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英国特許出願においてスイス型クレームは認められなくなる

特許業務法人 原謙三国際特許事務所
平成22年06月28日
(文責:新 井)

1.はじめに

PCT出願の国際段階の国際予備報告において全てのクレームが新規性、進歩性、及び産業上利用可能性の各要件を具備しているとの認定を受領した場合、出願人は、英国国内段階において早期審査を申請できるようになりました。これは、特許出願の審査の重複を回避すると共に滞貨を減少させるために講じられた措置です。*1


2.早期審査申請のための要件

上記早期審査の対象は、2010年5月28日の時点で英国国内段階移行済みの出願、及び2010年5月28日以降に英国国内段階移行される全ての出願(PCT (UK) application)です。ただし、国際段階において、特許性に関するポジティブな国際予備報告(IPRP)を出願人が受理していることが前提です。具体的には、次のとおりです。

  • 英国国内段階移行出願の全てのクレームが国際段階において、新規性、進歩性、及び産業上利用可能性の全要件を具備している旨の認定を受けていること。したがって、特許性に関する国際予備報告において、未審査クレームが存在するか、あるいは新規性、進歩性、又は産業上利用可能性の要件を具備していない旨の認定を受けている場合、早期審査は行われない。
  • 出願人は、当該出願に対して特許性に関するポジティブな国際予備報告(IPRP)を受けていることを陳述する申請書を英国特許庁に提出すること。

上記申請を受領すると、英国特許庁の審査官は、申請を許可するか否かを判断し、申請を許可しなかった場合には、その理由を出願人に通知します。また、上記申請が許可された場合には早期審査が行われ、申請件の90%以上に対して、早期審査請求から2ヵ月以内にExamination Reportを発行することを英国特許庁は目標としています。



以 上

*1 Link: http://www.ipo.gov.uk/press-release-20100528
http://www.ipo.gov.uk/p-fastgrantguide.pdf

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