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US Case Brief (25) クレーム中の “first” 及び”second” が時間的、空間的な内容を定義したことになるか否かが示された判例

特許業務法人 原謙三国際特許事務所
平成17年12月19日
(文責:新 井)

クレーム中の “first” 及び”second” が時間的、空間的な内容を定義したことになるか否かが示された判例

(Free Motion Fitness, Inc. v. Cybex Int’l, Inc., No. 05-1006 (Fed. Cir. Sept. 16, 2005)

1.争点
装置クレームにおいて、a "first" point and a "second" point という文言が時間的、空間的な配置を定義するものであるか否かが本件の争点でした。

2.事実関係
原告(Free Motion Fitness, Inc. ("FMF"))は、運動器具の製造に係るU.S. Patents Nos. 6,238,323 ("the '323 patent") and 6,458,061 ("the '061 patent")を所有しています。これらの特許クレームには、a "first pivot point" and a "second pivot point" が文言されています。

侵害訴訟において、米国地裁(United States District Court for the District of Utah)は、被告が上記2つの特許のいずれも侵害していない旨を認定し、クレーム中のthe "first pivot point" という文言は、イ号器具によって充足されていない旨、判示しました。上記認定に至る過程において、地裁は、the "first pivot point" and the "second pivot point" というクレームの文言が時間的、空間的な配置を意味するものと解釈しました。

3.結論
地裁による上記判決を不服とし、被告は、CAFC に控訴しました。CAFC は、地裁のthe "first pivot point" and "second pivot point" というクレームの文言に関する解釈に同意せず、3M Innovative Props. Co. v. Avery Dennison Corp., 350 F.3d 1365, 1371 (Fed. Cir. 2003) を引用し、上記の文言が、時間的、空間的な配置を意味するものではなく、特許クレームにおいて、同じ構成を備えた構成要件が繰り返し文言される場合にそれらを区別するために用いられるものである旨を示しました。CAFC は、正しいクレーム解釈下で、文言上の侵害、及び均等論下の侵害の有無について決定すべく本件を差し戻す判決を行いました。

以 上

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