ブルネイ

 

(マレーシアの内側に位置を占める)

基本情報

面積 5,765平方キロメートル(三重県とほぼ同じ)
人口 44.1万人(2021年)
首都 バンダル・スリ・ブガワン
民族 マレー系67.4%,中華系9.6%,その他23.0%(2021年)
言語 公用語はマレー語。英語は広く通用する。
宗教 イスラム教(国教、82.1%),仏教(6.3%),キリスト教(6.7%),その他(4.9%)(2021年)
通貨 ブルネイ・ドル(1ブルネイ・ドル=約82.0円(2021年平均レート))

ブルネイは、TPPにおける2006年の発効時のメンバーである。主要産業は石油・天然ガスであり、最大の輸出国は日本である。近年は、エネルギー資源への依存から脱却すべく、経済の多様化を目指している。

 
 

 

 

知的財産権の概要

2000年頃から、ブルネイは知的財産権に関する各種法律を、国際基準に従った形で整備してきている。特に、特許法は、2011年の全面改正により、従前の他国の特許に基づく特許(いわゆる、確認特許)から、独自に権利を付与する特許制度に整備された。また、以下のように、知的財産権に関わる条約に次々に加入している。

1994年02月21日 世界知的所有権機関を設立する条約
1995年01月01日 世界貿易機関(WTO)-知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)
2006年08月30日 文学的および美術的著作物の保護に関するベルヌ条約
2012年02月17日 工業所有権の保護に関するパリ条約
2012年07月24日 特許協力条約
2012年07月24日 特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約
2013年12月24日 意匠の国際登録に関するハーグ協定
2017年01月06日 標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書

以上のように、ブルネイの知的財産権の保護状態は、近年大きく改善しつつあり、2013年には、スペシャル301条の監視国から除外された。

TPP交渉において、米国は知的財産権の保護強化を求めているため、この流れはさらに進む可能性がある。

 
 

 

特許制度の概要

出願・審査・登録/公告・審判等

※言語は、マレー語または英語
※PCTは30ヶ月以内に要移行(2ヶ月の翻訳猶予有り)
※グレースピリオド有り(12ヶ月)

※方式審査のみ。実体審査は行われない。

※権利期間は、出願から20年(延長制度有り)

※特許庁に対し、特許取消命令の申請可能

<特許庁情報>

2019年4月1日、ブルネイ知的財産庁は、下記の新住所に移転いたしました。

Brunei Intellectual Property Office (BruIPO)
KHub Building, Simpang 32-37
Anggerek Desa Technology Park
Jalan Berakas BB3719
Bandar Seri Begawan
Negara Brunei Darussalam
Tel: +673 238 0966 +673 238 0545

 
 

 

 

意匠制度の概要

出願・審査・登録/公告・審判等

※部分意匠制度・組物の意匠制度・秘密意匠制度有り
※グレースピリオド有り(12ヶ月または6ヶ月)

※方式審査のみ。実体審査は行われない。

※権利期間は、出願から5年。5年ずつ2回まで更新可能。

※裁判所に対し、意匠の無効を申し立てることができる。

・出願から登録まで約12~18週間。

出願時に必要となる書類

  • 願書
  • 出願する意匠の解説書(7組)
 
 

 

 

商標制度の概要

出願・審査・登録/公告・審判等 ※保護対象は、商品・サービスマーク・証明標章・団体商標
※商標の種類は、文字商標・図形商標・記号商標・立体商標・
 結合商標・色彩商標等

※実体審査有り
※審査官は、方式的要件が満たされていることが確認できた後に、同一又が類似する先行商標がないか、識別力を有しているかを審査する。

※登録前の異議申立制度有り。公告から3ヶ月以内に、異議申し立て可能
※権利期間は、出願から10年。10年ずつ更新可能。

※登録から5年以内に、特許庁または裁判所に対し、
 商標の無効を申し立てることができる。
※ブルネイにおいて5年間不使用の場合、取消の申請可能

・多区分制度の採用

・更新期間:期限満了の6か月前より。

出願・登録件数の推移

  2018年 2019年 2020年 2021年
出願件数 1,978 2,003 1,754 1,892
(内 外国から) 1,838 1,822 1,643 1,793
(内 日本から) 51 47 63 128
外国比率(%) 92.9 91 93.7 94.8
登録件数 2,100 2,654 2,220 1,728
(内 外国から) 2,023 2,517 2,123 1,695
(内 日本から) 77 76 70 107
外国比率(%) 96.3 94.8 95.6 98.1

<自国と他国の出願件数と他国比率の推移>
  出典:令和3年度 商標出願動向調査報告書(概要)

自国と他国の出願件数と他国比率の推移

 ※他国からの出願数が多く、全体の90%以上を占めている。

出願時に必要となる書類

  • 願書
  • 鮮明な標章の写し
  • 出願人の氏名、国籍及び登記簿上の住所
  • 指定商品
  • (標章が色彩からなる場合)色彩の説明
  • (標章が英語以外の言語である場合)その標章の正式な音訳及び翻訳
  • (優先権を主張する場合)優先権証明書の写し 優先権証明書が英語以外の言語で記されている場合にはその英訳

PPH情報

2017年8月28日、日本国特許庁とブルネイ知的財産庁との間でPPHプラスの枠組みが合意されました。

日本出願の特許査定に基づいて、ブルネイ出願についてPPHプラス申請を行い、PPHプラス審査結果を受領した後、特許発行願いをブルネイ知的財産庁に提出することにより、プルネイ出願について迅速な権利化を行うことができます。

 
 

 

 

参考文献

・外務省ホームページ

・日本貿易振興機構「ブルネイ下位法令調査」2015年6月

・Trademarks in Brunei Darussalam -General Information (NJQ & Associates)
http://njq-ip.com/country/brunei-darussalam/trademarks/

・Want to register your IP? – IP Hall
http://www.iphall.com/

・IP Factsheet: Brunei Darussalam -South-east Asia IPR SME HELPDESK」

 

 

 

弁理士 スペシャリスト  村橋 麻衣子


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