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ビルスキ事件の連邦最高裁判決を受けUSPTOがInterim Guidance Memoを審査官へ通達

特許業務法人 原謙三国際特許事務所
平成22年07月05日
(文責:新 井)

1.はじめに
米国最高裁判所は、2010年6月28日、判例に依拠し,本件特許発明(エネルギーなどの商品取引で価格変動のリスクを回避するビジネス方法発明)が抽象的概念に係るものであるので、米国特許法第101条の規定を満たす保護対象となる発明ではない旨の判決を下しました 。
ただし、現行の判断基準が狭すぎるので、ビジネス方法発明の特許の扉を閉じるものではない旨、付言されています。また、米国連邦最高裁判所は、CAFCの”machine-or-transformation test”が、保護対象となる発明か否かを判断する有用なツールであるが、唯一のテストではない旨を明らかにしています。

2.Interim Guidance Memo To Examiners
ビルスキ事件の連邦最高裁判決を受け、2010年6月28日付で、USPTOは、中間的なガイダンスメモ* を審査官(Patent Examining Corps)へ通達しました。このガイダンスメモにおいては、当面の間、審査官は、クレームに記載の方法発明が米国特許法第101条下のプロセスであるか否かを決定するためのツールとして”machine-or-transformation test”に関する既存の指針を用いて特許出願の審査を継続して行うべき旨が指示されています。

 上記のガイダンスメモには、次の指示も記載されています。
(i) クレームに記載の方法発明が”machine-or-transformation test”を充足している場合、当該方法発明が抽象的概念に係るものであることを明示していない限り、当該方法は特許保護の対象となる発明である可能性が高い。
(ii) クレームに記載の方法発明が”machine-or-transformation test”を充足していない場合、当該方法発明が抽象的概念に係るものではないことを明示していない限り、米国特許法第101条に基づき、当該方法発明は拒絶されるべきである。なお、抽象的概念に係るものであるとの理由により、米国特許法第101条に基づき、クレームに記載の方法発明が拒絶された場合、当該クレームに記載の方法発明が抽象的概念ではないことを説明する機会が出願人に付与される。
 
なお、USPTOは、ビルスキ事件の連邦最高裁判決を検討中であり、米国特許法第101条に規定の保護対象すべき発明に係るガイダンスを更に整備する予定です。

 以下は、上記のガイダンスメモの要部抜粋文です。


以 上

*1 http://www.lotempiolaw.com/uploads/file/USPTO_bilski_memo_6-28-2010.pdf


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