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US Case Brief(2) CIP出願で開示されなかった親出願の実施例の取り扱いについて示された判例

原謙三国際特許事務所
平成15年12月22日
(文責:新 井)

CIP出願において削除された親出願の実施例について
 Cordis Corp. v. Medtronic AVE, Inc., No.02-1457 (Fed. Cir. Aug. 12, 2003) において、CIP出願で開示されなかった親出願の実施例の取り扱いについて判示された。
 すなわち、

適切な理由があれば、CIP出願において親出願の実施例の一つが削除されたからといって、特許権者が当該実施例と同様な構成をカバーする特許請求の範囲を得ることができないことを意味するものではない。

 上記ケースの簡単な経過説明
 C社(Cordis Corp)は、その所有する2つの特許をM社(Medtronic AVE, Inc.)が侵害しているとの理由により、地裁(District Court)に提訴した。 なお、上記2つの特許のうちの一つは、C社の所有する他の特許(上記2つ以外の特許)を親出願とするCIP出願に係るものであり、このCIP出願においては親出願の実施例の一つが削除されていた。また、M社の製品は、CIP出願において削除された実施例に開示の構成に近いものであった。さらに、CIP出願においては、ある事項が追加されたが、この追加された事項が削除した上記実施例の一部記載と整合しなくなることに基づいて、上記実施例が削除された。
 これに対して、M社は、『自社製品が、C社の所有するCIP出願の当初明細書に開示されておらず、削除された実施例についてC社は既に権利放棄しているので、C社の特許を侵害していない』旨の略式判決を得ると共に、地裁もこれを支持した。
 C社は、上記判決を不服とし、CAFCに控訴した。
 CAFCは、『地裁のクレーム解釈は不当であり、実施例の削除には適切な理由があるので、CIP出願において親出願の実施例の一つが削除されたからといって、特許権者が当該実施例と同様な構成をカバーする特許請求の範囲を得ることができないことを意味するものではない。それゆえ、地裁の判決を破棄する』旨の決定を行った。

以 上

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