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平成19年(行ケ)第10074号事件(限定的減縮補正が行われた請求項以外の請求項に係る独立特許要件)

【判示事項】
本件補正においては,限定的減縮に相当する補正がされた請求項は,請求項1及び2のみであり,請求項4は補正の対象になっていない。したがって,独立特許要件は,補正発明1又は2について判断すべきであり,補正発明4について独立特許要件がないと判断した審決には,独立特許要件の判断を誤った違法がある。

【判決日】平成20年03月26日
【裁判所】知的財産高等裁判所
【事件番号】平成19(行ケ)10074
【判決要約担当者】弁理士 今野 信二
【判決全文URL】
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01


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