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US Case Brief(3) マーカッシュグループによって定義された部材の不定冠詞(”a” または”an”)が少なくとも一つを意味するか否かについて示された判例

原謙三国際特許事務所
平成16年2月2日
(文責:新 井)

マーカッシュグループにおける不定冠詞の意味
 Abbott Labs. v. Baxter Pharm. Prods., Inc., No.02-1400 (Fed. Cir. July 3, 2003) において、マーカッシュグループによって定義された部材の不定冠詞(”a” または”an”)が少なくとも一つを意味するか否かについて判示された。
 すなわち、

マーカッシュグループによって定義された部材の不定冠詞(”a” または”an”)は、『唯一個』を意味し、『少なくとも一つ』を意味するものではない。

 上記ケースの簡単な経過説明
 A社(Abbott Labs.)は、その所有する特許において、” …, composition comprising: a quantity of sevoflurane; and a Lewis acid inhibitor, … , said Lewis acid inhibitor selected from the group consisting of X, Y, and Z, …”をクレーム(従属クレーム)していた。
 A社は、訴訟において、上記クレームは”open-ended”であり、”a Lewis acid inhibitor”がマーカッシュグループ外であるので、”a Lewis acid inhibitor”は『少なくとも一つ』を意味するように解釈されるべきである旨、主張した。
 これに対して、CAFCは、『”a Lewis acid inhibitor”が、マーカッシュグループによって定義されている(”closed language”である”consisting of” によって不定冠詞(”a” または”an”)が文言されている)ので、『唯一個』を意味し、『少なくとも一つ』を意味するものではない。』旨、判示した。

 なお、2つ以上の場合も権利範囲に含めたいのであれば、たとえば、” …, composition comprising: a quantity of sevoflurane; and a Lewis acid inhibitor, … , said Lewis acid inhibitor being at least one selected from the group consisting of X, Y, and Z, …”とすべきであった。

以 上

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