取消審判

後発的事情によって、審査において瑕疵なく登録された商標登録であっても存続させておくことが不適切な場合に、その商標権を将来に向かって消滅させる手続です。取消審判には以下の5つがあります。

当事務所では、商標業務に特化した専門組織である法務戦略部にて、下記の取消審判について有効な法的対応を、貴社に代わって行ないますので、先ずは御相談を頂けますと幸いです。

取消審判 制度概要

不使用による取消審判(商標法第50条)

審判の予告登録前3年以上、日本国内で商標権者、専用使用権者または通常使用権者のいずれもが登録商標を使用していないことを理由に登録の取消を求める審判です。

商標権者の不正使用による取消審判(商標法第51条)

商標権者が類似範囲における商標の使用によって、故意に他人の商品等と誤認混同を生じさせた場合に登録の取消を求める審判です。

使用権者の不正使用による取消審判(商標法第53条)

商標法は、使用権者に対し登録商標を正当に使用する義務を課すと共に、商標権者には使用権者に対する監督義務を課しています。かかる監督義務違反を理由として、登録の取消を求める審判です。

商標権の移転に伴う商標権者の不正使用による取消審判(商標法第52条の2)

商標権の移転に伴う出所混同を防止するための担保措置として、移転の結果、別々の権利者が登録商標を使用することによって需要者等において誤認混同が生じた場合に登録の取消を求める審判です。

代理人(例:代理店)等の不当登録による取消審判(商標法第53条の2)

代理人等が商標に関する権利を有する者の承諾を得ないでその商標を登録した場合に、登録の取消を求める審判です。

 

不使用対策

商標法においては、登録後継続して3年以上の間その商標を使用していない場合(「不使用」の場合)には、登録の取消を求める審判を請求することが認められています。

「不使用」に該当しないためには、登録後、登録商標を適切に使用することが重要です。すなわち、登録商標を指定商品・サービスに使用していることが求められ、類似範囲での使用では、基本的に「不使用」とみなされ取消の対象となり得ます。

ただし、下記のような登録商標と社会通念上同一と認められる商標であれば、登録商標を適切に使用していると認められます。

・ 書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標
・ 平仮名、片仮名、ローマ字を相互に変更し、かつ同一の称呼および観念を生ずる商標
・ 外観において同視される図形からなる商標
・ 上記以外の社会通念上同一と認められる商標

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