(△5.2) |
| |
2006年 |
比率 |
2007年 |
2008年 |
2009年 |
比率 |
大企業 |
63,817 |
38.4 |
54,749(△14.3) |
46,951(△14.2) |
37,809(△19.5) |
24.1 |
中小企業 |
24,928 |
15.0 |
28,670(15.4) |
23,292(△18.8) |
21,093(△9.4) |
13.4 |
大学 |
4,155 |
2.5 |
6,129(46.2) |
8,296(35.3) |
9,150(10.3) |
5.8 |
公共研究機関 |
6,648 |
4.0 |
7,784(4.5) |
7,207(△7.4) |
8,298(15.1) |
5.3 |
外国人 |
41,381 |
24.9 |
44,095(6.6) |
43,518(△1.3) |
33,713(△22.5) |
21.5 |
政府・地自体 |
332 |
0.2 |
453(38.5) |
559(23.4) |
651(16.5) |
0.4 |
個人など |
24,928 |
15.0 |
30,914(20.8) |
40,809(32.0) |
46,171(13.1) |
29.4 |
合計 |
166,189 |
|
172,469 |
170,632 |
156,885 |
|
※ 2009年の統計は、暫定統計であり、出願受理基準である。
4.出処
韓国特許庁*1 KIPO Newsの公示事項
以 上
*1 http://www.kipo.go.kr
2010年7月28日施行、韓国商標法制度の主要改正内容
1.はじめに
商標権者などの負担を軽くするため、商標登録料を2回にわたって分割して納付することができるようにするとともに、商標登録料のみを納付すれば、別途の出願手続きなく、商標権が更新できるように、従来の商標権存続期間更新登録出願制度を存続期間更新登録申請制度に大幅に簡素化した。その他に、「工業所有権の保護のためのパリ協約」第6条の3を忠実に履行することができるように、関連条文を整備するなど、現行制度の運営上現れた一部の不備点を改善・補完するため改定を行った。
2.詳細内容
① 商標登録を受けることができない商標要件整備(法第7条第1項)
「工業所有権の保護のためのパリ協約」によれば、世界知的所有権機構から同盟国に通知される各国の国旗、国章などを保護するようにしているが、現行の規定ではこれを曖昧に規定していたため、パリ協約を忠実に履行し、国際社会の信頼を高めるとともに、国旗、国章などに対する保護を強化するため、関連条文を整備した。
② 商標登録出願に対する審査の順位および優先審査の根拠を明示(法第22条の4新設)
現行規定では、商標登録出願に対する審査の順位と優先審査の根拠を「商標法施行規則」に規定していたが、これを商標法に直接明示した。
③ 職権補正制度導入(法第24条の3新設)
現行の規定では、商標登録出願書などに明白な誤記などと判断される事項があっても審査官が職権で訂正できる根拠規定がなかったが、このような明白な誤記などに対しては、出願人に補正要求書を発送することなく、審査官が職権で訂正できるようにし、出願人の便宜性を高めた。
④ 商標登録料の分割納付制導入(法第34条および第42条)
現在は、商標法および「特許料などの徴収規則」により、商標登録料は登録決定または、登録審決の謄本を受けた日から2ヶ月以内に一括で納付するようになっているが、これからは商標権者などの負担を緩和するため、商標登録料を2回に分割して納付することができるようにするとともに、2回目の商標登録料を期間内に納付しなかった場合には、該当商標権が登録日から5年が過ぎた時点で消滅するようにした。
⑤ 手数料返還対象の拡大(法第38条第1項第2号)
現行規定では、商標登録出願後1ヶ月以内に取り下げたり、放棄した出願の商標登録出願料のみを返還するようにしているが、これからは商標登録出願の優先権主張申請料も返還対象に追加される。
⑥ 商標権存続期間更新登録を申請制に転換(法第43条)
現行の規定では、商標権の存続期間を更新しようとする場合、商標権の存続期間更新登録出願をしなければならないが、これからは商標権の存続期間更新登録申請制度に簡素化され、期間内に商標登録料を納付し、存続期間更新登録申込書を提出すれば、別途の審査手続きなしで存続期間が延長されるようにして商標権者などの便宜性を高めた。
3.出処
韓国特許庁http://www.kipo.go.krのKIPO Newsの公示事項。
以 上
2010年1月1日施行、韓国デザイン制度の主要内容
1.はじめに
韓国特許庁では、デザイン制度において、①3D図面提出の許容②図面作成方法および提出個数の全面自由化③無審査出願対象品目の拡大④組物対象品目の拡大などの改善を行い、2010年1月1日から施行しています。
2.詳細内容
① 3D(立体)ファイルで作成された図面の提出許容
3Dプログラムファイル(DWG・DWF・3DS)を利用して、作成した図面ファイルをそのまま提出できるように関連規定を改定。
→期待できる効果としては、3Dプログラムを利用する出願人は、イメージ変換の不便が解消され、特にデザイナー、企業などの出願便利性の向上が期待される。また、審査官は、3Dファイルの審査を行う専用Viewerを用いて立体図面の確認が可能となり、図面審査負担の画期的な減少が期待される。
② 図面提出方法および提出個数の自由化
今までは、デザインを出願する場合、立体デザインである場合には斜視図および正投像図法による6面図を、平面デザインである場合には表面図と裏面図とをそれぞれ提出ようになっていたが、最小1個以上の図面で、登録を受けたいデザインの創作内容と全体的な形態とを明確に表現した場合、登録を受けることができるように関連規定を改定。
→期待できる効果としては、正投像図法による図面作成義務の廃止により、出願人が作成方法を任意に選択することができ、出願便宜性の向上が期待される。また、出願人が提出したい図面(登録を受けたいデザインの創作内容と全体的な形態とを最もよく表現した図面)のみを提出するようにしたので、保護を受けたい権利範囲がより明確化されると期待される。
③ 無審査品目の拡大
無審査品目を現行の6個の大分類(1291個の品目)から10個の大分類(2460個の品目)に拡大。
→期待される効果は、デザインにおいて、ライフサイクルが短くなる傾向とデザイン業界の要求を反映し、早い権利取得および活用に寄与すると期待される。
④ 組物物品対象の拡大
実取引などにおいて、組物として頻繁に取引されている品目を追加。
剃刀用具セット、水着セットなどを追加し、現行の31個の品目から86個の品目に拡大。
→デザインの統一性(Family-look Design、Mix&Match Design)を強調する最近の傾向を反映した。また、デザインコンセプトが同じである同種品目に対して、組物物品として出願できるようにし、出願人、特には、企業の便宜性の向上が期待される。
4.出処
韓国特許庁http://www.kipo.go.krのKIPO Newsの公示事項。
以 上
2010年1月1日施行、特許要件に関する審査基準の主要内容
1.はじめに
韓国特許庁では国際化時代を迎えて特許審査行政の明確性および透明性を向上させ、顧客参加幅を拡大するため、特許要件の審査基準を世界的水準にアップグレードし、2010年1月1日から施行しています。
2.主な改正事項
① 請求項に記載された発明の特定方法の明確化。
② 特殊な表現が含まれた請求項の取り扱い方法を提示。
③ 進歩性の判断において、引用発明の選択基準を明確化。
④ 結合発明の進歩性の判断基準を提示。
⑤ 進歩性の判断時における2次的考慮要因の参酌を明確化。
⑥ 数値限定・パラメーター発明の審査基準の提示など。
3.適用時期
本改正事項は、2010年1月1日以後に、審査される全ての出願に適用される。
4.参考
詳細は、http://www.kipo.go.kr/patguidelineをご参考お願い申し上げます。
以 上
韓-米間特許審査協力アップグレード-韓-米間戦略的審査処理プロジェクト(SHARE)施行に
韓-米間の特許審査協力が一層アップグレードされる見込みだ。
韓国特許庁は、9月1日から米国特許商標庁と戦略的審査処理、すなわちSHARE(Strategic Handling of Application for Rapid Examination)プロジェクトを始めると明らかにした。
SHAREは、韓国と米国特許庁が、初めて施行する両者プロジェクトで、両国審査官が相互協力して特許審査を遂行するものだ。
すなわち、韓国と米国特許庁に共通に同じ特許を申請した場合、先に出願した第1国で先に特許審査をし、後ほど出願した第2国は、第1国の審査情報を活用して、該当特許を審査する制度だ。
SHAREプロジェクトでは、両国審査官は、オンラインを通じて、両国の先行技術、検索戦略、審査結果および審査ノウハウのような多様な情報を相互提供してこれらを活用することによって、業務協力を極大化することになる。
これを通じて、両国は審査品質を向上できるとともに、業務効率性の向上により審査停滞の解消に大きく寄与できると見込んでいる。 また、出願人らは、特許庁の高品質な審査サービスで韓国だけでなく米国でもより安定的で強力な特許権獲得が可能になると期待される。
SHAREは、国家間業務協力を通じて、特許審査を遂行するという点で、既存の特許審査ハイウェイと似ている。しかし、第1国で、特許を受けた場合であって、出願人の申請があった場合に運営される特許審査ハイウェイとは違って、SHAREは、第1国での特許可否とは関係がなく、出願人の申請も必要とせず、特許庁間で直接的な審査協力が可能だという点でより強力な業務協力効果があるものと特許庁は期待している。
今回の韓-米SHAREプロジェクトは、両国間で相互出願が多い、燃料電池および半導体技術分野を対象に、1年間実施され、示範実施以後技術分野を徐々に拡大していく計画だ。
http://kipo.korea.kr/gonews/
2009年9月1日から新しく施行される優先審査制度
●2009年9月1日から新しく施行される優先審査の申請に関する主要改正事項は、次の通りです。
※ただし、グリーン技術関連事項は、10月1日から適用され、デザイン登録出願は、従来通り運営されます。
■優先審査制度の合理的整備および申請要件の明確化(‘09.9.1.施行)
改訂背景
○ 優先審査の恵沢が、特別な制限なしに難なく提供され、優先審査制度の趣旨が退色。
