登録後の各種手続き
特許権維持
特許権の存続期間は出願から20年(存続期間延長登録があったものは最長25年)ですが、権利を維持するためには年金を納付しなければなりません。納付期限を経過した場合でも6ヶ月以内であればその年金と同額の割増費用を納付することで権利を維持することができます。
特許料・年金の減免猶予制度
生活保護を受けている者や資力に乏しい法人、特別法が認める場合(大学等)は一定要件の下で特許料免除・軽減または特許料納付の猶予が認められます。
特許料等の自動納付制度
予納台帳または銀行口座振替制度により4年目以降の年金が1年単位で自動引き落としされる制度です。本制度を利用するためには権利者の申し出が必要です。

権利のライセンス
(1)専用実施権(特許法77条)
専用実施権は、専用実施権者が設定行為で定めた範囲で特許発明を独占的に実施することができる権利です。
専用実施権のメリットは、ライセンス収入に加えて、無断で当該特許発明を実施した第三者に対して権利侵害を主張することができる点にあります。
特許法上の専用実施権として効力を発生させるには特許庁へ登録をする必要があります。専用実施権の登録についてご質問、ご依頼がございましたらご一報下さい。
(2)通常実施権(特許法78条)
通常実施権は、特許発明を実施することができる権利です。
独占的実施権の付与ではないため、複数の者に対して実施権を許諾することができる点にメリットがあります。しかし、通常実施権者は、専用実施権者と異なり、第三者に差止請求や損害賠償請求を行うことはできません。
特許庁に登録をしなくとも通常実施権の効力は発生しますが、登録は第三者対抗要件であるため登録をしておくことが望ましいといえます。登録をすることで、例えば、特許権者が変わった場合でも当該実施権を主張することができるためです。通常実施権の登録についてご質問、ご依頼がございましたらご一報下さい。

権利の移転
譲渡による移転
自社特許権に係る発明を実施する予定・可能生がない場合に、当該権利を他社へ売却し譲渡することができます。譲渡するメリットは、一般にライセンスよりも高額な価格で売却できること、不要な特許の整理・管理や年金支払いを防止できる点です。
譲渡は特許庁へ登録することにより効力が生じます。必要書類等についてはお問い合わせください。
合併・相続による移転
企業合併・組織再編や相続等により権利の変動が生じた場合に移転手続きが必要となります。第三者は特許原簿を調べて権利者を把握しますので、特許原簿に登録されている権利者と真実の権利者を一致させておく必要があります。必要書類等についてはお問い合わせください。
