私達の夢1
私達は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、私達と私達の子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは 人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。私達は、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
私達は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、私達の安全と生存を保持しようと決意した。
私達は、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。私達は、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
私達は、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
私達は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
(日本国憲法「前文」より引用)
日本国憲法 : http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#s0
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
(日本国憲法「9条」より引用)
日本国憲法 : http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#s2
あのアインシュタインは、ノーベル物理学賞の受賞の報を日本に向かう途上に聞いた。1922年、大正11年の晩秋に来日し、「相対性博士」として各地で大歓迎を受けた。
▼この訪日のときに博士が残したという言葉がある。「日本人が本来もっていた、個人に必要な謙虚さと質素さ、日本人の純粋で静かな心、それらのすべてを純粋に保って、忘れずにいてほしい」。
▼これとは別に、帰国の直前に述べた言葉がある。「地球上にもまだ日本国民のごとく・・・・・・謙虚にしてかつ実篤の国民が存在していることを自覚した」。そして、山水草木は美しく、日本家屋も自然にかない、独特の価値がある。
(2006年10月5日 朝日新聞「天声人語」より抜粋)