○ 事前特許性検討なしに、優先審査を申請した場合の登録率が低く、制度の実効性を阻害。
○ 主要外国(米国、日本)で優先審査申請時、自らの先行技術調査報告書を提出するように制度運営。
改訂内容
○ 優先審査申請時、自らの先行技術調査結果提出義務化
※ 特許審査ハイウェイ(PPH)および外部専門機関に先行技術調査依頼をした場合を除く、すべての優先審査理由が該当する
○ 自己実施(準備)中の出願の優先審査申請要件の明確化
○ 出願発明とベンチャー企業など認証企業業種間の関連性判断規定整備
以下は、グリーン技術関連特許出願の優先審査運営基準関連(‘09.10.1.施行)
○ グリーン技術で金融支援または認証を受けた特許出願を優先審査対象に追加
○ 優先審査申請時、証拠書類および優先審査申請説明書作成方法の具体化
http://kipo.korea.kr/gonews/
韓国の国際特許出願数、4年連続20%以上の増加
韓国特許庁が25日に明らかにしたところによると、上半期の韓国の特許協力条約(PCT)に基づく国際特許出願は3190件で、前年同期に比べ23.4%増加した。2004年は21.2%、2005年は31.6%、2006年は26.2%と、4年間にわたり20%以上の増加を続けている。技術別では、電機、電子、情報、通信など情報技術(IT)分野が1393件、化学・生命分野が734件、機械・金属分野が480件だった。
韓国特許法一部改正法律案
<特許法(韓国)一部改正法律案立法予告>
1.改正理由
特許協力条約(PCT)が規定する国際公開の言語に韓国語が加えられたことに伴い国際公開に関する特例規定を整備し、また、特許出願人に特許を受ける権利を最大限に保障するため再審査請求制度の導入を試みようとするものである。その他、現行制度の運用上生じた不備や問題点を改善・補完するため所要の整備を行う。
2.主要内容
イ. 補正範囲に関する制限の緩和(案 第47条)
(1) 問題点
最後の拒絶理由通知が発送された後の「明細書又は図面の補正は、特許請求の範囲を実質的に拡張し又は変更しないこと」(韓国特許法47条4項)という厳格な要件が課せられている。そのため明細書に記載された特許請求の範囲を減縮することによって形式的に特許請求の範囲を減縮してもそれが実質的に拡張又は変更する場合には同条同項の要件に反するという不都合がある。
(2) 改正案
そこで、最後の拒絶理由通知後の特許請求の範囲を減縮する補正によって、「実質的に特許請求の範囲が拡張されたか又は変更されたか否か」に関する要件を削除する。
ロ. 再審査請求制度の導入(案 第67条の2 新設)
(1) 問題点
出願人が特許拒絶決定を受けた出願について再度の審査を望む場合には、特許拒絶決定不服審判を請求しなければならないという不都合が生じている。
(2) 改正案
特許拒絶決定不服審判の請求がなくても、特許拒絶決定不服審判の請求をする前に願書に添付された明細書または図面の補正と同時に再審査の請求をすれば再審査が行われる。
ハ. 設定登録料追納期間の納付額について(案 第81条第2項、第81条の2第3項)
(1) 問題点
設定登録料又は年次登録料(以下特許料という)の納付期間経過後6カ月(追納期間)内に納付すべき金額は一律に特許料の2倍であるため、出願人(権利者)にとって過度な費用負担となっている。
(2) 改正案
納付金額を特許料の2倍以内の範囲で、かつ、知識経済部令の定める金額を納付することで出願人(権利者)の負担を和らげる。
ニ. 補償金支給請求権等に関する国際公開の効力と国内公開の効力との統一化
(案 第207条)
(1) 必要性
韓国語による国際特許出願は韓国語により国際公開されることになったことに伴い国際公開に関する特例規定を整備する必要がある。
(2) 改正点
韓国語による国際特許出願が国際公開された場合にはその出願内容が国内公開されたものと見做し、韓国語で国際特許出願をした出願人は、当該出願に係る発明が国際公開された後、その公開された発明を業として実施する者に対して補償金支給を請求できるようにする。
<実用新案法(韓国)一部改正法律案立法予告>
1. 改正理由
特許協力条約(PCT)が規定する国際公開の言語に韓国語が加えられたことに伴い、韓国国内実用新案登録出願に認められている拡大された先出願としての地位を韓国語で出願した国際実用新案登録出願にも同様の要件で認める。また、韓国特許法一部改正法律案と同様、再審査請求制度を導入する他、現行制度の運用上生じた不備や問題点を改善・補完しようというものである。
2. 主要内容
イ.韓国語による国際実用新案登録出願に認められる拡大された先出願としての地位に関する要件の緩和(案 第4条第4項)
(1) 問題点
韓国語による国際実用新案登録出願に対し拡大された先出願としての地位が認められるためには必ず国内書面提出期間内に特許庁長官に所定の書面を提出する必要がある(韓国特許法29条4項、203条)。
(2) 改正案
所定の書面を提出しなくとも拡大された先出願としての地位が認められる。
ロ. 再審査請求制度の導入(案 第15条)
(1) 問題点
出願人が実用新案登録拒絶決定を受けた出願について再度の審査を望む場合には、実用新案登録拒絶決定不服審判を請求しなければならない。
(2) 改正案
実用新案登録拒絶決定不服審判の請求をしなくても、願書に添付された明細書または図面の補正と同時に再審査の請求をすれば再審査が行われる。
<特許法施行令及び実用新案法施行令(韓国)一部改正令案立法予告>
1. 改正理由及び主要内容
出願人の迅速な権利保護のため、公認された専門機関の先行技術調査報告書を添付した場合、誰でも優先審査を受けることができるように優先審査の対象を拡大する。
<実用新案法施行規則(韓国)一部改正令案立法予告>
1. 改正理由及び主要内容
実用新案登録出願人の便宜を図るため、出願人は出願審査請求後一定要件の下で、審査開始時期を出願人の希望する時期に請求できる。
指定期間延長に対する合理的な運営基準の取り入れ
施行日 : ‘08.7.1.から施行
適用対象 : 施行後、最初に拒絶理由通知がなされたものから適用
■ 改訂の必要性
◇ 現在の法律では、出願人の期間延長申し込みに対する承認可否を審査官が利害関係人の利益を考慮して決めるように規定されているが、期間延長承認可否決定に対する具体的な運営基準が無く、無分別な期間延長も承認する事例*が頻繁に発生している。
* 意見書提出期間 57ヶ月延長 (出願番号 : 2002-7006870)
◇ このような無分別な期間延長は特許手続きの遅延, 第3者の監視負担増加など特許行政效率低下の要因として作用。
◇ アメリカ, 日本, EPO などの主要特許先進国でも基本指定期間を含み最大 6ヶ月までと意見書提出期間を制限している。
◇ したがって、特許手続きの遅延防止を通し、特許行政の效率化及び第3者の監視負担軽減などのために指定期間に対する延長可能期間の制限が必要。
■ 改訂内容
◇ 拒絶理由通知時に、指定された期間に対する延長申し込み可能期間は原則的に指定期間満了日から最大 4ヶ月までとする(案第23条第3,4項)。
◇ 延長申し込み期間が延長申し込み可能期間(4ヶ月) 以内の場合、申し込み書受付の時に、自動的に承認されたと見なす。
◇ 延長申し込み可能期間を超過した場合、延長申し込み書に記載された疎明事項を基礎に追加延長が必要であるかを審査官が判断し、超過された期間に対し、全部または一部の承認可否を決めるようにする。
◇ 承認可否に対する主旨と申し込み料返還案内(不承認の時)を一緒に通知。
◇ 拒絶理由通知時(1次)と延長申し込み可能期間 1ヶ月前(2次)にそれぞれ案内文を通知することで出願人に事前対応機会を充分に付与(案第23条第5, 6項)
■ 改訂效果
◇ 無分別な期間延長を制限するなど現行の指定期間延長制度の運営上の一部の不備点を改善・補うことで特許行政の效率化の増大及び第3者の監視負担が軽減されると期待。
特許料などの徴収規則の改定内容
2008.1.1.から特許及び実用新案登録料が大幅に引下されます。
特許庁は 2008. 1. 1.から特許・実用新案の登録料を大幅に引き下げることにした。
今回の引下案は、特許及び実用新案の設定登録料(1年~3年) 及び第9年次以内の年次登録料(4年~9年)を平均 11% 引き下げることで、権利者たちに約 114億ウォン位の負担軽減效果があることに推定される。
今回、登録料の引き下げは、個人発明家や企業が特許権を設定して維持するために毎年納める特許登録料の相当な負担になることができるので、特許に対する国民接近性を強化して産業発展に寄与するように個人発明家や企業などの特許登録料負担を減らしてあげるためのことである。
<特許手数料>
■ 出願料 : 特許・実用新案などを特許庁に出願する時に納付
■ 登録料 : 特許・実用新案などの権利を獲得して維持するために納付
* 設定登録料 : 特許・実用新案などの権利を獲得するために納付(1~3年)
* 年次登録料 : 特許・実用新案などの権利を維持するために納付(4年以後~20年まで)
特許及び実用新案 9年次以内の登録料の引下率 : 10.9%
最終予想収入減少金額 : (-)11,437百万ウォン
〓 引下された登録料は、正常納付期限が 2008.1.1.以後であり、2008.1.1.以後に納める場合に適用される金額
登録料引下及び減兔対象拡大
■ 第9年次以内の特許料及び実用新案登録料引下
・従前は、国家有功者, 障害者, 生活保護対象者, 学生にだけ出願料などの免除
・2008年 1月 1日出願件からは第9年次以内の特許料及び実用新案登録料引下
・出願料などの免除対象拡大
* 5・18民主有功者, 枯れ葉の後遺症患者, 特殊任務修行者まで拡大
・特許及び実用新案 9年次以内登録料引下率 : 10.9%
最終予想収入減少金額 : (-)11,437百万ウォン
施行日 : 2008年 1月 1日
医療診断関連技術の特許保護範囲拡大
■ 医療診断と係わる方法発明と言っても臨床的判断*を含まない診断関連方法発明は特許対象とする。ただ, 人体に直接的ながら, 一時的ではない影響を与える段階を含む場合は除外
* 臨床的判断 : 医学的知識または経験を土台で成り立つ疾病または健康状態を判断する精神的活動
・従前は、人体に対する直接的な診断方法だけではなく、各種データを収集する方法の中でその方法の唯一の目的が診断や診断と直結される分析・検事・測定方法も実質的診断方法で見做して産業上利用することができない発明で特許対象で排除
