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上記トレードマークの背景地図は、1991年当時の特許登録件数を陸地の大きさにして、地図状に表したものです。
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意匠登録を取得するには?

意匠登録を取得するには…書面にて出願し、審査を受けることが必要です!
意匠登録出願から意匠権の発生までの主な流れを下記の図に基づいて説明します。

意匠登録出願

意匠登録を取得するためには、意匠登録を取得したい意匠を書面に記載し、これに図面や写真などを添付して、その書面を特許庁へ提出しなければなりません。この手続を 「意匠登録出願」 といいます。

この意匠登録出願は、意匠を創作した者自らが行うこともできます。しかし、意匠登録出願に関しては意匠法や特許庁の定めたルールなどによって細かな取り決めがなされているため、それらを全て満たすためにはそれらについての高度な知識が要求されます。

そこで、一般的には特許事務所に意匠登録出願を依頼することになります。特許事務所に依頼して意匠登録出願を行う場合、意匠を創作した者は特許事務所に対して意匠の内容を説明し、これに基づいて特許事務所は出願のための書類を作成して特許庁に提出することになります。詳細につきましては、『 当事務所に依頼するには? 』を参照してください。

方式審査

まず、意匠登録出願は、特許庁において、方式的に適切なものかどうか審査されます。
この審査は「方式審査」とよばれます。

例えば、『提出した書類が所定の様式にしたがっているものか?』、『出願人や創作者の氏名や住所が記載されているか?』などの形式的な内容がチェックされます。この方式審査で不備が発見された場合には、特許庁から「補正指令」が通知されます。この補正指令が通知されると、「手続補正書」という書面を提出して不備を解消しなければ出願が却下されてしまいます。

実体審査

すべての意匠登録出願は、特許庁において実体審査がなされます。この実体審査では、意匠登録出願が意匠法に定められた要件を満たしているか否かがチェックされます。意匠権を取得するためには、その意匠が、新しいものであること(新規性)、容易に創作できるようなものでないこと(創作非容易性)などの要件を満たさなければなりません。

意匠登録出願が所定の登録要件を全て満たしていると判断されると、その意匠登録出願は「登録査定」がなされます。
一方、所定の登録要件を一つでも満たしていないと判断されると、その理由が通知されます。この理由のことを「拒絶理由」といいます。拒絶理由が通知された出願人は、「意見書」という書類を提出して反論したり、「手続補正書」という書類を提出して意匠登録出願の際に提出した書面について補正したりすることができます。これらによって拒絶理由が解消すると「登録査定」がなされ、解消しないと「拒絶査定」がなされます。

拒絶査定不服審判

拒絶査定を受けた場合でも、「拒絶査定不服審判」を請求することにより、処分の不服を申し立てることができます。この拒絶査定不服審判においても、上記実体審査と同じような審理がさらに入念に行われます。

この拒絶査定不服審判の審理において拒絶理由が解消すると「登録査定」がなされ、解消しないと「拒絶審決」がなされます。さらに、拒絶審決がなされたことに対して不服があるときは、この拒絶審決を取り消すことを求めて、知的財産高等裁判所に「審決等取消訴訟」を提起することができます。

登録料納付・意匠権の発生

実体審査(審理)の結果、登録査定がなされると、所定の登録料を納付しなければなりません。この登録料の納付を怠ると、せっかく登録査定がなされた意匠登録出願が却下されてしまいます。登録料の納付の手続が適切に完了すれば、意匠権を設定することが特許庁の「意匠登録原簿」に登録されます。これにより意匠権が発生します。

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