2009年9月30日、中国国家知識産権局特許局より「改正後特許法を施行するための経過措置」及び「改正法の施行に関する注意事項」が公表され、改正特許法の適用を明確にしました。また、意匠出願する際に、当該意匠に関する簡単な説明を提出しなければならないと定め、提出しない場合には出願を受理しないとしています。さらに、簡単な説明につき下記の注意事項も公表しました。
中国意匠出願する際の簡単な説明に関する注意事項
一、意匠出願する際、当該意匠に関する簡単な説明を提出しなければならない。一式二部。
二.意匠権の保護範囲は、図面又は写真に表された当該物品に係る意匠を基準とすべき、簡単な説明は図面又は写真で表される当該物品の意匠の解釈に用いることができる。
三.簡単な説明は以下の内容を含まなければならない。
1.意匠に係る物品の名称。
簡単な説明における物品の名称は願書に記載される物品の名称と一致しなければならない。
2.意匠に係る物品の用途。
簡単な説明では、物品の分類を明確にするために用途を明記しなければならない。複数の用途を有する物品については、簡単な説明にて、その物品の複数の用途を明記しなければならない。
3.意匠の設計要部。
設計要部とは、従来意匠と異なる物品の形状、模様及びその組み合わせ、或いは、色彩と形状及び模様との組み合わせ、又は部位を指す。 設計要部についての説明は、簡潔且つ明瞭で要を押えたものでなければならない。
4.設計要部を最もよく表した図面又は写真を指定しなければならない。
指定された図面又は写真は特許公報の出版に使われる。
四.必要に応じ、簡単な説明において以下の事項を記載しなければならない。
1.色彩の保護を請求する又は図面を省略する場合。
意匠出願する際に色彩の保護を求める場合、簡単な説明において明記しなければならない。
意匠出願する際に図面を省略した場合、通常、出願人は図面を省略した具体的な理由、例えば対称又は同一であるから省略したこと等を明記しなければならない。
明記が困難である場合、どの図面を省略したかのみを明記してもよい。例えば、大型設備の底面図が不足している場合、「底面図を省略した」と記載することができる。
2.同一物品の複数の類似意匠について一件の意匠として出願する際、簡単な説明において、そのなかの一つの意匠を基本意匠として指定しなければならない。
3.布、壁紙等の平面の物品について、必要なときには、平面の物品における模様の単位が一方向に連続するか又は四方に連続し、境界を定めることができない状況を描写しなければならない。
4.細長い物品は、必要なときに、細長い物品の長さについて省略画法を採用したことを明記しなければならない。
5.物品の意匠は、透明な材料又は特殊視覚効果を有する新材料からなる場合に、必要なときには、簡単な説明に明記しなければならない。
6.意匠の物品が組物に属する場合、必要なときには、各構成物品に対応する物品の名称を記載しなければならない。
簡単な説明には、商業的な宣伝用語を用いてはならず、物品の性能及び内部構造の説明もしてはならない。