・2008年 1月 1日からは ‘臨床的判断’が含まれるとか ‘人体に直接的ながら, 一時的ではない影響を与える段階’が含まれる場合を除き診断と係わる方法発明に対しても産業上利用可能性を認めて特許対象とする(‘医療衛生分野審査基準’ 及び ‘医薬分野審査基’ 改訂事項, ‘07. 12. 31)
※ 以前審査基準の適用の時、実質的診断方法で見なされて産業上利用可能性がない発明として取り扱いされたが, 改訂審査基準の適用の時に認められる事例
- 大膓癌診断に必要な情報を提供するために患者の試料から抗原-抗体反応を通じてアムマコAを検出する方法
- 腎臓疾患の診断のために尿からアルブミンを検出する方法
- 心電図を測定するための電極の配置方法
施行日 : 2008年 1月 1日
韓国、改正特許法等4法、2007年7月1日より施行
2007年1月3日に改正公布された韓国特許法・実用新案法・デザイン保護法・商標法が、2007年7月1日より施行される。
改正要点を見ると、①特許法および実用新案法では、特許出願時、特許請求範囲を記載していない明細書を提出し、出願公開前まで特許請求範囲を明細書に記載する補正ができるようになり、明細書の記載方法も便利かつ多様になった。また、審査官は2以上の請求項がある特許出願に対して拒絶理由を通知する時、拒絶理由がある請求項全てに対して請求項別に拒絶理由を具体的に記載するようになったので、出願人は特許を受けることができない請求項を確認し、これを削除または分割することができる。
②商標法では色彩商標、ホログラム商標、動作商標等、視覚的に認識できるものに保護対象を拡大し、模倣商標の登録を防止するため周知性を緩和した。
③デザイン保護法(意匠法)では、秘密デザインの請求時期を最初の登録料納付時までとし、放棄・拒絶された出願の先出願地位を排除した。また、無審査登録出願であっても、誰でも容易に創作することができるデザインは、登録を受けることができないようにした。
韓国特許庁、特許法の大幅な改正作業中(2008年7月1日から導入予定)
最近韓国特許庁は、特許法及び実用新案法の大幅な改正案を用意し2008年 7月1日から導入する予定で、2007年8月17日に公聴会を開催しました。
主要要旨をみると、拒絶決定(日本国特許法において、拒絶査定に該当)後に不服審判請求をする前に再審査請求制度を導入し、補正制度を大幅に緩和するなど、出願人の意思を最大限反映したものと思われます。
このような改正案は、特許庁がこれまでの出願人の不満事項及び意見を幅広く収斂し、出願人が願う特許制度に改善しようという顧客感動を実現しているものと考えられます。
改正主要項目は、以下のものです。
1. 審査前置制度の廃止及び再審査請求制度の導入
現在は、拒絶決定後に不服審判請求をして補正書を提出すれば前置審査を行っていますが、改正案では、不服審判請求をしないで再審査請求をして補正書を提出することができます。そして再決定に対して不服がある場合には不服審判を請求することができます。
2. 分割出願の可能時期の拡大
審査時、出願人に登録可能な請求項と拒絶理由に該当する請求項とを区別して通知しています。
現在は拒絶決定になると、登録可能な項まで全体を不服審判請求した後に分割出願をしていますが、改正案では、拒絶決定後に再審査請求可能期間まで、また再決定後に不服審判請求可能期間まで分割出願が可能になります。
したがって、拒絶決定後にも不服審判請求をせずに、分割出願をすることができる機会が与えられます。
3. 補正制限範囲の緩和
現在は、審査の迅速化のために補正が非常に制限されていますが、これは発明保護に大きく障害となり、補正却下の問題点もあります。
改正案では、特許請求範囲を減縮する補正は全面許容、新規事項が追加された補正書を元の状態に復帰させる補正は許容し、不必要な補正却下を防止する等々、発明が保護されるように最大限自由に補正の機会を与えております。
4. 職権訂正制度の導入
審査官の判断によれば、特許決定が可能であるが、明白な誤字脱字、符号の不一致等、些細な記載不備が存在する場合、意見提出通知をせずに職権で訂正した後、訂正した内容を出願人に通知して確認する手続きにします。
5. コンピュータープログラム発明の保護範囲の拡大
コンピュータープログラム発明は、現在プログラムが記録された媒体または方法形態だけが認定され、プログラム自体は認めていませんが、インターネットによる取引の活発な流通構造が登場し、問題点が惹き起こされています。
今度の改正案では、プログラム等の定義を新設し、プログラムを物に含んで情報通信網による転送を譲渡・貸与に含んでおります。
6. 韓-米 FTA 合意事項履行のための特許法改正
改正案によれば、特許出願日から4年または審査請求日から3年のうち遅い日より遅延して特許権が設定される場合、その遅延の期間だけ特許権の存続期間を延長するようにしています。
また、公知行為にあって特許出願人の実施等は、現行の6ヶ月以内を、12ヶ月以内に出願すると公知例外規定を適用するようにしました。
さらに、不実施による特許権取消制度も廃止します。
7. 年次登録料納付制度の改善
年次金納付期間が経過して6ヶ月以内に納付する場合、2倍を納めるようになっていますが、改正案では2倍の範囲内で産業資源部令で定めた金額を納付するようにします。
8. 特許庁職員などの秘密漏洩罪処罰の強化
特許庁職員等の職務上取得した出願秘密の漏洩に対して、現行2年以下の懲役または 300万ウォン以下の罰金を上方調整し、5年以下の懲役または 5000万ウォン以下の罰金に改正します。
デザイン図面提出の簡素化
■ デザイン出願の時に同じ図面が複数ある場合、同一図面の中で 1個を除いた残りの図面は全て省略可能
・従前は、出願人がデザイン登録出願をする場合、斜視図と6面図を提出しなければならなかったが、 図面において、前後、左右または上下が見掛け上、対称または同一の場合、これら対称または同一の図面のうち、1つを省略することができた。
・2008年 1月 1日後の出願件からは6面図中同一の図面が複数ある場合、同一の図面の中で1個を除いた残りの図面は全て省略するようにし、画像デザインの場合には正面図だけを提出するようにする。
施行日 : 2008年 1月 1日
無審査対象物品の拡大
■ 流行に敏感で模倣可能性が高くてデザインの早期権利化が必要な物品たちを新しく無審査対象品目で追加
・現在は流行性が強くて製品の Life Cycleが短い一部物品(B1類, C1類, F3類, F4類及び M1類)に対して無審査登録を許容
・無審査対象品目の拡大
- 物品の仕分けの中でお菓子, ガム, チョコレートなど製造食品及び嗜好品(A1類)
- 携帯電話機, コンピューターなどの液晶画面など表示部に具現される画像デザイン
施行日 : 2008年 1月 1日
申請者の便宜増進のための半導体集積回への配置設計に関する法律施行
■ ’07. 4. 27. 公布された改訂半導体集積回への配置設計に関する法律の改訂事項反映
設定登録申請の電子化及び手数料減兔を主内容にする配置設計法の改訂事項を施行令・施行規則に具体的に反映することによって, 円滑な設定登録申請制度の運営を図る必要
・設定登録申請に対する電子申請制度及び補正制度導入
- 電子的形態の配置設計ファイルを提出することによって, 書面提出による不便さ解消
- 申込書などの欠陷に対する補正制度を用意して申請者の権益保護
・設定登録申請の手数料減兔制も導入
- 申請者の資格(個人, 公共研究機関及び中小企業など)による手数料の減兔割合を用意して配置設計権の創出活性化を企図
施行日 : 2007年 10月 28日
特許出願手続き
知識財産権の体系
韓国実用新案フローチャート
出願人コードによる情報変更及び統合管理
■ 出願手続き段階で使った出願人コードを登録手続き段階まで義務拡大施行して出願人情報変更及び登録名擬人表示変更が一括反映できるようにする。
・従前は、登録関連書類に出願人コードを請願人が選択的に使うようにした。
・出願及び登録の特許顧客の個人情報変更は各件毎に出願人情報変更申告と登録名義人(権利者)の表示変更申請で処理された。
・2008. 1. 1. から出願人情報変更で登録名義人表示一括変更及び統合管理
- 出願人コード使用を登録段階まで義務拡大施行によって、出願人または登録権利者などが特許, 実用新案, 商標, デザインの登録原簿と出願書の住所などを出願人情報変更申告の一度で一括変更できて
- 2008. 1. 1. 従前に登録された権利の情報変更は登録名義人の表示統合管理申込書に一件から多数件まで作成することによって、登録名義人表示変更が一括処理されて請願人の手続きの簡素化及び便宜改善
施行日 : 2008年 1月 1日
返還請求期間の延長
■ 返還事由が発生した手数料などの返還請求期間が 1年から 3年で延長
・従前は、過払いされた手数料などの返還請求を返還事由の発生日から1年以内にしなければならなかった。
・今後、このような返還請求を返還事由の発生日から3年以内にすれば良いように返還請求期間が延長された。
施行日 : 2007年 11月 18日
韓・日特許審査ハイウェイ施行 2007年4月1日から
2007年4月1日から韓・日特許審査ハイウェイ(PPH, Patent Prosecution Highway)が施行される。
特許審査ハイウェイは、出願人の海外での早期権利化を容易とすると共に、各国特許庁にとっては第1国の先行技術調査と審査結果の利用性を向上し、審査の負担を軽減し質の向上を図ることを目的とする。
特許審査ハイウェイは、出願人の選択に応じて、第1国の特許庁で特許可能と判断された出願については、第2国の特許庁において簡易な手続きにより早期審査を受けることができるようにするものである。
このような趣旨に基づいて、韓・日特許審査ハイウェイは韓国と日本に共通で出願された特許出願について、韓・日特許庁間で審査結果を共有・活用し、出願人にとっては自分の出願が迅速に審査される道を開いてもらえる制度である。
韓・日特許審査ハイウェイが施行されれば、韓国出願について韓国特許庁の審査結果がある場合、出願人は簡素化された申請手続きにより日本の早期審査制度を利用することができる。
また、日本出願について日本特許庁の審査結果がある場合、出願人は簡素化された申請手続きにより韓国の優先審査制度を利用することができる。
日本国特許庁になした出願を基礎として韓国特許庁にパリ優先権主張を伴う出願をする場合について
