登録後の各種手続き・トラブル解決

登録後の各種手続き

特許権維持

特許権の存続期間は出願から20年(存続期間延長登録があったものは最長25年)ですが、権利を維持するためには年金を納付しなければなりません。納付期限を経過した場合でも6ヶ月以内であればその年金と同額の割増費用を納付することで権利を維持することができます。

 

特許料・年金の減免猶予制度

生活保護を受けている者や資力に乏しい法人、特別法が認める場合(大学等)は一定要件の下で特許料免除・軽減または特許料納付の猶予が認められます。

 

特許料等の自動納付制度

予納台帳または銀行口座振替制度により4年目以降の年金が1年単位で自動引き落としされる制度です。本制度を利用するためには権利者の申し出が必要です。

 

権利のライセンス

(1)専用実施権(特許法77条)

専用実施権は、専用実施権者が設定行為で定めた範囲で特許発明を独占的に実施することができる権利です。

専用実施権のメリットは、ライセンス収入に加えて、無断で当該特許発明を実施した第三者に対して権利侵害を主張することができる点にあります。

特許法上の専用実施権として効力を発生させるには特許庁へ登録をする必要があります。専用実施権の登録についてご質問、ご依頼がございましたらご一報下さい。

 

(2)通常実施権(特許法78条)

通常実施権は、特許発明を実施することができる権利です。

独占的実施権の付与ではないため、複数の者に対して実施権を許諾することができる点にメリットがあります。しかし、通常実施権者は、専用実施権者と異なり、第三者に差止請求や損害賠償請求を行うことはできません。

 

権利の移転

譲渡による移転

自社特許権に係る発明を実施する予定・可能生がない場合に、当該権利を他社へ売却し譲渡することができます。譲渡するメリットは、一般にライセンスよりも高額な価格で売却できること、不要な特許の整理・管理や年金支払いを防止できる点です。

譲渡は特許庁へ登録することにより効力が生じます。必要書類等についてはお問い合わせください。

 

合併・相続による移転

企業合併・組織再編や相続等により権利の変動が生じた場合に移転手続きが必要となります。第三者は特許原簿を調べて権利者を把握しますので、特許原簿に登録されている権利者と真実の権利者を一致させておく必要があります。必要書類等についてはお問い合わせください。

 

 

トラブル解決

総論

特許発明を事業化につなげても、無断で特許発明を業として実施する第三者がいれば本来特許発明の実施により得られるべき利益が得られず、投下資本の回収が困難となります。

また、このような事態を放置するのでは、特許の取得を望む者がいなくなり、出願公開により新規な技術が公開されなくなる結果、産業の発達という特許法の目的にも反します。

そこで、特許法は民事的救済措置と刑事罰を規定し、特許権者の保護を図っています。

 

民事的救済

(1)事前救済措置

差止請求(特許法100条)

事前の救済手段として差止請求権が認められます。特許権侵害が生じた場合または侵害のおそれがある場合に被疑侵害者に侵害の停止または予防を請求できます。

 

(2)事後的救済措置

不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)

不法行為に基づく損害賠償請求権は、特許権侵害により特許権者が被った損害を金銭で賠償できます。

不当利得返還請求(民法703条、704条)

無権原で特許発明を実施して利得を得た第三者に対し、特許権者が当該利得を返還するよう請求できます。

信用回復措置請求(特許法106条)

粗悪品により特許製品に対する社会的信用が低下した場合等、侵害行為によって被った特許権者の業務上の信用を回復する措置を命ずるよう裁判所に求めることができます。

 

刑事罰(特許法196条以下)

特許法は種々の犯罪類型を定めていますが、特許侵害抑止の観点から特許権侵害に対する罪が重要となります。特許権または専用実施権を侵害または侵害する行為とみなされる行為をした者は一定の刑が科されます。刑法総則規定により、故意犯のみ規定されているため、過失犯や未遂犯は処罰の対象となりません。

 

特許権者の取るべき措置

(1)特許権侵害行為の発見・権利の有効性の検討

他人が無断で特許発明を実施している事実を知ったら、まず、自社の権利の有効性を検討する必要があります。特許料・年金の支払い状況、権利の譲渡や消滅の有無について検討します。

また、特許が無効理由を有する場合は無効審判における無効審決の確定により特許権が無効となりますので、無効理由の有無について検討する必要があります。

→当特許事務所へご連絡くだされば特許権の有効性について調査・鑑定を行います。

 

(2)正当な権原のない業としての実施であることの検討

被疑侵害者が実施権等の正当な権原を有しているかどうか、業としての実施かどうか、また、試験・研究のための実施など特許権の効力が制限される場合でないかどうかを検討する必要があります。

 

