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US Case Brief(7) 地裁はクレーム解釈に基づいて
原謙三国際特許事務所
平成16年04月12日
(文責:新 井)
地裁はクレーム解釈に基づいて
特許を訂正できるとは限らないことが示された判例
(Novo, Indus., LP v. Micro Molds Corp., Nos. 03-1230, -1249 (Fed. Cir. Dec. 5, 2003))
1.簡単な経過説明
(a) Novo, Indus.は、垂直ブラインドのホルダーに係る米国特許(USPN. 5.056,578)を所有している。審査過程において、或るクレームにおいて、
”… stop means formed on said support finger …”を
”… stop means formed on
a rotatable with said support finger …”
に補正した。
Novo, Indus.は、上記エラーに気づいていたにもかかわらず、”certificate of correction”をファイルしてエラーの訂正を行わなかった。
(b) Novo, Indus.は、Micro Molds Corp.が上記特許の上記クレーム発明を侵害しているとして、地裁に提訴した。審理中、地裁は、自らの理解に基づいて、上記エラーに対して、”… stop means formed on
and rotatable with said support finger …”という訂正を行い、この訂正クレームに基づいて、Micro Molds Corp.の故意侵害を認定した。
(c) これを不服とし、Micro Molds Corp.は、CAFCに控訴した。
CAFC は、審理において、35 USC §254, 255によれば、USPTOのみが特許のエラーを訂正する権限を有しており、したがって、”certificate of correction” 前に手続された訴訟においては、地裁による訂正なしの状態(”… stop means formed on
a rotatable with said support finger …”)に基づいて審理が行わなければならない旨の判断を示した。
CAFC は、また、『地裁は、次の二つの条件を満足する場合には、特許のエラーを訂正できる』旨の判断を示した。
すなわち、地裁は、
(i) クレームの文言の検討に基づく合理的な紛争の対象にならず、
(ii) 出願経過が、異なるクレーム解釈を提示しない
場合に限って、特許のエラー訂正を行うことができる。
本件においては、上記”… stop means formed on
a rotatable with said support finger …”に対して、複数とおりの解釈が可能であると共に、複数とおりの訂正が可能であるので、地裁は、”… stop means formed on
and rotatable with said support finger …”に訂正する権限を有していない。
2.結論
地裁の判決は破棄され、USPN. 5.056,578 の上記クレームは、不明瞭ゆえに、無効であると判示された。
以 上