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欧州理事会が統一特許制度の制定に関する協力強化を承認

特許業務法人 原謙三国際特許事務所
平成23年03月14日
(文責:新 井)

1.はじめに

2011年2月15日に、EU統一特許制度のための協力の強化("enhanced cooperation")が欧州議会によって同意されました。このたび、2011年3月10日に、ブリュッセルにおいて、欧州議会は、統一特許制度の制定に関する協力強化を承認しました。*1 これにより、新たな統一特許制度のための正式な法律案の作成が開始されることになりました。



2. プレス内容

欧州議会は、EU加盟国間で統一特許制度の制定のための協力の強化の立ち上げを承認しました。この協力の強化は、27のEU加盟国のうち25か国(イタリアとスペインを除く加盟国)によって要求されており、その目的は、参加加盟国の領域内で有効となる統一特許制度を制定することにありました。


将来の統一特許が有効となる言語の数が、統一特許制度の制定の合意にとって障害となる主な事項となっています。将来の統一特許制度のための言語制度は、EPOの言語制度(語英語、独語、及び仏語)に基づくものとされる予定です。


既存のヨーロッパ特許によれば、EPOによって付与された特許が、指定国ごとに別々に有効であることが必要であると共に、付与された特許が各指定国の公用語に全文翻訳されることが基本的には必要とされています。


将来の統一特許は、協力の強化に参加したEU加盟国の領域内で、自動的に、特許付与された言語で有効となる予定です。イタリアとスペインについては、協力の強化の参加への道が閉ざされたわけではなく、非加盟国からも参加加盟国の領域上の統一特許へのアクセスが行える予定です。



以 上



*1 LINK: http://www.eplawpatentblog.com/2011/March/Council%20press%20release.pdf

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