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台湾IPOが特許・商標の電子出願業務を2008年中に施行予定

 台湾知的財産局は、特許・商標の電子出願実施方法を5月8日、9日に相次いで公表し、電子出願業務の本格化に向けて進んでいる。
 同実施方法の施行について、理想としては、順調に同法が年内に頒布され、2008年中に施行されることが期待されている。
 台湾知的財産局は「知的財産権e網通計画」に基づき、申請書類の作成編集・送信、手数料の納付、通知、案件の検索管理、情報検索、電子公報等を含む、知的財産権業務電子化のインフラ整備を急ピッチで進めている。
 専利(特許、意匠、実用新案)・商標電子出願実施方法総説明には、以下のように説明されている。
 専利(商標)法第十九条では「専利(商標)出願又はその他の手続きは、電子方式で行うことができる。その実施日及び規定は主務官庁が定める。」となっており、専利(商標)の出願及びその他手続きは電子方式で行うことができると定められている。これは将来的に審査の効率を高め、なお且つ後日の資料運用に役立つものである。また、米国、韓国及び欧州等の先進国家でも全て出願手続きの電子化を努力方針としており、世界知的所有権機関もグローバル資源の整理統合及び有效な運用を目指して、西暦2008年に各国が電子出願を受理できるように計画している。
 専利(商標)電子出願実施方法の要点は次のとおりである:
一、本方法が使用する名詞の定義。(第二条)
二、本方法で取り扱う専利(商標)電子出願文書と書面文書は同一の效力を有する。(第三条)
三、専利(商標)電子出願を適用する範囲、及び専利(商標)専属責任機関は専利(商標)電子出願受理三ヶ月前にこれを公告すべきこと。(第四条)
四、専利(商標)電子出願の手続き及び専利(商標)専属責任機関の処理手順。(第五条から第十条)
五、電子出願の特性に応じ、電子出願文書では本法施行細則の書面文書に関する若干の規定を排除する。(第十一条及び第十二条)
六、専利(商標)専門機関は可能な限り専利(商標)電子出願文書オリジナル及びその複製本を保存する義務を果たすべきである。(第十五条)

(2008年5月9日)

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