特許支援室

近年、世界中で特許の重要性が高まっています。日本における特許出願件数は、年間約30万~35万件前後で推移しており、世界中から日本へ特許出願がなされています。
日本で特許を取得するためには日本国特許庁へ出願をして登録を受ける必要があります。しかし、権利化までの手続きは複雑で、技術・法律等の専門知識が必要とされます。
一方、グローバル化に伴い、海外市場への進出・優位性確保のために、国外における特許取得が必要となっています。しかし、外国で特許を取得するためには、各国の法律で定められた言語による書類が必要となる上、各国の手続きに従う必要があります。
このように、特許取得のためにはさまざまな専門知識を結集させる必要がありますので、多くの出願人は代理人に委任しています。

当事務所は国内外における特許取得を実現できるだけの環境が整備され、また、特許取得後の手続きやライセンス、係争等について幅広い業務を遂行できる事務所です。

当事務所は、
①特許取得のために必要な専門知識や長年の経験に基づくノウハウを兼ね備え、
②あらゆる技術分野に精通したスペシャリストが常勤し、
③大規模事務所ゆえ、技術分野を問わず緊急案件に対応することができ、
④国際特許事務所ゆえ、高度な語学力を有するスタッフと外国人スタッフとの連携により海外代理人とのコミュニケーションを的確に図ることができ、
⑤案件に応じて各国支援室と連携を図ることで効率的で迅速な業務を行います。

私たちは特許取得手続きに必要となる明細書の質の向上や専門知識の習得に向けた不断の努力によって、皆様のご期待に沿えるサービスを提供できるよう常に心がけております。

 

所長 弁理士/特定侵害訴訟代理人 福井 清 (ふくい きよし)

 

初めての方へ

科学技術の発達により、私たちの生活は非常に便利になりました。例えば、自宅のインターネットでリアルタイムに世界中の出来事を知ることができますし、携帯電話の普及により外出中でも必要なときに誰とでも連絡ができるようになりました。インターネットや携帯電話等は、人類の知恵と学問・研究の積み重ねにより開発された発明です。

発明といえば日常では発明品を意味する場合が多いのですが、法律上の発明は目に見えない技術的な思想(アイデア)をいいます。これを具現化した物が発明品として市場に出回ります。

この技術的なアイデアは一種の情報ですから、いったん情報が流出してしまえば、他人があたかも自己の発明であるかのように振る舞うことが可能となります。また、発明品が販売されると、他人がその商品を調べて同内容の商品を販売することもできますし、発明のための研究開発費をかけていない分、より安価な価格で販売が可能となります。

しかし、無断でアイデアを盗用する行為や何らの努力なく他人の商品を模倣する行為を放置すれば、誰も新しい発明を行わなくなり、科学技術の発達が停滞してしまいます。

そこで、目に見えない財産である発明を財産権として保護するための法制度が必要となります。その法制度として特許法という法律があり、特許権という財産権が発明を保護します。

特許権は特許庁へ特許出願をして登録されることによって発生します。特許権が発生すれば自己の発明品を模倣する他人に対して販売中止を求めることができますし、被った損害の賠償を求めることができます。このように、特許権は自己の発明を守るために有効な権利なのです。

 

特許制度の概要

特許を取得する目的

なぜ特許を取得するのでしょう。特許を取得する主な目的は何なのでしょうか。

まず、特許法の目的についてみると、同法第1条は、「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする」と規定しています。これは、発明を保護する制度がなければ次のような問題が生じるためです。

  • 思想(アイデア)である発明は、動産などの有体物と異なり、視覚を通じて占有や所有を把握できません。そのため、もし発明を保護する制度がなければ、研究を重ねてようやく生み出した新規な発明を第三者が容易に盗用できてしまいます。
  • 研究開発にはコストや労力がかかりますので、無断で発明を利用できるのであれば、発明をする者がいなくなります。これでは産業の発達が阻害されます。

そこで、特許法は、発明を保護するために新規な発明をした者に特許権を付与しています。もっとも、無制限に発明の保護を認めたのでは第三者が他人の発明を利用する機会が奪われてしまいます。

そこで、特許法は、発明の保護と利用の調和の観点から、新規な発明をし、公開した者に一定期間特許権による保護を与え、他方、第三者に公開された発明を利用する機会を与えることにより、技術の進歩や産業の発達を促進させることにしました。

このように、特許法は発明の保護と利用を図り、発明を奨励し、産業の発達に寄与することを終局的な目的としているのです。

これを、発明者や企業等の立場からみると、発明を保護する特許権は独占権であるため市場において利益を追求する手段として重要なツールとなります。すなわち、最初に発明をした者は、研究開発費用や事業化費用等を回収する必要があるところ、巨額の開発費用を投資せずに先行者に追随する者を市場から排除できなければ十分な費用を回収できません。

そこで市場から他人を排除し、特許発明の実施を独占できる特許権が重要な役割を果たすのです。このように、特許を取得する主目的は、投下資本の回収や利益の追求の実現のためとといえます。

権利主体

特許権を取得できる主体は、真実の発明者およびその承継人です。真実の発明者とは、当該発明の創作行為に現実に加担した者をいい、単なる補助者や資金提供者等は発明者ではありません。承継人は発明者から特許を受ける権利を承継した者です。

外国人(日本国籍を有しない者)は、

  • 1. 日本国内に住所または居所(法人の場合は営業所)を有している場合
  • 2. 日本人に内国民待遇を与えている国または相互主義を採用している国の国民である場合
  • 3. 条約に別段の定めがある場合

のいずれかに該当する場合に、特許に関する権利の享有主体となります。

特許法上の発明(特許法2条1項)

