知財法規
CONTENTS
CONTACT大阪本部    

〒530-0041
大阪市北区天神橋2丁目北
2番6号  大和南森町ビル
TEL:06-6351-4384(代表)
FAX:06-6351-5664(代表)
E-Mail:

東京本部    

〒105-6121
東京都港区浜松町2-4-1
世界貿易センタービル21階
TEL:03-3433-5810(代表)
FAX:03-3433-5281(代表)
E-Mail:


上記トレードマークの背景地図は、1991年当時の特許登録件数を陸地の大きさにして、地図状に表したものです。
プライバシーポリシー

知財法規

「耐火膨張シート」事件(特許請求の範囲の限定的減縮に関する判決)

【判示事項】
 特許法第17条の2第5項2号に規定の「特許請求の範囲の限定的減縮」に関しての判断が示された判例。

【判決要旨】
 特許法17条の2は、拒絶査定を受けた場合、特許請求の範囲の補正は、新規事項の追加禁止の要件(3項)のほかに、5項1号ないし4号に掲げる事項を目的とするものに限り、これを許容することとしている。これは、既になされた審査結果を有効に活用できる範囲内に限って補正を行うことを認めることとしたものである。  このような観点から、2号に規定する特許請求の範囲の減縮とは、特許請求の範囲に記載された当該請求項について、その補正の前後を比較して判断すべきものであり、補正前の請求項と補正後の請求項とが対応したものとなっていることを当然の前提としているものと解するのが相当である。  また、一つの請求項に記載された発明を複数の請求項に分割して、新たな請求項を追加する態様による補正は、たとえそれが全体として一つの請求項に記載された発明特定事項を限定する趣旨でされたものであるとしても、2号の定める「特許請求の範囲の減縮」には当たらないというべきであり、2号の定める「特許請求の範囲の減縮」は、補正前後の請求項に係る発明が一対一の対応関係にあることを必要とすると解するのが相当である。  もっとも、補正前の請求項が実質的に複数の請求項を含むものであるときに、補正により、請求項の数が増加することになるとしても、それは、実質的には一対一の対応関係にあるということができるから、このような補正まで否定されるものではない。  本件補正の場合、原告は、新請求項4及び5については、単に明細書の記載に基づくものとして、その該当する明細書の段落を引用しているに過ぎない。  したがって、本件補正は、一つの請求項を分割して実質的に複数の新しい請求項を追加するものであり、特許法17条の2第5項2号の「特許請求の範囲の減縮」を目的とする補正に該当しないというべきである。

【判決日】2005年4月25日
【裁判所】知的財産高等裁判所
【事件番号】平成17(行ケ)第10192号
【判決要約担当者】弁理士 髭 善彰
【判決全文URL】
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01

このページのトップへ
Intellelution.com