特許事務所 台湾支援室
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上記トレードマークの背景地図は、1991年当時の特許登録件数を陸地の大きさにして、地図状に表したものです。
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韓国・中国・台湾における特許実務のポイント

 産業科学システムズ様主催のセミナー(2008年3月13日)にて、「韓国・中国・台湾における特許実務のポイント」をテーマに講演を行ないました。
その際の発表資料を公開いたします。資料の概要は以下のようになっております。

講演資料へのリンクはこちら ⇒ 
韓国・中国・台湾における特許実務のポイント

『資料の概要』
 3.台湾特許実務のポイント
  3.1 日本制度との主な相違点
   ●手続言語
   ●保護対象
   ●新規性喪失の例外
   ●再審査請求制度
   ●補正の時期
   ●OAに対する応答期間
   ●審判の種類
   ●延長制度
  3.2 クレームに関する留意点
   ●日本・台湾で異なる留意点
   ●その他の注意事項
   ●クレームの解釈
  3.3 無効審判制度に関する留意点
   ●審判機関
   ●無効審判の請求人適格
   ●無効審判の被請求人
   ●無効審判審決取り消し訴訟の当事者
   ●台湾制度には無い無効理由
   ●請求人側の注意事項
   ●請求の範囲訂正の機会
   ●取り下げの効果
   ●審決取消訴訟の流れ
   ●審決取消訴訟の審理






特許の種類

 台湾において専利(特許に相当)というのは、発明専利(発明特許)、新型専利(実用新案)及び新式様専利(意匠)の三通りがあり、すべて特許法に一括して定められている。
 発明特許とは自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものであって、産業上利用することができるものを指す。
 実用新案とは物品の形状、構造または組み合わせにかかる創作または改良であって、産業上利用することができるものを指す。
 また、意匠とは物品の形状、模様、色彩またはこれらの結合であって視覚を通じて訴える創作で、産業上利用できるものを指すものである。




特許権の存続期間

日本:発明特許20年、実用新案10年、意匠20年;
台湾:発明特許20年、実用新案10年、意匠12年。




出願公開制度、実体審査請求制度

 2002年10月26日から、台湾で出願公開制度、実体審査請求制度が始まった。
 (1)出願公開制度
 台湾の出願公開制度は発明特許のみに適用し、実用新案及び意匠には適用しない。
 出願日(優先権主張の場合、優先権日)から1年6ヵ月経過すると、発明特許は自動的に公開される。なお、より早い公開も、希望すれば可能である。
 (2)実体審査請求制度
 発明の場合、実体審査を請求する際のみ審査が行われる。また、実体審査を請求できる期間は出願してから3年以内。出願日(優先権主張の場合、優先権日)から3年以内に審査請求しないと、特許出願は取下げたものとみなされる。
 一方、意匠は、実体審査を請求する必要がなく、出願後、自動的に審査が行われる。
 以上(1)・(2)は日本と同じ。




自発補正可能期間

出願の補正に対する時期的制限
(1)出願日(優先権主張の場合、優先権日)の翌日から15ヶ月以内に、いつでも明細書又は図面を補正することができる。
(2)実体審査の請求を提出するとき。
(3)出願人以外の者が実体審査を請求した場合は、実体審査に進むことを知らせる通知書を送達した日の翌日から3ヶ月以内。
(4)特許主務官庁の拒絶理由通知書に対して答弁書を提出する期間内。
(5)再審査請求時、又は再審査理由書を補充提出することができる期間内。
(6)異議申立に対する答弁の期間内。
(7)特許主務官庁が職権により審査する場合、答弁するよう当該審査結果を通知する期間内。

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