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平成20年(行ケ)第10096号審決取消請求事件(容易想到性について出願人・特許権者に有利な判決)

【判示事項】
本願補正発明が特許法29条2項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるとした審決の判断には誤りがある。

【判決要旨】
容易想到性の判断の過程においては,事後分析的かつ非論理的思考は排除されなければならないが,そのためには,発明が目的とする「課題」の把握に当たって,その中に無意識的に「解決手段」ないし「解決結果」の要素が入り込むことがないよう留意することが必要となる。
 さらに,当該発明が容易想到であると判断するためには,先行技術の内容の検討に当たっても,当該発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみでは十分ではなく,当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等が存在することが必要であるというべきである。

【判決日】平成21年1月28日
【裁判所】知財高裁
【事件番号】平成20年(行ケ)第10096号審決取消請求事件
【判決要約担当者】弁理士 今野 信二
【判決全文URL】
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01


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