特許調査
権利化前の調査・分析
権利化後の調査・分析
先行技術文献調査
特許、実用新案は各法律で定められた要件を満たし、特許庁による行政処分により権利が認められます。そのため、特許要件等を具備するよう出願前に先行技術文献の調査を行うことが有用です。
また、特許については、出願後・審査請求期限まで期間がありますので、時の経過により権利化を望まなくなった出願を見直すことや、出願時には公開されていなかった先行技術文献を発見する観点から、審査請求時に改めて先行技術文献の調査を行うことも有用です。
内容
出願に先行する同内容の技術又は先願が存在するかどうかについて特許文献・非特許文献を精査し特許性の調査を行います。
調査メリット
スムーズな権利取得を実現します。
迅速な出願も重要ですが、一定の調査をせずに出願すると、先行する出願や発明・考案等の存在により当該出願が法定要件を満たさないため権利化を断念せざるを得ないという事態も生じ得ます。先行技術文献調査は、的確かつ効率的な権利取得のために重要な役割を果たします。
費用の無駄を防止します。
出願後に特許性のないことが判明するなど、事前調査を行っていれば避けられたであろう費用の無駄を防ぐことができます。
出願明細書作成の基礎資料となります。
当該出願に先行する文献を調査し、当該出願に係る発明・考案と文献に記載されている発明・考案を対比しますので、明細書作成のための基礎資料となります。調査から出願までの一連の作業により、効率的な出願準備となります。
法令遵守、審理の迅速化につながります。
特許法は出願時に知っている先行技術文献の開示を求めていますので、出願前の調査結果を開示することでこの要請に応えることができ、ひいては特許庁の文献調査労力を緩和して審理の迅速化に寄与することができます。
調査概要


他社の出願動向調査
他社の出願動向や保有する特許・実用新案を調査します。
活用例
- 他社がどのような分野に力点を置き、どの国・地域へ出願を行っているか等、他社の出願動向を知りたい場合に活用できます。
- 重複する研究開発を防止し、今後の研究開発の方向性を探りたい場合に活用できます。
- 技術統計図や特許マップを作成したい場合に活用できます。
情報源
例えば、国内外特許公報等の特許文献、技報や特許庁による特許出願調査技術動向調査等の非特許文献等が挙げられます。

情報提供用資料収集
他人の出願が拒絶理由(登録後においては無効理由)に該当することを特許庁へ知らせる情報提供制度の利用にあたり、拒絶理由(登録後においては無効理由)に該当する事実を証明するために必要となる資料を調査・収集し、情報提供の準備を行います。
登録前の利用
情報提供は競合他社の権利取得を防止するための戦略的方法です。
競合他社が権利を取得すると、当該権利が有効に存続する限り、自社が正当権原を有することなしにその技術的範囲に属する発明を実施することは困難となります。そこで、情報提供制度を利用することにより他社の権利取得を防止できます。
登録後の利用
特許権者の権利行使を心理的に抑制します。
特許後においては、情報提供をすることで特許が無効になるかもしれないという心理的不安を特許権者に与え、権利行使を躊躇させます。

権利の有効性調査
新規参入や製品化にあたり、自社特許権・実用新案権の有効性について確認します。
調査の必要性
- 他社に対して特許権侵害を主張するには、当該特許権が有効に存続していることが必要です。そこで、事前に特許権の有効性について調査します。
- 実用新案権の場合、実体審査を経ていないため、権利行使には相当の注意義務が課されます。そのため、特許庁の判定に加え、特許事務所による権利の有効性調査を行うことが有効です。

無効資料・公知資料調査
製品化の障害となる他人の特許権・実用新案権を無効にするための資料を調査します。
利用・用途
- 自社製品の発売に先立ち、障害となる特許権等を無効にするための資料(特許文献・非特許文献)を入手したい場合。
- 他社から警告状を受領した、又は侵害訴訟を提起された場合の対抗手段として無効資料・公知資料を収集したい場合。

自由実施確保のための調査(FTO調査)
市場に投入する商品が他社の特許権・実用新案権を侵害しないかどうかについて調査します。
このような時にご利用いただけます
- 市場に商品を投入する際の知財リスクを検討し、事業遂行の自由を確認したい場合。
- 他社特許権等の存続期間が満了もしくは消滅している可能性がある発明について自由実施をできるかどうかを調査する場合。
調査概要


侵害鑑定
特許権・実用新案権侵害の成否について、直接侵害・間接侵害、均等論の適用等を検討し、鑑定書を作成します。
利用・用途
自社が非侵害である旨を主張する場合。
- 自社が特許権・実用新案権侵害に関する警告状を受領した場合、非侵害であることを主張するために鑑定を利用できます。
- 鑑定書を相手方へ提示することで紛争解決を試みることができます。
- 証拠として鑑定書を裁判所へ提出することができます。
自社特許権・実用新案権を侵害している旨を主張する場合。
- 自社特許権等を侵害している旨を主張するために他社へ警告状を送る前に鑑定を行うことが有用です。
- 証拠として鑑定書を裁判所へ提出することができます。
- 実体審査を経ない実用新案権の場合、鑑定書は権利行使にあたって十分な注意を払ったことを証明するための証拠方法のひとつとして利用できます。

研究開発の方向の検討
技術開発競争に勝つための戦略として、例えば、他社に先駆けて技術開発に着手する戦略、他社が気付いていないニーズを把握し独自に開発する戦略、他社が興味を示していない分野に積極的に展開する戦略、他社が既に着手している分野のなかで手薄なところに参入する戦略等がありますが、いずれの戦略を採用し、研究開発の方向性を決定するために、特許マップは非常に有効です。

競合他社の開発動向の把握・予測
競合他社がどの分野の研究開発を活発に行っているか、競合他社が今後どのような分野に進出するのか、競合他社の技術の広がりがどの程度か、競合他社と比べて技術的に自社はどのレベルにあるか、自社が新規参入できる余地があるか、等について把握・将来予測するために、特許マップは非常に有効です。

自社の特許網の確認
自社のビジネス・製品について他社の参入・模倣を防ぐために十分な特許網を構築できているか、技術分野的に弱い箇所はないか、自社の強みはどこか、研究開発の軌道修正を検討する、等のために、特許マップは非常に有効です。

特定分野における技術動向の分析
特定の技術おける研究開発状況はどうか、節目となった重要特許はどれか、実施の際の要注意特許はあるか、共同開発パートナーとして適切な相手はいるか、技術について体系的に知りたい、等のためにも特許マップは非常に有効です。
