特許出願
1. 国内出願
出願から登録までの流れ
特許を取得するためには、特許庁へ特許出願をする必要があります。
出願から登録までの流れは以下のようになっています。

(1)特許出願
法令で規定された様式に従い願書、特許請求の範囲、明細書、要約書、必要な場合は図面を特許庁に提出します。
英語による出願も可能です。この場合、出願日から1年2ヶ月以内に日本語翻訳文を提出しなければいけません。
(2)方式審査
形式上の要件を備えているかどうかについて審査されます。
(3)出願公開
出願日から1年6ヶ月後に発明の内容が公開されます。
(4)審査請求
出願日から3年以内に、当該出願について実体審査を行う旨の請求をすることにより、審査が開始されます。
(5)実体審査
新規性・進歩性等の特許要件を満たしているか等、拒絶理由に該当しないか否かについて審査官が審査します。
(6)拒絶理由通知
審査官が拒絶理由を発見した場合に、それを出願人に知らせるために拒絶理由通知を送付します。
(7)意見書・補正書提出
拒絶理由通知に対して反論する機会が出願人に与えられます。審査官の判断が妥当と判断した場合には、拒絶理由を解消するために補正書を提出することができます。
(8)特許査定
審査官が拒絶理由を発見しない場合又は拒絶理由が解消した場合に特許査定という行政処分がなされます。
(9)拒絶査定
審査官が意見書や補正書を検討してもなお拒絶理由が解消されない場合は拒絶査定という行政処分をします。
(10)拒絶査定不服審判請求
拒絶査定に対して不服がある場合には、拒絶査定不服審判を請求できます。審判官の合議体が当該出願を特許すべきか否かについて審理します。
(11)前置審査
審判請求と同時に明細書等の補正をした場合、審判に先立ち、審査官が再び審査を行います。拒絶理由が解消しない場合、審判官の合議体による審理が行われます。
(12)特許審決
審判官の合議体による審理の結果、拒絶理由が発見されない場合には、特許すべき旨の審決がなされます。
(13)拒絶審決
審判官の合議体による審理の結果、請求に理由がないと判断した場合は、請求を棄却し、原査定(拒絶査定)を維持する旨の審決がなされます。
(14)審決取消訴訟
拒絶審決に不服がある場合は知的財産高等裁判所へ訴えを提起できます。同裁判所が請求の理由があると判断した場合、拒絶審決を取り消す旨の判決をし、特許庁の審判の審理が開始されます。請求の理由がないと判断した場合、請求を棄却し、拒絶審決が維持されます。
(15)特許料納付
特許査定後又は特許審決後に第1年から第3年分の特許料を納付します。
(16)設定登録及び特許証発行
特許料納付後、特許番号が付与され、特許登録原簿に設定登録により特許権が発生します。権利の存続期間は出願日から原則として20年です。
また、特許証が発行されます。
(17)特許公報
権利内容を記載した特許公報が発行されます。
早期審査・審理
審査請求をしても実体審査が開始されるまでには時間がかかります。また、拒絶査定不服審判請求後、審理の開始までに時間がかかります。
特許の審査・審理期間(平均)
| |
2007年 |
2008年 |
2009年 |
| 審査 |
26.7ヶ月 |
28.5ヶ月 |
29.1ヶ月 |
| 拒絶査定不服審判 |
26ヶ月 |
22ヶ月 |
25ヶ月 |
審査請求(審判においては審判請求)から、審査官(審判官)による最初の審査結果が発送されるまでの期間。(特許庁年次報告書より)
早期審査・審理制度
下記表のように早期審査・審理制度を利用した場合は審査・審理期間が短縮されます。
早期審査・審理を利用した場合の審査・審理期間(平均)
| |
2007年 |
2008年 |
2009年 |
| 審査 |
2.2ヶ月 |
2.0ヶ月 |
1.8ヶ月 |
| 拒絶査定不服審判 |
4.5ヶ月 |
3.7ヶ月 |
3.5ヶ月 |
申出から審査官による最初の審査結果が発送されるまでの期間。審判の場合、申出がなされ審理可能となってから審決が発送されるまでの期間。(特許庁年次報告書より)
スーパー早期審査制度
2008年度10月から試行が開始されました。
平均審査期間は、スーパー早期審査の請求から約20日です。
2009年10月からPCTに基づく国際出願であって、日本へ国内移行した案件に対してもスーパー早期審査の対象となります(この場合、特許庁内の処理上、第一次審査までの平均審査期間は約2ヶ月となります)。
面接審査
出願人(代理人)が審査官に対し技術内容等の説明を行うことで的確な審査がなされるので審査の効率化に期待でき、また、拒絶理由通知をした審査官の見解を直接確認できるため、適切な応答ができます。

2. 外国出願
特許権の効力は特許を取得した国の領域にのみ及び、海外まで効力が及ぶものではありません。そこで、海外でも特許権を取得したい場合には、各国特許庁に出願する必要があります。
外国への出願方法は主として次の3つがあります。
(1)直接出願
権利を取得したい国の特許庁へ直接出願する方法です。例えば、日本で発明をしたが、アメリカでのみ特許権を取得したいため、アメリカへ直接出願を行う場合です。
しかし、各国で定められた言語を使用し、各国ごとの手続きに従う必要があるため、書面の準備や翻訳コスト等の負担が大きいのが問題です。
(2)パリ条約上の優先権に基づく出願
第一国の出願日から12ヶ月以内に第一国出願を基礎としてパリ条約に基づく優先権を主張して海外へ出願をすることができます。
パリ条約上の優先権を主張すると、第一国の出願日を基準に新規性や進歩性等の判断がされ、第一国出願後第二国出願までに発明を公表しても不利益を受けません。
(3)PCT出願
国際出願を行った後、必要な国へ移行して各国の審査手続きを受ける方法です。
一の出願で複数国に出願した効果を受けることができますので特許を取得したい国が多い場合に有効です。パリ条約上の優先権を主張することも可能です。
特許審査ハイウェイ
特許審査ハイウェイは、出願人の海外での早期権利化を容易にするとともに、第1庁の先行技術調査と審査結果を利用し、各国特許庁における審査負担を軽減し質の向上を図ることを目的としています。
第1庁の審査結果を利用するため、第2庁において早期に権利化を図ることができます。また、審査官と出願人とのやりとりが減る結果、コスト削減につながります。

3. 各国支援室
当事務所は、下記の支援室を設け、日本及び外国での権利化や活用等をサポートできる体制を確立しています。
