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US IDS Rule 改正
特許業務法人 原謙三国際特許事務所
平成17年12月17日
(文責:新 井)
1.米国行政管理予算局のIDS Rule 改正案を承認
2006年7月10日付けで提案されたIDS Rule 改正案は、パブリックコメントに供された後に、7月下旬にUSPTO から米国行政管理予算局(OMB)へ送付されて審査されていました。このほど(12月10日)、OMBは、審査プロセスを終了し、USPTO のIDS Rule 改正案を承認しました。OMBによる審査の結果によれば、いずれの項目も問題なしとされています。これに対して、米国知的財産権者協会(IPO)は、New IDS Rule(最終版)の内容が明らかではないが、出願人にとっては不公正行為と判断される可能性が高まるとのコメントを表明しています。
IPO は、New IDS Rule(最終版)の公表時期に関し、2~6 週間以内にUSPTO より公表され、公表日からの数週間後に施行されると予想しています。
2.2006年7月10日付けで提案されたIDS Rule 改正案
(2-1) 改正の背景
USPTO は、2006年7月10日付のFederal Register(官報)において、特許審査の効率性と質の向上を目的と、IDS Rule 改正案を公表し、パブリックコメントに供しました。
USPTO は、従前のIDS Rule下では、実体審査をアシストするのではなくて審査を妨げる場合があり、次の(i) ~(ⅲ) 問題点を指摘し、審査官が、本件査期間内において発明に関連の深い情報を得て特許性の有無を判断することを困難にしている旨を説明しています。
(i) 開示理由を開陳しないまま、多くの先行技術情報が提出され、最も関連の深い情報が埋没されがちである。
(ii) 発明との関連部分を示すことなく冗長な文献が提出されている。
(iii) 出願人が重要な情報の提出を遅らせることがある。
(2-2) IDS Rule 改正案の趣旨
IDS Rule 改正案の趣旨は、次のとおりです。
(a) 提出時期による出願人の手続負担に差を設けることによって、審査着手前に出願人がIDS を提出することを促し、提出された情報が適宜適切に審査に反映されるようにする。
(b) 審査官がIDS提出文献を考慮する際の負担を軽減するために、提出文献のボリュームや件数等を制限し、制限を越える場合に、関連部分の特定や追加説明を求める。
(2-3) IDS Rule 改正案の主な内容
(2-3-1) 提出時期に係る要件の差
IDS 提出の可能な時期として、次の4つの期間があります。すなわち、出願から3ヶ月以内、又はFirst OA前(第1 期間)、第1 期間以降であってNotice Allowance の発行前(第2 期間)、Notice Allowance以降であってIssue Fee 納付前(第3 期間)、及びIssue Fee 納付以降であって特許発行前(第4 期間)。
提出時期に無関係に、IDS 提出に係る手数料の納付は不要(改正規則1.17(p))となります。
審査が進行するにつれて、新たな要件(additional disclosure requirement)を満たすことが求められ、手続上の出願人の負担が増えるようになっています。
(2-3-2) Additional Disclosure Requirement
審査の負担を軽減し、審査時にIDSを有効に活用するために、次の新たな要件が出願人に課されます(改正規則(案)1.98(a)(3))。
(1) 「説明(explanation)」
提出文献中の関連部分の特定(identification)と、関連する本願クレーム発明との相関(correlation)を説明する。
(2) 「非累加に関する記述」(non-cumulative description)
既提出のIDS 等を単に累積的に提出するものではないことを記載する。
(3) 「特許性の正当化」(patentability justification)
提出文献との対比を行い、本願クレーム発明がIDS提出文献に対して特許性を有していることを示す。
(2-3-3) 各提出時期における要件
IDS 提出の可能な時期(第1期間~第4 期間)における要件は以下のとおりです(詳細は次ページの表を参照ください。)。
① 第1 期間においては、審査官にとって負担増となる情報開示が行われた場合にのみ、追加的要件が課される。すなわち、(a) 非英語文献、(b) 25 頁を超える文献、(c) IDS の文献数が20 件を超える場合、IDS提出する全文献が対象となり、上記説明が求められる(Rule 1.98(a)(3)(iv))。
② 第2 期間以降に提出されるIDS には、一部を除く全ての情報に追加的開示要件が課される(Rule 1.98(a)(3)(vi))。

以 上