特許法上の発明は、日常で使用する発明概念とは異なります。

特許法は、発明とは、(1)自然法則を利用した、(2)技術的思想の、(3)創作のうち、(4)高度のものをいうと規定しています。

  • (1)自然法則を利用していることが必要ですから、自然法則自体(万有引力の法則など)や単なる精神的活動(記憶術など)、純然たる学問上の法則(数学上の法則など)、人為的取り決め(商売方法など)等は法上の発明ではありません。
  • (2)技術的思想であることが必要ですから、一定の目的を達成するための具体的手段であり、反復可能性や実施可能性のあることが必要となります。フォークボールの投げ方等の技能や演奏技術等は法上の発明ではありません。
  • (3)創作であることが必要ですから、既に自然界に存在していたものを見つけ出すという単なる発見は法上の発明ではありません。
  • (4)高度性は、実用新案の対象である考案と区別するためのものです。

特許要件

特許を取得するためには、特許法が定める特許を受けることができる発明であることが必要となります。また、書面審査のため、特許法の定める書類を特許庁へ提出しなければいけません。特許法はこれらの要件について規定しており、要件を満たしているかどうかについて実体審査が行われます。

(1)産業上利用可能性(特許法29条1項柱書き)

産業として実施できなければなりません。ここにいう産業とはサービス業や運輸業等の生産を伴わない産業も含めた広義の産業を意味します。

(2)新規性(特許法29条1項)

発明がいくら主観的に素晴らしいものでも客観的に新規なものでなければ特許要件のひとつである新規性の要件を満たしません。これは、特許権が付与されるのは新規な発明を公開する代わりに当該発明を保護する点にありますから、既に知られている技術と同じものに独占権を付与することは特許権を付与する趣旨に反するためです。

(3)進歩性(特許法29条2項)

発明が新規性を有していても、その分野の技術者が先行技術に基づいて容易にその発明をすることができた場合には進歩性の要件を満たしません。例えば、公然と知られたスクリュー船と空中プロペラ船からスクリューと空中プロペラの両方を備えた船は、その分野の技術者であれば容易に思いつくため進歩性が認められません。

(4)最先の出願であること(先願主義)(特許法39条)

先に発明を完成しても、同じ発明について他人が先に出願を行った場合、特許要件を満たす限り、他人の出願が登録されます。

(5)先願に記載されていないこと(特許法29条の2)

特許出願内容は出願日から一定期間経過後に公開されるため、出願時点においてはまだ先の出願について公開されていない場合があります。しかし、出願時には分からないとしても、出願後に、当該出願に係る発明と同内容の発明に関する先の出願があることを知ることがあります。この場合、当該出願は最先の出願ではありませんし、新しい発明でもありません。

そこで、当該出願後に公開された先の出願であって、当該出願に係る発明と、先の出願に最初に添付した明細書等に記載されている発明又は考案とが同一の場合は、原則として特許を受けることができないことにしています。

(6)公共の秩序に反しないこと(特許法32条)

道徳や倫理に反する発明や国民の健康に害を与えるおそれのある発明は特許を受けることができません。

(7)明細書等の記載方法(特許法36条)

特許出願においては、発明の技術的内容を公開するため、また、権利化後においては権利書としての役割を有する明細書、特許請求の範囲、図面が必要となります。そこで、特許法は明細書等の書面に関する要件を規定しています。

審査(特許法47条以下)

発明を完成させただけでは特許権は発生しません。特許を取得するためには特許庁へ出願を行う必要があります。出願後、一定期間内に特許庁へ実体審査を求める旨の審査請求を行うことにより、特許庁が書面審査を開始します。書面審査としたのは、特許権が独占権という強い権利であることに鑑み、その内容を明確にする必要があるためです。

特許庁審査官は先行技術と対比して当該発明に係る出願に拒絶理由があるかどうかの判断を行います。拒絶理由は法定されており、新規性違反や進歩性違反等があります。

審査の結果、拒絶理由がないと判断した場合は特許査定という行政処分を行います。拒絶理由があると判断した場合には拒絶理由通知を出し、出願人に補正書や意見書を提出する機会を与えます。補正書や意見書を検討した結果、なお拒絶理由が解消していない場合は拒絶査定という行政処分を行います。拒絶査定に不服がある場合は拒絶査定不服審判を請求することができます。

特許権(特許法68条)

特許査定後、特許料を納付することにより特許権が設定登録され、特許権が発生します。権利の存続期間は出願から20年(存続期間延長登録があったものは最長25年)です。

特許権の効力

特許権の効力は積極的効力と消極的効力に分けることができます。前者は特許権者が業として特許発明を独占的に実施できるという効力を、後者は他人の実施を排除する効力をいいます。

特許権の効力の制限

独占権といっても絶対無制約ではありません。独占権という強力な権利ですから、公共の利益の観点から、産業の発達という法目的に沿うように政策的に一定の制限がされ、また、他人との権利調整場面においても制限されます。 例えば、試験・研究のためにする実施は改良発明を生み出す可能性がありますので特許権の効力が制限されます。

また、日本国内を通過するにすぎない船舶・航空機等に使用する装置等については特許権の効力は及びません。これは、短時間で国外へ出ていくため特許権侵害の程度が軽微であるのに対し、差し止めると交通機関に重大な支障が生じることを考慮したためです。

他人との権利調整場面については、自己の特許発明が、先願に係る他人の特許発明や登録実用新案等を利用する場合や先願の出願に係る他人の商標権等に抵触する場合、適法な実施権者による実施の場合に制限されます。

 

 


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