(3)侵害の成否の検討・証拠資料等の収集

特許発明の技術的範囲内の発明が実施されていることの検討が必要です。技術的範囲に属するか否かは特許請求の範囲の記載に基づいて判断します。その際、明細書・図面を考慮して特許請求の範囲の用語の意義を解釈します。

また、出願係属中に当該権利者が主張した内容等を参酌し、出願時の公知技術を参酌します。

また、将来の紛争時に備えて、侵害者がどのような態様で侵害をしているのか、侵害品等の確保、販売ルートや販売期間、数量等を把握し証明できるように証拠資料を収集しておくことが賢明です。

→侵害成否に関する鑑定について専門家の判断を仰ぎたい場合には、当特許事務所へご連絡ください。

 

(4)侵害者に対する警告・和解

調査・鑑定の結果、特許権を侵害すると判断した場合には、侵害者へ警告を通知します。相手方が侵害を認めた場合、和解を締結することにより紛争が解決できます。認めない場合、裁判外での紛争解決、裁判での紛争解決、刑事責任の追及について検討します。

 

特許権被疑侵害者の取るべき措置

(1)相手方特許権の有効性調査・公知資料の収集

特許権者から送られた警告書の内容を検討後、まず、特許権の有効性および正当な権利者からの警告であるかについて特許原簿で確認します。

また、特許が無効理由を有しているか否かについて検討し、無効資料・公知資料を収集します。

→当特許事務所に無効理由の有無、無効資料等の収集をご依頼いただければ適切に対応致します。

 

(2)正当権原の有無の確認

実施権等の正当権原を有するか否か、特許権の効力が制限される場合か否か等、正当権原について確認します。

 

(3)侵害の成否の検討

当該実施行為が本当に特許権侵害行為となり得るかについて検討する必要があります。特許発明の技術的範囲についての特許庁の公式見解である判定制度を利用することも得策です。また、専門家である弁理士の鑑定を依頼することも得策です。

→特許庁の判定を求める際はご依頼頂ければ判定請求の手続きを行います。

また侵害成否に関する鑑定について専門家の判断を仰ぎたい場合には当特許事務所へご連絡ください。

 

(4)その後の対応策

侵害であると判断した場合、実施行為を中止する、特許権を譲り受ける、実施権を設定する、無効審判を請求する等について検討します。

非侵害であると判断した場合、権利者へその旨を回答する、将来の訴訟に備えて証拠資料の収集や鑑定書を準備する、差止請求権・損害賠償請求権不存在確認訴訟の提起等について検討します。

→当特許事務所にご相談いただければ、案件ごとの具体的な状況を把握した上で適切な対応策を検討致します。

 

特許侵害訴訟

はじめに

特許権侵害の有無をめぐる紛争を司法の場で解決する場合、これは当事者間の権利関係に関する紛争ですので原則として民事訴訟法に定める手続きに従うことになります。

しかし、知的財産権に関する紛争は、審理対象が高度に専門・技術的であり、保護対象が目に見えない無体財産という特殊性から、侵害態様や損害額の立証が困難等、種々の問題が生じます。

そこで、このような特殊性を踏まえ、民事訴訟法上の特例及び特許法上の特別規定が定められています。下記「2」では民事訴訟手続きの概要を、「3」では特許侵害訴訟の概要について述べます。

 

民事訴訟法の概要

民事訴訟は私人間における紛争を解決するための終局的な方法です。両当事者間の話し合いでは紛争が解決できない場合に、両当事者を対等に手続きに関与させ、双方の主張を十分に聞いて、裁判所が公平な立場から裁定を下し、紛争解決を図る手続きです。

訴えの提起

民事訴訟手続きは訴えの提起により開始されます。訴えとは、裁判所に対して審理及び判決を求める原告の申立てをいいます。

訴え提起の場面においては、民事訴訟制度の本質的原則である処分権主義が妥当します。処分権主義とは、訴訟の開始、審判対象の特定、判決によらない訴訟の終了については当事者の意思に基づく建前をいいます。

従って、審判対象、範囲、審判形式等について、当事者(特に原告)の意思が反映します。

審判対象の特定・範囲

審判対象は訴状に請求の趣旨及び原因を記載することにより特定します(民事訴訟法133条)。裁判所は、当事者の申し立てていない事項について判決をすることができません(民事訴訟法246条)。

訴え(審判)の種類

訴えの種類は、給付の訴え、確認の訴え、形成の訴えの3類型があります。

  • 給付の訴えとは、原告が被告に対する実体法上の給付請求権(民法上の不法行為に基づく損害賠償請求権など)を主張し、これに対応する給付判決を裁判所に求める訴えです。
  • 確認の訴えとは、原告の権利や法律関係の存在・不存在を主張し、これを確認する確認判決を裁判所に求める訴えです。
  • 形成の訴えとは、一定の法律に基づき原告の権利や法律関係が変動したことを主張し、この変動を宣言する形成判決を求める訴えです。

