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上記トレードマークの背景地図は、1991年当時の特許登録件数を陸地の大きさにして、地図状に表したものです。
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「連続壁体造成方法事件」(権利濫用の抗弁に関する事例)

【判示事項】
 進歩性欠如が明らかであるとして権利濫用を肯定した事例

【判決要旨】
Ⅰ(論点)「明らかな無効理由(進歩性欠如)の有無」
Ⅱ「基礎工四月号」に記載の「高知市神田ポンプ場造成工事に伴う大深度ソイルセメント連続壁工法」には、本件発明の構成要件について、以下の二点を除くすべてが明確に記載されている。

 ①本件発明の構成要件Dの「壁体造成材料が硬化する前にこの立抗に一部重複
  しかつ削孔機の回転により0度を含む所定の角度を介在させてさらに次の立抗を
  削孔すると同時に壁体造成材料を打設する」のうち、「オーガの並列を回動可能
  にさせる」ことによって実施するという構成。
 ②発明の構成要件Cの「削孔機による硬化液の吐出と回転とを維持して壁体造
  成材料を撹拌混合しながら削孔機を立抗から引き上げ(る)」のうち、硬化剤の
  吐出と回転を「維持して」実施するという構成。

Ⅲしかし、「柱列式地下連続壁工法(鹿島出版会・【F】著)」には、「ベースマシンの旋回(本件発明でいう削孔機の回転)と回転式リーダーの回転によるオーガの並列の回動を組み合わせることによって、0度を含む所定の角度(九〇度)を介在させ」て、敷地のコーナー部を施工する工法が記載され、オーガの並列を回動させることによって実現することが明白に示されている(①に相当)。また、「壁体造成材料を立坑内に打設後に、削孔機によるセメント溶液(硬化液)の吐出と回転とを維持して壁体造成材料を撹拌混合しながら、削孔機を立坑から引き上げる」技術的手段(②に相当)が用いられることも示されている。
Ⅳ右各記載に照らすと、本件発明は、右各証拠に記載されたものに基づいて当業者が容易に発明をすることができたものということができるから、特許法29条2項の無効事由を有することが明らかである。

【判決日】平成12年9月27日
【裁判所】東京地方裁判所
【事件番号】平成10年(ワ)第25701号
【判決要約担当者】弁理士 須賀 孝
【判決全文URL】
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01

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