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PCT出願の日本国内移行について

2003年10月30日弁理士法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK辻特許協力条約に基づく国際出願(PCT出願という)であって、指定国に日本国を含むものは、所定の条件下でわが国にされた特許出願または実用新案登録出願とみなされること

微生物特許に関する一考察

2003年5月1日弁理士法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK(文責: 清岡)微生物の寄託バイオテクノロジーに係る発明のうち、微生物に係る発明については、その微生物を当業者が容易に入手できない場合には、出願前に当該微生物

人間のクローニング、その話題について

2002年12月27日 、米国のある宗教団体がクローン人間第1号である女児の誕生を公式に発表した。このクローン(複製)赤ちゃんが実際にクローン人間であるか否かは科学的に検証されなかったが、半世紀以上蓄積されてきた生命技術から推せばクローン人間の出現だけは事実である可能性が高いということである。この団

主要国の発明の単一性

米国米国の審査基準によれば、(a) independent (相互に関連性を持たない。)、かつ(b) distinct (製法と生産物、方法と装置等、それぞれ独立して特許を受け得る関係を有する。)な複数の発明は、一出願で権利化を図ることはできない (MPEP 802) 。ただし、『審

判決の紹介:「アースベルト」事件(実用新案登録出願の補正後の再警告の要否に関する判例)

【判示事項】 実用新案登録出願人が出願公開後に第三者に対して実用新案登録出願に係る考案の内容を記載した書面を提示して警告をし、その後に、請求の範囲の補正を行った場合、その補正が請求の範囲を減縮するものであり、第三者の実施している物品が補正の前後を通じて考案の技術的範囲に属するときは、出願人は

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