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US Case Brief(15) ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームにおいて構成を規定することによって、
35 USC§112, 6th パラグラフ下で狭く解釈されるとの推定を克服し得ることが示された判例
原謙三国際特許事務所
平成16年08月23日
(文責:新 井)
ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームにおいて構成を規定することによって、35 USC§112, 6th パラグラフ下で狭く解釈されるとの推定を克服し得ることが示された判例
TI Group Auto. Sys. (N. Am.), Inc. v. VDO N. Am., LLC, No. 02-1630, 03-1482, 71 U.S.P.Q.2d (BNA) 1328 (Fed. Cir. June 30, 2004)
1.簡単な経過説明
(a) TI Group Auto. Sys. (N. Am.), Inc. ("TI") は、燃料ポンプ・アッセンブリの製造メーカであり、タンク内の燃料アッセンブリに係る U.S. Patent No. 4,860,714 ("the '714 patent")を所有していた。この特許に規定のアッセンブリによれば、たとえ、燃料タンク内の燃料が少なくなったり、自動車が傾斜したりした場合にも対応可能である。
上記特許の独立クレーム2は、
Apparatus for pumping fuel from a fuel tank to an engine comprising:
...
(d) pumping means for pumping fuel into the reservoir, said means being
located within the reservoir in the region of the opening and
including
a nozzle and a venturi tube in alignment with the nozzle, the passage
of fuel out of the nozzle and through the venturi tube causing fuel to be
entrained through the opening into the interior of the reservoir.
(b) VDO N. Am., LLC ("VDO") は、TI を相手取り、自社製品が上記特許権を侵害するものではなく、上記特許が無効であることを求めた確認訴訟を地裁に提起した。
(c) 地裁は、a Markman hearing を開催し、クレームの構成要件の解釈(including the "pumping means" of claim 2)を行った。
地裁は、クレームが、ミーンズ・プラス・ファンクションを文言しているので、35 U.S.C. sec. 112, paragraph 6下で解釈される(ミーンズ・プラス・ファンクション表現の範囲は、明細書に記載の具体的構成およびその均等物に限定される。)べき旨の結論に達し、"pumping means" に対して明細書に記載の特定の構成に基づく狭い解釈を行った。その結果、地裁は本件に対して非侵害の認定を行った。
(d) これを不服とし、TI はCAFCに控訴した。
TI は、"pumping means" が単に機能的に文言されているのではなく、構成的特徴を文言しており、クレームがミーンズ・プラス・ファンクションとして取り扱われるべきではなく、それゆえ、地裁の認定は不当である旨の開陳を行った。一方、VDO は、"pumping means" がsec. 112, paragraph 6の適用の推定を受けるものであり、TI は反証を挙げてこの推定を克服していない旨、開陳した。
2.結論
CAFC は、次のように判示した。
すなわち、
クレームは、pumping meansだけではなく、その構成、配置、及び動作も規定している。確かに、"means" という文言は、
sec. 112, paragraph 6 の適用の推定を受けるが、
この推定は、文言された機能を果たすために必要な構成を文言することによって、克服されている。
本件においては、"pumping means"の適切な構成が"クレーム中にa pump including a nozzle and a venturi tube in alignment with the nozzle," として文言されている。
地裁は、本件の"pumping means"が、sec. 112, paragraph 6 下のミーンズ・プラス・ファンクション・クレームに該当すると誤認している。なぜなら、"pumping means"が、文言された機能を果たすために必要な構成を文言しているからである。
以 上