現在、書面(紙)で処理されている優先権書類を電子媒体によって交換することが日本国特許庁及び韓国特許庁の間で検討された結果、平成12年11月に日本国特許庁と韓国特許庁との間でパリ条約に基づく優先権主張の特許・実用新案に関する優先権書類データを交換することが合意されました。
上記合意に基づき、韓国側は関係法令等を改正し、平成13年7月1日より、日本国特許庁になした出願を基礎として韓国特許庁にパリ優先権主張を伴う出願をする場合、韓国特許庁へ優先権書類を提出する手続が免除されることとなりました。優先権書類提出手続免除の利益を享受するための手続の詳細については、韓国特許庁又は韓国特許代理人にお問い合わせ下さい。
なお、韓国特許庁になした出願を基礎としたパリ優先権主張を伴う出願に係る、日本国特許庁への優先権書類の提出手続の免除についても、その実施に向けて両国特許庁間で検討中です。そして、韓国特許庁において優先権書類の電子データ作成用システムが完成後、我が国関係法令改正を待って実施されることとなります。
平成13年6月27日 日本国特許庁
| 第1国出願 |
第2国出願 |
優先権書類の提出手続免除の開始時期 |
備考 |
| 日本国特許庁 |
韓国特許庁 |
平成13年7月1日 |
特許・実用新案のみ |
| 韓国特許庁 |
日本国特許庁 |
未定(韓国特許庁システム完成後であってかつ我が国関係法令改正後) |
同上 |
韓国特許庁、審査期間を9.8ヶ月以内に短縮
韓国特許庁が特許の審査期間を、これまでの半分以下に短縮させ、世界で最も早い特許審査サービスを提供することになりました。情報通信事業、ベンチャー事業等の、特許登録が死活問題となる韓国企業は、この審査期間の短縮が経営の効率の向上に大きく貢献するだろうと展望しています。
現在保有している発明、又はこれから生み出される発明が特許をうけることができるか否かは、事業の成否に関わる、極めて重要な事項です。
そのため、特許を受けることができるか否かは、個人の発明家や企業の経営計画に、不確実性の高い変動要因として、長い期間存在することとなっていました。
韓国特許庁では、2006年末時点で、特許の審査期間を9.8ヶ月以内に短縮しました。2002年時点の特許審査期間22ヶ月に比べて、わずか4年で審査速度が倍以上に早くなったことになります。
世界3大特許先進国の米国、日本国、欧州ですら、依然20ヶ月以上の期間を要する点と比較すれば、その審査速度は際立って優れていることが分かります。このような成果を達成した理由として、まず、韓国特許庁の特許審査官の増員、及び個々の審査官における審査量の増加が挙げられます。多くの審査官を増員して、審査量を増加させるモチベーションを与えることにより、審査量が大幅に増えました。さらに、特許行政の情報化システムの改善および審査システムの改善、並びに6シグマ経営導入等の、韓国特許庁の自助努力もあって9.8ヶ月という驚異的な処理期間を実現しました。
このような特許審査期間の驚異的な短縮と共に、審査結果の質も実証されれば、今回の韓国特許庁の制度改善は、それ自体が特許に値するといえます。
- 韓・米特許庁間、包括的特許協力了解覚書締結 -
韓国特許庁は2008年9月23日(現地時間) スイスジュネーブで開かれた韓-米特許庁長会談で、Ko Jung-Sik韓国特許庁長とJon W. Dudasアメリカ特許庁長とが韓-米両国間包括的特許協力のための了解覚書(MOU)を締結したと明らかにした。
今回のMOUは、韓-米両国の特許審査環境調和を通じて、相手国の審査結果を活用して自国審査を遂行する‘特許審査協力(Worksharing)’を推進することを基本骨子としている。
このような特許審査環境調和のために両国は、 ▲共通検索DB構築 ▲ 標準化された特許分類システム使用 ▲審査官教育訓練及び相互審査結果活用などの多様な実質的協力事業を推進する予定だ。
MOUによって両国間協力事業が、本格的に推進される場合、韓国で特許審査された技術がアメリカで迅速に審査を受けることができると期待される。
両国特許庁は MOUに含まれた協力事業を具体化するために、年内に実務会談を持つ予定である。
Ko Jung-Sik韓国特許庁長は “韓国企業が外国で特許獲得を手軽く、早くできるように、アメリカだけではなくこれからそのほかの先進国とも特許業務共助を持続的に拡大して行く計画であり、このためには相互信頼可能な審査品質確保がなによりも重要なので、品質中心の特許審査政策をより強化していくこと”と明らかにした。
http://kipo.korea.kr/kipo/jsp/kipo1_branch.jsp?_action=news_view&_property=tmp_sec_4&_id=155315270
‘商標出願時、指定商品包括名称認定制度導入'- 商標権も ‘一つの商品登録で複数の権利取得可能' -
韓国特許庁は、これまで相互に類似してない商品が混在されているという理由で登録を認めていなかった商品(以下 ‘包括名称’という)のうち、総279個の商品を指定商品と認めるように特許庁告示を通じて発表し、2008年9月16日出願分から適用することにした。
包括名称とは、いろいろな商品の名称を包括する名称であり、相互に類似した商品のみで構成された名称(‘狭義の包括名称’と言い、例えば, 化粧品、肥料等)と相互に類似してない商品まで混在された名称(‘広義の包括名称’と言い、例えば、衣類)などがある。 これらの中で、化粧品等の前者の包括名称は現在も認められており、今回認められることになったのは、衣類等のような広義の包括名称だ。
特許庁が発表した包括名称のひとつである ‘衣類’を例にあげると、現行制度下では出願人が ‘衣類’に該当する商品全部に対して商標権を取得したい場合には洋服、韓服、シャツ及び野球服などそれぞれの商品名称を指定して商標登録出願をしなければならなかった。これは、商品の流通経路及び販売所等が相異しており、相互に類似しない商品として分類されているためである。
しかし、今後は広義の包括名称である ‘衣類’を指定商品として出願することにより商標権を取得することができるようになる。
この他にも特許庁が明らかにした包括名称リストを商品類別で見ると、自動車、航空機等をその対象商品にする輸送機械器具類である第12類が71個で一番多く、その次に第11類(冷暖房機械類), 第9類(電気,電子機械器具類)の順序だ。
このように、包括名称を認めることで多様な效果を期待することができるようになった。 まず、 出願人には一つの指定商品でも権利が拡がるだけでなく、 商標登録出願時に指定商品を具体的に表示しなければならないという不便が減少され、出願書作成時間も縮めることができるという長所がある。
また、先進各国では認められる指定商品の名称が韓国では認められないため、拒絶通知を受け、これを補正しなければならないという国際出願人の不便さが大きく解消できると期待される。
同時に、指定商品の数が減少されることによって審査官の商品審査に対する負担を緩和できるとともに、拒絶通知件数が減り、商標の類似判断等の重要部分に関する商標審査品質の向上に寄与できると予想される。
特許庁関係者によれば、現在は、電算検索システムの安全性確保のために特許庁で告示した包括名称リストだけを制限的に認める計画であるが、今後、継続的に認定可能なリストを発掘し、その対象範囲を拡大していくと言う。
http://kipo.korea.kr/kipo/jsp/kipo1_branch.jsp?_action=news_view&_property=tmp_sec_4&_id=155311333
08年、上半期知財権出願、前年同期対比、1.8%減少。
特許 '07年 上半期 80,973件、 '08年 上半期 79,233件で 2.1%減少。
実用新案 '07年 上半期 10,775件、'08年 上半期 8,752件で 18,8%減少。
デザイン '07年 上半期 28,396件、 '08年 上半期 28,235件で 0.6% 減少。
商標 '07年 上半期 68,047件、 '08年 上半期 68,611件で 0.8% 増加。
内ㆍ外国人別動向を見ると、内国人の特許出願は、'07年 上半期 内国人 154,728件(82.2%)、 外国人 33,463件(17.8%)、 '08年 上半期 内国人 150,056件(81.2%)、 外国人 34,775件(18.8%)を出願した。
内国人は、前年同期対比、 1%減少した反面、 外国人の場合は、占有率が全体的に1%増加した。
http://kipo.korea.kr/kipo/jsp/kipo1_main.jsp
韓国とデンマーク間、特許審査高速道路が開く。
特許庁は2008年6月11日、両国特許庁長間の会談で、両国間の特許審査ハイウェイ導入に合意したと明らかにした。 したがって、両機関は、特許審査ハイウェイ導入に関する実務協議を経て、来る9月スイスで開かれる世界知識財産権機構(WIPO)総会機関に、合意書に署名し、早ければ来年1月から師範導入する予定である。
特許審査ハイウェイは二カ国で共通に特許が出願された場合、一カ国で登録決定が出れば、残り一カ国では、その決定を活用し、 迅速に審査する制度であり、一般の特許出願より早く審査結果を確認できる。
韓国は、2007年4月から日本と、2008年1月からはアメリカと特許審査ハイウェイをそれぞれ施行している。
http://www.etnews.co.kr/news/detail.html?id=200806110125
1.年度別出願件数 (韓国特許庁2008年知識財産統計年報より)
(Applications by year )
区 分 Classification |
特 許 Patents |
実用新案 Utility Models |
特 · 実 合計 Subtotal |
デザイン Designs |
商 標 Trademarks |
合計 Total |
1947 |
236 |
237 |
473 |
23 |
|
496 |
1948 |
169 |
166 |
335 |
38 |
|
373 |
1949 |
233 |
229 |
462 |
46 |
|
508 |
1950 |
126 |
123 |
249 |
30 |
599 |
878 |
1951 |
30 |
29 |
59 |
3 |
40 |
102 |
1952 |
91 |
69 |
160 |
19 |
151 |
330 |
1953 |
76 |
152 |
228 |
62 |
229 |
519 |
1954 |
132 |
175 |
307 |
