特許・実用新案

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グローバリゼーションと発明

近年、世界中で特許の重要性が高まっています。日本における特許出願件数は、年間約30万件前後で推移しており、世界中から日本へ特許出願がなされています。

日本で特許を取得するためには日本国特許庁へ出願をして登録を受ける必要があります。しかし、権利化までの手続きは複雑で、技術・法律等の専門知識が必要とされます。

一方、グローバル化に伴い、海外市場への進出・優位性確保のために、国外における特許取得が必要となっています。しかし、外国で特許を取得するためには、各国の法律で定められた言語による書類が必要となる上、各国の手続きに従う必要があります。
このように、特許取得のためにはさまざまな専門知識を結集させる必要がありますので、多くの出願人は代理人に委任しています。

当事務所は国内外における特許取得を実現できるだけの環境が整備され、また、特許取得後の手続きやライセンス、係争等について幅広い業務を遂行できる事務所です。


当事務所は、
(1)特許取得のために必要な専門知識や長年の経験に基づくノウハウを兼ね備え、
(2)あらゆる技術分野に精通したスペシャリストが常勤し、
(3)大規模事務所ゆえ、技術分野を問わず緊急案件に対応することができ、
(4)国際特許事務所ゆえ、高度な語学力を有するスタッフと外国人スタッフとの連携により海外代理人とのコミュニケーションを的確に図ることができ、
(5)案件に応じて各国支援室と連携を図ることで効率的で迅速な業務を行います。

私たちは特許取得手続きに必要となる明細書の質の向上や専門知識の習得に向けた不断の努力によって、皆様のご期待に沿えるサービスを提供できるよう常に心がけております。

 

発明の保護について

発明といえば日常では発明品を意味する場合が多いのですが、法律上の発明は目に見えない技術的な思想(アイデア)をいいます。これを具現化した物が発明品として市場に出回ります。

この技術的なアイデアは一種の情報ですから、いったん情報が流出してしまえば、他人があたかも自己の発明であるかのように振る舞うことが可能となります。また、発明品が販売されると、他人がその商品を調べて同内容の商品を販売することもできますし、発明のための研究開発費をかけていない分、より安価な価格で販売が可能となります。

しかし、無断でアイデアを盗用する行為や何らの努力なく他人の商品を模倣する行為を放置すれば、誰も新しい発明を行わなくなり、科学技術の発達が停滞してしまいます。

そこで、目に見えない財産である発明を財産権として保護するための法制度が必要となります。その法制度として特許法という法律があり、特許権という財産権が発明を保護します。

特許権は特許庁へ特許出願をして登録されることによって発生します。特許権が発生すれば自己の発明品を模倣する他人に対して販売中止を求めることができますし、被った損害の賠償を求めることができます。このように、特許権は自己の発明を守るために有効な権利なのです。

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