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台湾知的財産局 2010年1月1日より特許早期審査請求制度を施行

平成22年1月8日
特許業務法人 原謙三国際特許事務所
(文責:洪 蘭心)

 2009年1月1日からの特許早期審査請求制度の試行案より主な変更点を以下にまとめます。

1.特許早期審査請求に適用する事由の追加
試行時の下記事由1に加え、下記事由2及び3が追加されました。
事由1:対応外国出願が外国特許庁の実体審査を経て許可されたもの。
事由2:対応米国、日本、欧州出願で拒絶理由通知書及び検索報告が発行されたが、まだ査定されていないもの。
事由3:業としてその実施が必要であるもの。

2.所要書類
(ⅰ)事由1について、下記書類(1)-(3)に加え、下記書類(4)及び(5)も必要となりました:
(1)特許早期審査請求書1部;
(2)外国特許庁により許可され且つ公告されたクレーム(及びその中訳文)、又は外国特許庁からの許可通知書及びその公告しようとするクレーム(及びその中訳文);
(3)上記(2)のクレームの中訳文と、台湾で提出したクレームとの差異の説明;
(4)外国の審査過程でのすべての検索報告及び拒絶理由通知書(なお、中文又は英文以外のものは、中文で簡単な説明を提出しなければならない);及び
(5)上記(4)で対応外国出願が新規性又は進歩性なしと認定された時の引用文献で非特許文献のもの。

(ⅱ)事由2については、上記書類(1)-(5)に加え、さらに下記書類(6)も提出することが必要となる場合があります:
(6)対応外国出願が新規性又は進歩性なしと認定された場合、特許性を有する理由を説明する書類。

(ⅲ)事由3については、上記書類(1)及び下記書類(7)を提出することが必要です:
(7)業としての実施を証明する書類。
3.審査結果が通知されるまでの期間
知的財産局は、出願人が必要な書類を揃えて早期審査を請求してから、出願が属する技術分野によって異なる可能性もありますが、原則として6ヶ月(事由1の場合及び事由2においてクレームに差異がない場合)又は9ヶ月(事由2においてクレームに差異がある場合及び事由3の場合)以内に審査結果の通知書を発行します。

以 上

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