76 |
375 |
758 |
1955 |
156 |
281 |
437 |
216 |
465 |
1,118 |
1956 |
287 |
494 |
781 |
179 |
1,087 |
2,047 |
1957 |
469 |
758 |
1,227 |
276 |
1,469 |
2,972 |
1958 |
555 |
1,105 |
1,660 |
358 |
1,439 |
3,457 |
1959 |
703 |
1,395 |
2,098 |
362 |
1,307 |
3,767 |
1960 |
611 |
1,207 |
1,818 |
329 |
1,209 |
3,356 |
1961 |
858 |
1,683 |
2,541 |
470 |
1,665 |
4,676 |
1962 |
782 |
1,793 |
2,575 |
570 |
1,890 |
5,035 |
1963 |
771 |
1,790 |
2,561 |
729 |
1,295 |
4,585 |
1964 |
908 |
2,244 |
3,152 |
804 |
1,845 |
5,801 |
1965 |
1,018 |
2,849 |
3,867 |
825 |
2,053 |
6,745 |
1966 |
1,060 |
3,252 |
4,312 |
1,338 |
2,752 |
8,402 |
1967 |
1,177 |
3,594 |
4,771 |
1,919 |
3,228 |
9,918 |
1968 |
1,463 |
5,129 |
6,592 |
3,277 |
6,619 |
16,488 |
1969 |
1,701 |
5,573 |
7,274 |
4,536 |
9,111 |
20,921 |
1970 |
1,846 |
6,167 |
8,013 |
4,522 |
5,124 |
17,659 |
1971 |
1,906 |
6,810 |
8,716 |
5,348 |
5,816 |
19,880 |
1972 |
1,995 |
7,747 |
9,742 |
5,991 |
6,878 |
22,611 |
1973 |
2,398 |
7,561 |
9,959 |
6,333 |
9,562 |
25,854 |
1974 |
4,455 |
6,833 |
11,288 |
6,220 |
9,053 |
26,561 |
1975 |
2,914 |
7,290 |
10,204 |
6,707 |
9,476 |
26,387 |
1976 |
3,261 |
8,378 |
11,639 |
6,018 |
11,037 |
28,694 |
1977 |
3,139 |
7,601 |
10,740 |
5,520 |
9,415 |
25,675 |
1978 |
4,015 |
6,645 |
10,660 |
6,265 |
12,040 |
28,965 |
1979 |
4,722 |
7,957 |
12,679 |
8,371 |
13,789 |
34,839 |
1980 |
5,070 |
8,558 |
13,628 |
10,075 |
13,558 |
37,261 |
1981 |
5,303 |
9,064 |
14,367 |
10,394 |
15,755 |
40,516 |
1982 |
5,924 |
10,669 |
16,593 |
11,902 |
19,537 |
48,032 |
1983 |
6,394 |
11,485 |
17,879 |
13,947 |
23,982 |
55,808 |
1984 |
8,633 |
14,765 |
23,398 |
15,870 |
24,764 |
64,032 |
1985 |
10,587 |
18,548 |
29,135 |
18,949 |
26,069 |
74,153 |
1986 |
12,759 |
22,401 |
35,160 |
18,731 |
28,031 |
81,922 |
1987 |
17,062 |
24,773 |
41,835 |
20,231 |
30,762 |
92,828 |
1988 |
20,051 |
22,677 |
42,728 |
18,162 |
34,681 |
95,571 |
1989 |
23,315 |
21,530 |
44,845 |
18,196 |
39,832 |
102,873 |
1990 |
25,820 |
22,654 |
48,474 |
18,769 |
46,826 |
114,069 |
1991 |
28,132 |
25,895 |
54,027 |
20,097 |
46,612 |
120,736 |
1992 |
31,073 |
28,665 |
59,738 |
22,948 |
45,124 |
127,810 |
1993 |
36,491 |
32,218 |
68,709 |
27,568 |
59,593 |
155,870 |
1994 |
45,712 |
39,806 |
85,518 |
29,033 |
72,581 |
187,132 |
1995 |
78,499 |
59,866 |
138,365 |
29,978 |
71,852 |
240,195 |
1996 |
90,326 |
68,822 |
159,148 |
29,859 |
85,062 |
274,069 |
1997 |
92,734 |
45,809 |
138,543 |
28,491 |
87,065 |
254,099 |
1998 |
75,188 |
28,896 |
104,084 |
23,732 (25,155) |
57,393 (74,214) |
185,209 (203,453) |
1999 |
80,642 |
30,650 |
111,292 |
32,404 (34,589) |
87,332 (117,285) |
231,028 (263,166) |
2000 |
102,010 |
37,163 |
139,173 |
33,841 (35,678) |
110,073 (151,211) |
283,087 (326,062) |
2001 |
104,612 |
40,804 |
145,416 |
36,867 (38,522) |
107,137 (142,492) |
289,420 (326,430) |
2002 |
106,136 |
39,193 |
145,329 |
37,587 (39,952) |
107,876 (144,678) |
290,792 (329,959) |
2003 |
118,652 |
40,825 |
159,477 |
37,607 (39,346) |
108,917 (148,691) |
306,001 (347,514) |
2004 |
140,115 |
37,753 |
177,868 |
41,184 (42,879) |
108,464 (147,319) |
327,516 (368,066) |
2005 |
160,921 |
37,175 |
198,096 |
45,222 (46,615) |
115,889 (156,270) |
359,207 (400,981) |
2006 |
166,189 |
32,908 |
199,097 |
51,039 (52,879) |
122,384 (164,432) |
372,520 (416,408) |
2007 |
172,469 |
21,084 |
193,553 |
54,362 (55,662) |
132,288 (180,257) |
380,203 (429,472) |
計 Total |
1,815,082 |
941,972 |
2,757,054 |
834,825 (852,257) |
1,960,457 (2,329,553) |
5,552,336 (5,938,864) |
注:
1. ( ) は、複数デザイン·多類商標基準である。
2. 商標は、更新登録出願を含む。
3. Madrid 国際商標出願現状は、別途集計。
2. 年度別審査処理件数 (韓国特許庁2008年知識財産統計年報より)
(Examination disposals by year)
区 分 Classification |
特 許 Patents |
実用新案 Utility Models |
特 · 実 合計 Subtotal |
デザイン Designs |
商 標 Trademarks |
合計 Total |
1961 |
871 |
1,660 |
2,531 |
443 |
1,483 |
4,457 |
1962 |
782 |
1,766 |
2,548 |
555 |
1,900 |
5,003 |
1963 |
775 |
1,993 |
2,768 |
774 |
1,458 |
5,000 |
1964 |
797 |
2,070 |
2,867 |
748 |
1,646 |
5,261 |
1965 |
750 |
2,077 |
2,827 |
729 |
2,069 |
5,625 |
1966 |
870 |
2,841 |
3,711 |
1,355 |
2,820 |
7,886 |
1967 |
1,230 |
3,732 |
4,962 |
1,843 |
3,170 |
9,975 |
1968 |
1,094 |
4,086 |
5,180 |
2,750 |
3,486 |
11,416 |
1969 |
1,079 |
4,759 |
5,838 |
3,413 |
3,495 |
12,746 |
1970 |
1,328 |
5,175 |
6,503 |
4,381 |
4,439 |
15,323 |
1971 |
1,760 |
8,827 |
10,587 |
6,296 |
6,665 |
23,548 |
1972 |
1,366 |
6,476 |
7,842 |
5,513 |
6,139 |
19,494 |
1973 |
1,463 |
6,947 |
8,410 |
5,588 |
9,632 |
23,630 |
1974 |
1,581 |
5,680 |
7,261 |
6,435 |
8,660 |
22,356 |
1975 |
1,432 |
4,487 |
