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ビッグデータの保護 | 不正競争防止法について | 原産地等の誤認表示について |
ご挨拶IoT及びAIに代表される技術革新の急速な進展により、いわゆるビッグデータ、その分析技術、それらを活かしたビジネスモデルそのものが新たな競争力の源泉となっています。一方、データのデジタル化により、価値あるデータが容易に複製・窃取可能となっています。ひとたびデータの不正取得が行われると、一気に拡散し、被害が急速かつ広範囲に拡大する恐れがあるため、データを安心・安全に利活用できる事業環境の整備が急務となってきています。 2019年に施行された「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」では、営業秘密に該当しないビッグデータ等の情報技術に対応した制度が導入されました。 不正競争相談室では、ビッグデータに係るご相談の他、従来より不正競争法で保護されてきた商品等表示、営業秘密などに関するご相談も承っております。 サービス
留意事項ビッグデータ等の限定提供データは、複数の企業が共同研究開発・管理する場合や、外部のクラウドを用いて管理する場合も多いと考えられますが、秘密管理措置を講じれば、営業秘密として保護を受け得ます。例えば、自社の営業秘密を複数の企業に開示する場合に、自社の秘密管理意思を示すために、開示先企業とのNDA(秘密保持契約)を締結しておくことは有効です。また、情報漏洩を防止するために、データ提供時の契約において、データの目的外使用の禁止や第三者への開示禁止義務を、条項を設けて明確にしておくことが極めて重要となります。当所では、秘密保持契約書等の契約書作成に関するお問い合わせも承っております。詳しくは、知財契約戦略室をご覧ください。 お見積りまずは、以下メールフォーム又はお電話にてご連絡下さい。お客様の案件毎に、実際のご相談内容に応じたお見積りを提示致します。 ![]() 不正競争防止法について不正競争防止法は、不正競争となる行為を類型的に2条1項1号から22号に列挙し、不正競争行為により営業上の利益を侵害された場合に損害賠償請権、営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある場合に差し止め請求権を認めています。 以下では、主な不正競争行為を類型別に、定義、民事上の措置、刑事罰等について簡単に解説しています。 ![]() スタッフ紹介
五味多 千明 (ごみた ちあき)
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