訴訟開始手続き

手続きは訴状を裁判所へ提出することにより開始されます。訴状の記載事項は法定されています(民事訴訟法133条、同規則2条、53条)。訴状提出後、事件番号が付与され、裁判長が訴状審査を行います(民事訴訟法137条)。訴状に不備がなければ、被告へ副本が送達され、裁判長は口頭弁論の期日を指定します(民事訴訟法138、139条)。

訴訟要件

訴訟要件とは、本案判決をするために必要となる要件をいいます。例えば、裁判所の管轄権、当事者適格、訴えの利益等があります。訴訟要件の存否は、通常、審理の過程で判断されますが、訴訟要件を欠いていることが判明した場合には審理は打ち切られます。

審理・進行

審理とは、当事者の自己の主張および相手方の反論、これらを基礎づける証拠の提出と、裁判所による争点・資料の整理、事実認定、法解釈等を通じて紛争解決を図る一連の訴訟活動をいいます。そして、訴訟活動は口頭弁論により行われます。口頭弁論とは、訴訟手続きにおいて、当事者が主張立証・攻撃防御を尽くし、証拠調べを経ることによって、裁判所が心証を形成して最終的判断に至るまでの訴訟審理の時間的・場所的空間をいいます。

口頭弁論の諸原則として、公開法廷の下で審理・裁判を行う公開主義(憲法82条1項)、当事者が双方対立の下で主張等を行う双方審尋主義、弁論・証拠調べを口頭で行う口頭主義、判決をする裁判官の面前で弁論や証拠調べを行う直接主義(民事訴訟法249条1項)があります。

手続きの進行は、中立公平で効率的運営の観点から原則として裁判所が行います(職権進行主義)。

これに対して、裁判資料の収集は原則として当事者が行います(弁論主義)。弁論主義とは、裁判の基礎となる訴訟資料の提出を当事者の権能かつ責任とする建前をいいます。私人間の紛争であるため、訴訟の場面でも可能な限り当事者の意思を尊重する趣旨です。

弁論主義は、(1)裁判所は当事者が主張していない事実を認定して裁判の基礎にはできないという第一テーゼ、(2)当事者間に争いのない事実は裁判の基礎にしなければならないという第二テーゼ、(3)争いのある事実について証拠調べをする場合は当事者が申し出た証拠によらなければならないという第三テーゼから構成されます。

もっとも、効率的な運営のため、裁判管轄などの公益性の高いものについては裁判所が自ら調査を行い、裁判資料を収集することができます。

口頭弁論の準備

審理を充実させ、迅速な紛争解決をするためには、事前に当事者の主張・反論内容を知り、争点や証拠を把握・整理する必要があります。法は、準備書面制度(民事訴訟法161条)、準備的口頭弁論(民事訴訟法164条以下)、弁論準備手続き(民事訴訟法168条以下)、書面による準備手続き(民事訴訟法175条以下)を規定しています。

口頭弁論の段階的構造

本案申立ての段階

原告が訴状に記載した請求の趣旨を陳述します。これに対し、被告は請求に理由があると認める旨の認諾(民事訴訟法266条)をしない限り、通常は訴えの却下又は請求棄却判決を求める旨の申立てを行います。

法律上の主張の段階

ここでは不法行為に基づく損害賠償請求権等の権利の存否の主張を行います。不法行為に基づく損害賠償請求権は不法行為(民法709条)の要件を満たした場合に発生する権利ですので、当該権利が存在することを主張します。

事実上の主張の段階

権利の発生・不発生に必要となる要件に該当する事実を主張します。不法行為の要件に該当する事実を主張します。相手方は否認、自白、不知、沈黙が可能です。

立証の段階

否認、不知とされた事実や抗弁事由等を証明します。いずれの当事者がどうような要件事実について証明責任を負うかという証明責任の分配は、公平・明確性の見地から、法律要件分類説に従って決定されるのが原則です。法律要件分類説とは、自己に有利な法律効果を主張する者が、その法律効果の発生を定める法規の要件事実について証明責任を負うという考え方です。

具体的には、権利を主張する者は、当該権利の発生に必要となる要件事実を証明し、権利発生の障害や消滅を主張する者は、当該権利の障害・消滅の効果を定める規定の要件に該当する事実を証明します。

証拠

証拠とは、事実認定の基礎となる資料をいい、証人による証言、当事者による供述、鑑定人による鑑定意見、文書、検証物があります。

証拠調べは原則として当事者の申し出により開始されます(弁論主義第三テーゼ)。他方、真実発見の見地から、事実認定、証拠力の評価は裁判官の自由な判断に委ねています(民事訴訟法247条)。