5,919 |
3,309 |
5,864 |
15,092 |
1976 |
2,025 |
7,498 |
9,523 |
4,790 |
8,512 |
22,825 |
1977 |
1,817 |
5,141 |
6,958 |
7,968 |
13,929 |
28,855 |
1978 |
2,249 |
9,410 |
11,659 |
8,016 |
13,216 |
32,891 |
1979 |
3,910 |
7,670 |
11,580 |
8,098 |
16,179 |
35,857 |
1980 |
4,061 |
7,737 |
11,798 |
8,742 |
15,426 |
35,966 |
1981 |
4,124 |
7,971 |
12,095 |
9,255 |
13,259 |
34,609 |
1982 |
5,397 |
7,541 |
12,938 |
10,057 |
14,261 |
37,256 |
1983 |
4,594 |
6,595 |
11,189 |
11,570 |
18,841 |
41,600 |
1984 |
4,358 |
7,359 |
11,717 |
13,384 |
22,900 |
48,001 |
1985 |
3,407 |
8,309 |
11,716 |
14,564 |
23,541 |
49,821 |
1986 |
3,930 |
9,515 |
13,445 |
16,271 |
25,693 |
55,409 |
1987 |
4,220 |
8,905 |
13,125 |
17,627 |
25,616 |
56,368 |
1988 |
4,839 |
9,227 |
14,066 |
17,370 |
26,079 |
57,515 |
1989 |
7,047 |
15,984 |
23,031 |
21,409 |
32,400 |
76,840 |
1990 |
11,808 |
21,182 |
32,990 |
21,668 |
38,308 |
92,966 |
1991 |
13,256 |
19,358 |
32,614 |
20,595 |
45,680 |
98,889 |
1992 |
14,724 |
17,289 |
32,013 |
20,250 |
48,666 |
100,929 |
1993 |
16,395 |
16,663 |
33,058 |
20,606 |
49,147 |
102,811 |
1994 |
16,047 |
16,616 |
32,663 |
21,796 |
48,656 |
103,115 |
1995 |
20,060 |
20,570 |
40,630 |
28,170 |
57,702 |
126,502 |
1996 |
23,011 |
20,893 |
43,904 |
29,799 |
59,864 |
133,567 |
1997 |
36,246 |
29,336 |
65,582 |
38,455 |
90,075 |
194,112 |
1998 |
86,364 |
58,619 |
144,983 |
31,176 (34,416) |
117,432 (123,735) |
293,591 (303,134) |
1999 |
86,978 |
57,722 |
144,700 |
26,324 (28,553) |
72,908 (93,427) |
243,932 (266,680) |
2000 |
68,338 |
68,779 |
137,117 |
27,540 (29,446) |
83,358 (110,181) |
248,015 (276,744) |
2001 |
55,766 |
54,550 |
110,316 |
32,276 (33,645) |
87,078 (123,067) |
229,670 (267,028) |
2002 |
79,414 |
49,307 |
128,721 |
38,631 (40,618) |
100,020 (136,041) |
267,372 (305,380) |
2003 |
93,433 |
48,578 |
142,011 |
40,094 (42,419) |
118,796 (157,800) |
300,901 (342,230) |
2004 |
98,404 |
53,389 |
151,793 |
40,541 (42,080) |
116,210 (156,147) |
308,544 (350,020) |
2005 |
131,115 |
49,317 |
180,432 |
40,820 (41,987) |
124,892 (171,000) |
346,144 (393,419) |
2006 |
195,395 |
45,270 |
240,665 |
46,381 (48,369) |
128,457 (172,045) |
415,503 (461,079) |
2007 |
129,147 |
14,407 |
143,554 |
56,584 (58,587) |
127,709 (171,858) |
327,847 (230,445) |
注:
1.( ) は、複数デザイン·多類商標基準である。
2. 実用新案の場合、先登録制度による基礎的要件審査件数を含む。(1999-2006)
3. 年度別登録件数 (韓国特許庁2008年知識財産統計年報より)
(Registrations by year)
区 分 Classification |
特 許 Patents |
実用新案 Utility Models |
特 · 実 合計 Subtotal |
デザイン Designs |
商 標 Trademarks |
合計 Total |
1948 |
4 |
2 |
6 |
5 |
|
11 |
1949 |
7 |
10 |
17 |
10 |
|
27 |
1950 |
5 |
6 |
11 |
7 |
|
18 |
1951 |
|
1 |
1 |
|
|
1 |
1952 |
21 |
14 |
35 |
|
138 |
173 |
1953 |
8 |
20 |
28 |
14 |
150 |
192 |
1954 |
29 |
31 |
60 |
70 |
393 |
523 |
1955 |
52 |
73 |
125 |
174 |
419 |
718 |
1956 |
81 |
135 |
216 |
108 |
739 |
1,063 |
1957 |
58 |
123 |
181 |
132 |
701 |
1,014 |
1958 |
119 |
177 |
296 |
143 |
963 |
1,402 |
1959 |
191 |
303 |
494 |
183 |
1,032 |
1,709 |
1960 |
219 |
285 |
504 |
174 |
815 |
1,493 |
1961 |
188 |
245 |
433 |
199 |
968 |
1,600 |
1962 |
99 |
233 |
332 |
185 |
1,221 |
1,738 |
1963 |
223 |
493 |
716 |
386 |
1,045 |
2,147 |
1964 |
213 |
480 |
693 |
318 |
1,178 |
2,189 |
1965 |
288 |
556 |
844 |
264 |
1,506 |
2,614 |
1966 |
256 |
600 |
856 |
727 |
2,145 |
3,728 |
1967 |
428 |
819 |
1,247 |
979 |
2,165 |
4,391 |
1968 |
359 |
828 |
1,187 |
1,315 |
2,712 |
5,214 |
1969 |
317 |
918 |
1,235 |
1,688 |
2,180 |
5,103 |
1970 |
266 |
864 |
1,130 |
1,657 |
2,585 |
5,372 |
1971 |
229 |
1,141 |
1,370 |
2,324 |
4,724 |
8,418 |
1972 |
218 |
1,145 |
1,363 |
2,235 |
3,830 |
7,428 |
1973 |
199 |
999 |
1,198 |
2,443 |
4,681 |
8,322 |
1974 |
322 |
1,174 |
1,496 |
3,090 |
5,955 |
10,541 |
1975 |
442 |
1,046 |
1,488 |
1,589 |
2,950 |
6,027 |
1976 |
479 |
1,115 |
1,594 |
1,462 |
4,419 |
7,475 |
1977 |
274 |
577 |
851 |
1,859 |
3,989 |
6,699 |
1978 |
427 |
999 |
1,426 |
3,158 |
7,504 |
12,088 |
1979 |
1,419 |
1,781 |
3,200 |
3,592 |
7,206 |
13,998 |
1980 |
1,632 |
1,753 |
3,385 |
4,071 |
7,845 |
15,301 |
1981 |
1,808 |
1,691 |
3,499 |
3,731 |
6,769 |
13,999 |
1982 |
2,609 |
2,514 |
5,123 |
4,751 |
7,793 |
17,667 |
1983 |
2,433 |
2,079 |
4,512 |
6,367 |
11,022 |
21,901 |
1984 |
2,365 |
2,360 |
4,725 |
7,109 |
11,674 |
23,508 |
1985 |
2,268 |
2,327 |
4,595 |
8,250 |
14,453 |
27,298 |
1986 |
1,894 |
2,758 |
4,652 |
8,660 |
15,086 |
28,398 |
1987 |
2,330 |
3,419 |
5,749 |
11,552 |
14,708 |
32,009 |
1988 |
2,174 |
3,108 |
5,282 |
10,502 |
17,272 |
33,056 |
1989 |
3,972 |
5,311 |
9,283 |
12,561 |
22,263 |
44,107 |
