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上記トレードマークの背景地図は、1991年当時の特許登録件数を陸地の大きさにして、地図状に表したものです。
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電着画像形成方法事件(第三者による構成要件の一部実施に関する判例)

【判示事項】
 第三者が構成要件の一部を実施していても、道具として実施しているとして侵害を肯定した事例。

【判決要旨】
①本件特許の請求項1は、「金属板の表面に導電性被膜を形成し、前記導電性被膜表面に電着画像を形成し、感庄接着剤層を設けた支持基材の該感庄接着剤層に前記前記電着画像を前記導電性被膜とともに金属板から剥離転写し、前記導電性被膜を前記電着画像から剥離し、電着画像の露出面に固定用接着剤層を形成し、前記支持基材から前記電着画像を剥離しつつ、前記固定用接着剤層を介して前記電着画像を被着物の表面に貼付けることを特徴とする電着画像の形成方法。」である。
②被告製品の製造過程には、上記構成要件の内、「電着画像を被着物の表面に貼付ける」工程が存在しないが、この工程は購入者である文字盤製造業者が実施している。
③しかしながら、被告製品を構入した文字盤製造業者において上記の方法により使用されることが、被告製品の製造時点から、当然のこととして予定されているということができるので、被告製品の製造工程においては、上記工程については、被告自らこれを実施していないが、被告は、この工程を被告製品の購入者である文字盤製造業者を道具として実施しているものと言うことができる。したがって、被告製品の時計文字盤等への貼付を含めた本件特許発明の全構成要件に該当する全工程を被告自身により実施されている場合と同視して、本件特許権の侵害と評価すべきものである。

【判決日】平成13年9月20日
【裁判所】東京地方裁判所
【事件番号】平成12年(ワ)20503号
【判決要約担当者】弁理士 植田 慎吾
【判決全文URL】
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01

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