終局判決

原告の請求する権利関係について審理を行い、審理が熟したら、原告の請求を認める認容判決、原告の請求を認めない棄却判決が下されます。また、訴訟要件を満たさない場合は、却下判決がされます。

上訴

自己に不利益な裁判を受けた当事者は上級裁判所に対し不服申し立てができます。

 

特許侵害訴訟の概要

管轄

特許権、実用新案権に関する訴えの管轄は、東京地方裁判所又は大阪地方裁判所の二裁判所にあります(民事訴訟法6条1項)。高度の専門技術的事項が必要とされるため、専門的処理体制の整った裁判所に管轄を限定しています。

また、前記裁判所の終局判決に対する控訴をした場合、控訴審の管轄は知的財産高等裁判所となります(民事訴訟法6条3項、知的財産高等裁判所設置法2条)。事件によっては、5人の裁判官の合議体で裁判がなされます(民事訴訟法269条の2、310条の2)。

知的財産に関する事件における裁判所調査官の事務

裁判所調査官は、裁判所の命令により、特定の事務を行います(民事訴訟法92条の8)。専門技術的知識を有する専門家が裁判所調査官として事務を行い、裁判所の知識を補完することができます。

専門委員制度

訴訟関係を明瞭にし、又は、手続の迅速性を図るために、一定要件の下で、専門委員が手続きに関与することができる制度です(民事訴訟法92条の2以下)。技術等の専門知識が要求される事件において、裁判所の職権で、専門家が手続きに関与します。

特許侵害訴訟における訴えの種類

給付の訴え

特許権に基づく差止請求、予防請求(特許法100条)、不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)等があります。

確認の訴え

差止請求権不存在確認の訴えや損害賠償請求権不存在確認の訴え等があります。

侵害の成否

権利者が、侵害を主張するためには、(a)特許権者又は専用実施権者であること、 (b)被告が業として特許発明を実施している、又は、そのおそれがあること、(c)侵害者の製品・方法が当該技術的範囲に属すること、を主張・立証しなければならないのが原則です。

しかし、特許法は下記のように特別規定を置いています。

物を生産する方法の発明の場合、生産方法の推定規定(特許法104条)により、他人により生産された物は、特許発明である生産方法により生産されたものと推定されます。

また、権利者は侵害の成否を判断できる程度に侵害者の製品や方法の具体的態様を特定する必要があります。他方、侵害者がこれを否認する場合には、原則として、単純否認ではなく、理由を付けて(具体的態様を明示して)否認する必要があります(特許法104条の2)。これにより、争点が明確になり、審理の迅速化が図れます。

さらに、当事者の申立てにより、裁判所は当事者に対し、侵害行為を立証するために必要な書類の提出を命ずることができます(特許法105条)。これにより侵害行為についての立証が容易となります。文書提出命令に違反した場合、裁判所は当該文書に記載に関する相手方の主張を真実であると認めることができると考えられます(民事訴訟法224条1項)。

特許法は、営業秘密を保護するために秘密保持命令制度を規定しています(105条の4以下)。当事者は侵害成否を判断するために、製品内容やその製造方法等の情報を裁判所に開示する必要があります。しかし、これらは営業秘密に該当する場合があり、当事者は製品等の開示により営業秘密が公開されてしまうという不利益を受ける危険性があります。

そこで、営業秘密を保護するために本制度を設けました。また、営業秘密を保護する観点から、厳格な要件の下で、尋問の公開停止について規定しています(特許法105条の7)。これは、憲法に定める公開原則の例外(憲法82条2項)の具体的内容を定めた規定です。

損害の審理

特許権侵害を理由とする損害賠償請求の場合、通常、侵害の成否について審理を行い、裁判所が侵害との心証を抱いた場合に損害の審理が行われます。

損害の種類は、侵害行為がなければ得られたであろう利益(逸失利益)、侵害品の除去等に要した費用(積極的財産損害)、侵害品が粗悪品であるため権利者の商品の信用を毀損した場合の無形の損害(精神的損害)などがあります。

損害の審理の場面では、損害賠償を請求する権利者(被害者)が損害の発生や損害額等の不法行為の要件に該当する事実について証明責任を負うのが原則です。

しかし、逸失利益を立証することは容易ではありません。景気や販売方法等によって売上高が変動することもあり得るためです。

そこで、特許法は逸失利益について損害額等の推定規定を置いています(特許法102条)。さらに、損害額の立証が極めて困難な場合には、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づいて相当な損害額を認定することができます(特許法105条の3)。

また、特許法は過失推定規定を置き(特許法103条)、立証責任を転換することで立証の負担軽減を図っています。

なお、損害の計算をするために必要な書類の提出を命ずることができること(特許法105条)、営業秘密の保護制度(105条の4以下)は前記「侵害の成否」の場面と同趣旨です。

 

 


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