1990 |
7,762 |
8,846 |
16,608 |
13,927 |
23,790 |
54,325 |
1991 |
8,690 |
8,370 |
17,060 |
13,723 |
23,876 |
54,659 |
1992 |
10,502 |
7,870 |
18,372 |
13,635 |
30,298 |
62,305 |
1993 |
11,446 |
7,592 |
19,038 |
13,133 |
30,392 |
62,563 |
1994 |
11,683 |
7,817 |
19,500 |
13,695 |
25,409 |
58,604 |
1995 |
12,512 |
8,149 |
20,661 |
16,986 |
29,811 |
67,458 |
1996 |
16,516 |
9,191 |
25,707 |
20,192 |
26,464 |
72,363 |
1997 |
24,579 |
13,713 |
38,292 |
24,633 |
42,484 |
105,409 |
1998 |
52,900 |
25,717 |
78,617 |
24,931 |
59,611 |
163,159 |
1999 |
62,635 |
32,868 |
95,503 |
19,636 |
32,968 |
148,107 |
2000 |
34,956 |
41,745 |
76,701 |
18,845 |
30,849 |
126,395 |
2001 |
34,675 |
43,842 |
78,517 |
18,650 |
33,683 |
130,850 |
2002 |
45,298 |
39,957 |
85,255 |
27,235 |
40,588 |
153,078 |
2003 |
44,165 |
37,272 |
81,437 |
28,380 |
46,023 |
155,840 |
2004 |
49,068 |
34,182 |
83,250 |
31,021 |
51,104 |
165,375 |
2005 |
73,512 |
32,716 |
106,228 |
33,993 |
57,873 |
198,094 |
2006 |
120,790 |
29,736 |
150,526 |
34,206 |
65,825 |
250,557 |
2007 |
123,705 |
2,795 |
126,500 |
40,745 |
60,361 |
227,606 |
計 Total |
776,319 |
436,891 |
1,213,210 |
515,610 |
908,607 |
2,637,427 |
注:
1. 登録番号一つを一件として集計。
2. 商標存続期間更新登録は除外。
3. Madrid 国際商標登録含む。
4. 年度別審判件数 (韓国特許庁2008年知識財産統計年報より)
(Trial requests and disposals by year)
区 分 Classification |
請 求 Requests |
特 許 Patents |
実用新案 Utility Models |
デザイン Designs |
商標 Trademarks |
合計 Total |
1998 3-12 |
2,029 |
635 |
494 |
2,391 |
5,549 |
1999 |
3,298 |
783 |
629 |
2,703 |
7,413 |
2000 |
1,994 |
591 |
508 |
2,787 |
5,880 |
2001 |
3,004 |
904 |
529 |
3,048 |
7,485 |
2002 |
3,376 |
887 |
560 |
3,675 |
8,498 |
2003 |
3,821 |
788 |
604 |
3,936 |
9,149 |
2004 |
4,798 |
827 |
572 |
4,582 |
10,779 |
2005 |
7,142 |
786 |
484 |
5,869 |
14,281 |
2006 |
9,725 |
765 |
546 |
6,056 |
17,092 |
2007 |
10,950 |
753 |
611 |
7,081 |
19,395 |
計 Total |
50,137 |
7,719 |
5,537 |
42,128 |
105,521 |
区 分 Classification |
請 求 Requests |
未処理 Pending |
特 許 Patents |
実用新案 Utility Models |
デザイン Designs |
商標 Trademarks |
合計 Total |
1998 3-12 |
2,000 (972) |
933 (225) |
970 (33) |
2,881 |
6,784 (1,230) |
|
1999 |
2,481 (1,438) |
729 (183) |
696 (49) |
3,373 |
7,279 (1,670) |
3,925 |
2000 |
2,413 (1,103) |
550 (71) |
535 (53) |
2,896 |
6,394 (1,227) |
3,411 |
2001 |
2,415 (1,190) |
608 (88) |
548 (72) |
2,942 |
6,513 (1,350) |
4,383 |
2002 |
3,022 (1,732) |
766 (80) |
458 (61) |
3,168 |
7,414 (1,873) |
5,467 |
2003 |
2,836 (1,570) |
728 (13) |
576 (43) |
3,718 |
7,858 (1,626) |
6,758 |
2004 |
4,051 (1,759) |
876 (8) |
599 (66) |
4,206 |
9,732 (1,833) |
7,805 |
2005 |
6,572 (3,035) |
1,041 (8) |
535 (50) |
5,003 |
13,151 (3,093) |
8,967 |
2006 |
9,793 (4,651) |
857 |
506 (37) |
5,630 |
16,786 (4,688) |
9,225 |
2007 |
11,335 (5,291) |
862 (9) |
539 (33) |
6,245 |
18,981 (5,333) |
9,603 |
計 Total |
46,918(22,741) |
7,950(685) |
5,962(497) |
40,062 |
100,892(23,923) |
|
注:
1. 1998. 3. 1.特許法院の設立により、 審判所と抗告審判所とが特許審判院に一元化される。
2. ( ) は、審査前置登録決定件数である。
3. デザイン·商標は複数デザイン·多類商標基準である。
4. 未処理件数=(請求件数-処理件数)+前年未処理件数
特許審査時期特許出願人が選択 - 特許庁, 2008年10月1日から顧客の要望に合わせた3トラック審査サービス提供 -
2008年10月1日から特許出願人は、自分が望む時期に特許審査を受けることができるようになる。
‘早い審査’‘一般審査’‘遅い審査’の三種類サービスの中から一つを選択することで自分の特許戦略によって特許審査時期を自由に調整することができるようになった。
韓国特許庁のこのような方向転換は, これまでの一律的な特許審査処理期間短縮に代わり、望む時期に高品質な特許審査を望む多様な顧客の要求を反映したものと見られる。
‘早い審査’は全面的に拡大された優先審査を利用して、誰でも利用可能であり、申請後2~3ヶ月以内には審査結果を知ることができる予定だ。
これまではベンチャー企業出願または自己実施出願など特定の出願のみが制限的に‘早い審査’を受けることができたが, これからは特許庁が指定した専門機関に優先審査用先行技術調査を依頼し、その調査結果を特許庁長に通知するように要請すれば誰でも早い審査を受けることができるようになる。
また、従来の‘早い審査’を利用することができる特許出願の場合にも、拡大された優先審査制度を追加で利用すれば、より早い審査サービスを提供する予定だ。
‘遅い審査’は世界で始めて導入される審査猶予申請制度を利用して可能となる。これは、開発された技術の事業化時期や市場性の調査などによって、一般審査より遅く審査を受けようとする特許出願人のためのものである。審査を受けようとする猶予希望時点(審査請求後18ヶ月~出願日後5年以内で選択)を書いて申請すれば、その時点から3ヶ月以内に審査サービスを受けることができる。
この審査猶予申請制度を活用すれば、正確な特許審査時期をあらかじめ決めることができる長所がある。また、 特許決定が早くて発明が早期に公開されたり、特許維持費用が増加することも事前に防止することができる。
一方、一般審査は平均 16ヶ月以内(‘08年)に審査結果を提供する計画である。これは米・日・ヨーロッパの特許先進G3(アメリカ 25.3ヶ月、日本 26.0ヶ月、ヨーロッパ 23.8ヶ月)よりも約8-10ヶ月早い。
http://kipo.korea.kr/kipo/jsp/kipo1_branch.jsp?_action=news_view&_property=tmp_sec_4&_id=155316264
特許審判、顧客が願う時期に迅速に解決-08年 11月から顧客のニーズに応じた審判プロセスの示範サービス実施
韓国特許庁は、審判顧客の多様なニーズを満たし、紛争解決手段として審判結果が適時に活用できるように迅速に処理する審判事件に対する審判手続きを新たに設計し、顧客のニーズに応じた審判プロセスを構築すると明らかにした。
従来は、審判請求日から審決日まで平均審判処理期間 6ヶ月を目標に、画一的な処理期間管理を施行しながら, 一部の事件に対して一般事件より優先して審判する優先審判制度を運営していたが、 今後は審判事件の種類と内容及び顧客の要求に応じて ‘迅速審判’, ‘優先審判’, ‘一般審判’に区分して審判手続きを運営する計画である。
新たに導入する迅速審判手続きによれば, 無効審判・権利範囲確認審判のようにニ当事者対立構造の事件 (当事者系事件)において、両当事者が迅速審判に同意し、審判部の手続き進行に協調する場合, 審判請求日から 4ヶ月内に審決文を受けることができるようになる。 そして, 既存の優先審判事件と一般審判事件に対しては、それぞれ処理期間 6ヶ月と 9ヶ月を基準に審判手続きを進行するようになる。
