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上記トレードマークの背景地図は、1991年当時の特許登録件数を陸地の大きさにして、地図状に表したものです。
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ドメイン名について

1.ドメイン名とは
ドメイン名とは、「インターネット上の住所」に当たるものです。
すなわち、インターネット上のコンピュータを識別するIPアドレスを文字列に置き換えて表したものがドメイン名であり、これによって、電子メールを送ったりWeb Siteを見たりする際に相手方を特定することができます。

(1)ドメイン名の構成 ※下線の部分がドメイン名
kenzo@patent.co.jp(電子メールアドレスの場合)
www.kenzotokkyo.co.jp(ウェブアドレスの場合)

一般に、「www.」の部分は通信手段を示し、「.com」の部分は登録者の組織属性を示しています。したがって、ドメイン名において識別力を有するのは、上の例で言えば、kenzotokkyoの部分にあります。

(2)ドメインネームシステム(DNS)とは
ドメイン名を使用してe-commerceを行うためには、インターネット上でのコンピュータ同士の通信用に、ドメイン名をIPアドレスに変換させなければなりません。このドメイン名をIPアドレス(数字をピリオドでつないだ番号)に対応させる仕組みをドメインネームシステム(DNS)と言います。


2.ドメイン名の種類
現在、使用されているドメイン名は、一般トップレベルドメインと国別トップレベルドメイン(例「~co.jp」)に大別されます。

(1)一般トップレベルドメイン(gTLD)
世界の誰もが登録できるもの、登録において一定の要件が必要とされる個人向け、特定の業界向けのものなど様々な性質のものがあります。(例「~.com」「~.net」「~.org」「~.asia」等)
(Cf.) 「~.asia」とは、アジア太平洋地域に向けて新設されたドメインで、グローバルブランドとして企業価値を高めようとしている会社にとって、ブランド戦略の一助となり得るドメインとして注目されています。

(2)国別トップレベルドメイン(ccTLD)
国別トップレベルドメインは、各国(地域)に割り当てられたトップレベルドメインであり、現在約250存在します。
また、国別トップレベルドメインは、ドメイン名登録を全世界にオープンしているccTLD(例「~.tv」「~.to」「~.cc」等)と国(地域)内に限定しているccTLD(例「~.au」「~.us」等)に大別されます。JPドメイン名「~.jp」は、日本の国別トップレベルドメインです。


3.ドメイン名の登録
ドメイン名は、ドメイン名登録機関に登録申請をして使用することが出来ます。登録機関はトップレベルドメインごとに異なっています。

(1)一般トップレベルドメイン(gTLD)の登録
多くの一般トップレベルドメイン(gTLD)の登録サービスは、レジストラ(登録者からドメイン名申請を受付ける機関)がレジストリ(登録されたドメイン名のデータベースを一元的に管理する機関)に登録データを登録することによって提供されます。
ドメイン名の登録を希望する場合は、複数あるレジストラのうち、いずれかのレジストラを選択して申請手続きを行う必要があります。登録が完了し、ネームサーバーに登録ドメイン名が反映された時点でドメイン名の使用が可能となります。

(2)国別トップレベルドメイン(ccTLD)の登録
国別トップレベルドメイン(ccTLD)の登録サービスは、レジストリの方針によって様々です。
なお、日本の国別トップレベルドメイン(ccTLD)である「~.jp」は、登録者がレジストリ(JPRS)の登録規則に基づいて登録を行う構造になっています。
すなわち、JPドメイン名の登録を希望する場合は、いずれかの指定事業者を経由して、または、直接JPRSに対して申請手続きを行う必要があります。

属性型(組織種別型)・地域型JPドメイン名:原則、1組織について1ドメイン名の登録が認められます。また、ドメイン名の種類に応じて登録要件が定められています。
汎用JPドメイン名:個人でも組織でも自由に複数ドメイン名が登録可能です。登録要件も国内に住所があることのみであり、日本語文字での登録もできます。


4.ドメイン名の保護
(1)ドメイン名保護の必要性
ドメイン名の登録は、基本的に先着順に自由な文字列を選択可能であり、無審査で登録されます。さらにドメイン名はIPアドレスを文字列に変換したものに過ぎないため、まったく同一のドメイン名で無い限り登録することが出来ます。
その結果、ドメイン名を不正に登録するという問題が生じています。すなわち、ドメイン名を自分で使用する意図が無いにも関わらず、悪意をもって有名な名称、商標や会社名などと同一・類似のドメイン名を無断で取得する事態が実際に起こっています。
また、上述のとおり、汎用JPドメイン名は、日本語文字での登録も認められているため、今後、不正取得のドメイン名を高額で売買する等、一層の混乱が生じる可能性があります。

(2)保護措置
・不正競争防止法違反によるドメイン名の使用差止請求・損害賠償請求

・裁定の申し立て
ドメイン名の不正登録に対しては、統一ドメイン名紛争処理方針の認定処理機関に対して裁定をもとめることができます。
また、わが国においてもJPドメイン名に関して、日本知的財産権仲裁センター(弁護士会と弁理士会が共同運営している)が裁定を行っています。

《裁定の要件》
1登録者のドメイン名が、申立人が権利又は正当な利益を有する商標その他の表示と同一または混同を引き起こすほど類似していること
2登録者が当該ドメイン名の登録についての権利または正当な利益を有していないこと
3登録者の当該ドメイン名が不正の目的で登録または使用されていること

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