特許事務所 USA・UK支援室
CONTENTS
CONTACT大阪本部    

〒530-0041
大阪市北区天神橋2丁目北
2番6号  大和南森町ビル
TEL:06-6351-4384(代表)
FAX:06-6351-5664(代表)
E-Mail:
kenzopat@mars.dti.ne.jp

東京本部    

〒105-6121
東京都港区浜松町2-4-1
世界貿易センタービル21階
TEL:03-3433-5810(代表)
FAX:03-3433-5281(代表)
E-Mail:
hara-tky@muse.dti.ne.jp




上記トレードマークの背景地図は、1991年当時の特許登録件数を陸地の大きさにして、地図状に表したものです。
USA・UK支援室
US判例集 特許事務所 USA知財情報
USA・UK支援室  室長  新井 孝政
代表電話
FAX
E-mail
: 06 - 6351 - 4384
: 06 - 6351 - 5664
: kenzopat@mars.dti.ne.jp

US Case Brief(7) 地裁はクレーム解釈に基づいて

原謙三国際特許事務所
平成16年04月12日
(文責:新 井)

地裁はクレーム解釈に基づいて
特許を訂正できるとは限らないことが示された判例

(Novo, Indus., LP v. Micro Molds Corp., Nos. 03-1230, -1249 (Fed. Cir. Dec. 5, 2003))


1.簡単な経過説明
 (a) Novo, Indus.は、垂直ブラインドのホルダーに係る米国特許(USPN. 5.056,578)を所有している。審査過程において、或るクレームにおいて、
”… stop means formed on said support finger …”を
”… stop means formed on a rotatable with said support finger …”
に補正した。
 Novo, Indus.は、上記エラーに気づいていたにもかかわらず、”certificate of correction”をファイルしてエラーの訂正を行わなかった。

 (b) Novo, Indus.は、Micro Molds Corp.が上記特許の上記クレーム発明を侵害しているとして、地裁に提訴した。審理中、地裁は、自らの理解に基づいて、上記エラーに対して、”… stop means formed on and rotatable with said support finger …”という訂正を行い、この訂正クレームに基づいて、Micro Molds Corp.の故意侵害を認定した。

 (c) これを不服とし、Micro Molds Corp.は、CAFCに控訴した。
CAFC は、審理において、35 USC §254, 255によれば、USPTOのみが特許のエラーを訂正する権限を有しており、したがって、”certificate of correction” 前に手続された訴訟においては、地裁による訂正なしの状態(”… stop means formed on a rotatable with said support finger …”)に基づいて審理が行わなければならない旨の判断を示した。

CAFC は、また、『地裁は、次の二つの条件を満足する場合には、特許のエラーを訂正できる』旨の判断を示した。
 すなわち、地裁は、
(i) クレームの文言の検討に基づく合理的な紛争の対象にならず、
(ii) 出願経過が、異なるクレーム解釈を提示しない
場合に限って、特許のエラー訂正を行うことができる。

本件においては、上記”… stop means formed on a rotatable with said support finger …”に対して、複数とおりの解釈が可能であると共に、複数とおりの訂正が可能であるので、地裁は、”… stop means formed on and rotatable with said support finger …”に訂正する権限を有していない。

2.結論
地裁の判決は破棄され、USPN. 5.056,578 の上記クレームは、不明瞭ゆえに、無効であると判示された。


 以 上

このページのトップへ