特許審判院は、迅速審判の新規導入を骨子にする ‘顧客のニーズに応じた審判プロセス’の成功的構築のために先ず‘08年 11月から 3ヶ月間示範サービスを実施する予定であり, 示範サービス期間に迅速審判の利用を希望する審判当事者は、答弁書提出期間内に相手方当事者の同意を得て、‘迅速審判同意書’を特許審判院に提出することにより迅速審判の適用を受けることが可能となる。
http://kipo.korea.kr/kipo/jsp/kipo1_branch.jsp?_action=news_view&_property=tmp_sec_4&_id=155320806
特許実用新案登録料引下げ2009年1月から…審査・審判請求料は引上げ
特許及び実用新案権利者の登録料負担を減らすために2009年1月から特許料及び実用新案登録料が引き下げられる。代わりに審査請求料と審判請求料、PCT国際調査料及び国際予備審査料は引き上げられる。
韓国特許庁官は"最近2回にわたった登録料引下げにもかかわらず登録料に対する顧客の追加引き下げ要求が持続的に高く、特許料などの徴収規則を改訂、2009年1月1日から適用する事にした"と明らかにした。
主要改訂内容を見ると、特許及び実用新案の存続権利が10年以後、急減するという分析から、9年次以内で1~3年登録料は大幅に、4~6年は中幅に、7~9年は小幅引き下げる事にした。
よって特許料1~3年次の場合、現行基本料2万2000ウォン、加算料1万5000ウォンから、基本料1万5000ウォン、加算料1万3000ウォンに引き下げられ、実用新案登録料1~3年次は、基本料1万7000ウォン、加算料4000ウォンから基本料1万2000ウォン、加算料4000ウォンにそれぞれ引き下げ調整される。
また、4~6年次特許料は基本料5万1000ウォン、加算料2万3000ウォンから基本料4万ウォン、加算料2万2000ウォンに、7~9年次特許料は基本料11万4000ウォン、加算料3万8000ウォンから基本料10万ウォン、加算料3万8000ウォンにそれぞれ引き下げられる。
このような登録料引下を勘案すれば、9年次以内の特許料及び実用新案登録料は平均8.8%引き下げられ、収入減少額は105億ウォンに達することが推定されると特許庁は説明した。
これと共に権利化が必ず必要な特許出願に対してのみ審査が請求されるように特許審査請求料は、基本料1万9000ウォン、加算料3万2000ウォンから基本料13万ウォン、加算料4万ウォンに引き上げられ、実用新案審査請求料は基本料5万5000ウォン、加算料1万4000ウォンから基本料6万5000ウォン、加算料1万7000ウォンにそれぞれ引き上げ調整した。審判請求料も平均原価(権利合計)は75万7420ウォンに大幅な引き上げが必要であるが、1段階目として特許法院の手数料総額水準である30万ウォン水準が引き上げられる。
同時に、PCT国際調査依頼件数が最近3年間年平均50%以上急増しているが、アメリカ、日本特許庁に比べて顕著に低く、審査官の審査負担が加重されることから、現行22万5000ウォンを英語調査の場合90万ウォン、国語調査45万ウォンなどにそれぞれ引き上げる。
その他に、中小企業の事業化費用負担を緩和するために、手数料減兔率を現行中企業50%、小企業70%であったのを中小企業皆70%に拡大減兔する。
特許庁関係者は"手数料整備によって特許権者は9年次までの特許料負担が1件当たり23万8500ウォン減るようになり、実用新案権者は、1件当たり9万6500ウォンの節減効果を得ることができると同時にPCT国際調査料引き上げで、外国特許庁を通しての収入は来年度には、120億ウォンほど増えることが推定される"と話した。
http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2008110402011557731006
特許法・実用新案法一部改訂法律案 ‘09年1月8日 国会通過
■韓国特許庁で推進していた特許法・実用新案法一部改訂法律案が‘09年1月8日に国会を通過し、大統領の最終裁可を得た後‘09年1月末に公布される予定である。
【特許法・実用新案法一部改訂法律案主要内容案内】
1. 拒絶決定不服審判請求期間延長対象の拡大(第15条第1項)
※実用新案法の場合、第3条で特許法第15条準用
□誰でも1回に限って30日の範囲内で拒絶決定不服審判請求期間の延長が可能。
(従来) 在外者の場合に限って拒絶決定不服審判(第132条の3) 請求期間の延長が可能であった。
(改訂) 拒絶決定不服審判を請求する場合に、誰でも1回に限って30日の範囲内で請求期間の延長が可能になった(最大60日)。
※ 在外者の場合は、現在のように運用。
(施行日)公布 (09年1月末予定)と同時に施行。
2. 特許出願明細書または図面の補正に対する制限要件緩和(第47条)
※実用新案法の場合、第11条で特許法第47条準用
□最後の拒絶理由通知後の補正に対する制限要件を緩和。
(従来) 最後の拒絶理由通知後の補正は、特許請求範囲を減縮する場合においても、実質的変更と見て補正却下されるなど補正要件を非常に厳格に適用していた。
(改訂) 最後の拒絶理由通知後の補正が、特許請求範囲を減縮して拒絶理由を克服する場合は実質的変更と見ないようにし、補正制限要件を緩和する。
(施行日及び適用対象)2009年 7月 1日以後補正を行う案件が適用対象となる。
3. 再審査請求制度導入(第67条の2 新設)
※ 実用新案法の場合、第15条で特許法第67条の2 準用
□ 審査前置制度を廃止し、再審査請求制度を導入。
(従来) 特許拒絶決定後、出願人が特許拒絶決定不服審判を請求し、明細書などの補正書を提出する場合に、前置審査にて再審査が行われていた。
(改訂) 特許拒絶決定不服審判を請求しなくても、特許出願書に添付された明細書または図面の補正と同時に再審査を請求すれば審査官に再審査を受けることができる。
(施行日及び適用対象)2009年 7月 1日以後の出願が適用対象となる。
4. 分割出願可能時期の拡大(第52条)
※実用新案法の場合、第11条で特許法第52条準用
□ 拒絶決定以後にも、分割出願が可能になるように分割出願の機会を拡大。
(従来) 分割出願は、第47条第1項の規定によって、補正することができる期間内のみ可能であった。
(改訂) 補正することができる期間以外に、拒絶決定を受けた出願人が、その拒絶決定謄本を送逹された日から30日以内にも分割出願することができるようにした。
(施行日及び適用対象)2009年 7月 1日以後の出願を基礎とした分割出願から適用対象となる。
5. 審査官による職権訂正制度導入(第66条の2 新設)
※ 実用新案法の場合、第15条で特許法第66条の2 準用
□ 審査官が明細書の軽微な瑕疵を職権で訂正できるようにした。
(従来) 審査官が明細書に軽微な瑕疵があっても、拒絶理由を通知して出願人が補正するように誘導していた。
(改訂) 特許出願に対して審査を行った結果、特許決定が可能である場合において、明細書、図面または要約書に誤りの記載があることが明確な場合には審査官がこれを職権で訂正できるようにした。
(施行日及び適用対象)2009年 7月 1日以後、特許決定なされる件から対象となる。
6. 韓国語のPCT国際公開語採択事項反映(第207条第3項など)
※ 実用新案法の場合、第41条で特許法第207条第3項準用
○ 韓国語国際出願は、韓国語で国際公開されるため、条約規定と合うように補償金支給請求権に関する国際公開效力を国内公開效力と同一視し,
○ 国際段階補正書も、韓国語で提出可能になったことから国際段階英語補正書の韓国語翻訳文提出手続きを削除する。
(施行日及び適用対象)2009年 1月 1日以後の国際出願が適用対象となる。
7. 追加納付料の差等制度導入(第81条第2項, 第81条の2第3項)
※ 実用新案法の場合、第20条で特許法第81条及び第81条の2準用
○ 特許料納付期間が経過し、特許料を追加納付する時の納付金額を特許料の2倍以内の範囲で知識経済部令が定めたところ*によって差等して納めるようにした。
* 知識経済部令(案) : 1月(120%), 2~3月(150%), 4~6ヶ月(200%)
(施行日及び適用対象)2009年 7月 1日以後、特許料を追加納付するものが適用対象となる。
8. 特許庁職員などの秘密漏洩罪処罰強化(第226条)
※実用新案法の場合、第46条
□ 特許出願中の発明に関して、特許庁職員などが秘密を漏らす場合の処罰規定を強化した。
(従来) 2年以下の懲役または300万ウォン以下の罰金
(改訂) 5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金
(施行日)公布 (09年1月末予定)した日から適用される。
9. 違憲決定による両罰規定改善(第230条)
※実用新案法第50条
○ 特許権侵害などに対する両罰規定を適用するにおいて、違反行為者である従業員・代理人に対する管理・監督上の注意義務を果たした法人などは処罰を兔れるようにする。
(施行日)公布 (09年1月末予定)した日から適用される。
10. 医薬品などの特許権存続期間延長登録出願に関する補正可能時期規定(第90条第6項但書新設)
□存続期間延長登録出願に対する補正が可能な時期を具体的に制限することで審査後の補正による審査遅延などの問題点改善
(従来) 延長登録可否決定謄本を送達する前まで補正可能。
(改訂) 拒絶理由通知を受けた後には、意見書提出期間のみ補正可能。
(施行日及び適用対象) 公布後、最初に出願する延長登録出願から適用される。
11. 審判請求書の (被)請求人補正要件緩和(第140条, 第140条の2)
※実用新案法の場合、第33条で第140条及び第140条の2準用
○ 当事者の追加等により要旨変更されたとして審判が却下される事態を防止するために、当事者系審判の特許権者または決定系審判の請求人記載に対する補正を許容する。
(施行日及び適用対象)公布後、最初に審判を請求する件から適用される。
12. 書類の閲覧規定整備(第216条)
※実用新案法の場合、第44条で第216条準用
○ 現行実務及び最高裁判所判決などと合うように、第三者による特許出願の書類閲覧またはコピーは、設定登録後から可能であることを明確にした。
(施行日)公布(09年1月末予定)した日から適用される。
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