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上記トレードマークの背景地図は、1991年当時の特許登録件数を陸地の大きさと形状に擬態化して、地図状に表現したものです。

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意匠支援室


  • デンマーク フェロー諸島におけるハーグ協定の適用 [2016/2/18]
    • デンマークによる「ハーグ協定の1999年ジュネーブ改正協定」の批准に含まれた、フェロー諸島に関する宣言が取り下げられたことが、2016年2月8日WIPOより発表された。

      これによると、デンマーク政府は、2008年に、ハーグ協定の1999年ジュネーブ協定を批准したが、この時グリーンランド及びフェロー諸島については協定が適用されない旨の宣言が明記されていた。その後、2010年に、グリーンランドについては宣言が取り下げられ、協定が適用されることとなったが、今回、当該宣言がフェロー諸島に関しても取り下げられた。

      これにより、ハーグ協定の1999年ジュネーブ協定は、2016年4月13日付以降の国際意匠登録におけるデンマーク指定について、フェロー諸島においても適用されることとなった。

      ハーグ協定の1999年ジュネーブ改正協定は、2015年日本も加盟国となった、1つの国際意匠出願により複数の加盟国における意匠登録を得ることを可能とする制度である。


  • 5-5.改正意匠規則2014に基づく庁費用の改定について
    • インド政府は、2014年12月30日に改正意匠規則2014を通知し、2015年1月1日に特許意匠商標長官によって、公表された。


      これによると、意匠登録出願においても、自然人の他、小規模事業体とそれ以外の事業体に区分され、それぞれ別々の庁費用が設定されている。主な庁費用は以下の通りである(単位はインドルピー≒1.90円)。


      項目 自然人 自然人以外
      小規模事業体 小規模事業体以外の事業体
      1区分における1つの意匠登録出願 1000 2000 4000
      存続期間の延長 2000 4000 8000
      月毎の期間の延長申請 200 400 800
      登録番号を付した場合における庁に対する情報提供の要請 500 1000 2000
      登録番号が付されない場合の庁に対する情報提供の要請 1000 2000 4000
      登録簿の閲覧 500 1000 2000
      認証謄本の申請 500 1000 2000

      小規模事業体の定義については、2006年中小零細企業開発法に規定されており、企業の設備投資規模に応じて、製造業については同法7章1)(a)(i)、サービス業については同法7章1)(b)(i)に定めがある。



        零細企業 小企業 中企業
      製造業 250万ルピー以下 250万~5000万ルピー 5000万~1億ルピー
      サービス業 100万ルピー以下 100万~2000万ルピー 2000万~5000万ルピー

      ※小規模事業体に該当することを証明するために、Form24の提出が必要(庁への提出については無料)


  • 中国におけるGUI(グラフィカル・ユーザー・インターフェース)を含む製品の意匠出願の緩和
    • 2013年10月22日付で公布した専利審査ガイドライン改正草案(GUIを含む製品の意匠に専利権を与えるための意見募集稿)について検討の結果、中国国家知識産権局は2014年3月12日付で「中国国家知識産権局による『専利審査ガイドライン』の改正に関する決定」を交付しました。

      これにより、2014年5月1日より、中国においてはGUIを含む製品の意匠について専利権を受けることができるようになります。

      なお、今回の改正で、製品の表示装置に現れるすべての模様に対して意匠権を取得できるようになったわけではなく、ゲームの画面やウェブサイトのレイアウト等、製品の機能の発揮とは無関係なものは、依然として意匠権保護の対象外です。


  • 欧州共同体商標意匠庁、意匠についても電子証明書自動発行サービスを開始
    • 今般、欧州共同体商標意匠庁(OHIM)は、意匠についても優先権証明書をPDF形式で提供する電子証明書自動発行サービスを開始することを決めました。(商標は2011年から既に開始)。

      OHIMは、このPDF形式の優先権証明書は、紙媒体でOHIMより発行される従来の優先権証明書と同一の効果を有するものと位置付けています。

      これに伴い、日本国特許庁は当該サービスを利用して発行された優先権証明書の取り扱いについて、以下の通り公表しました。

      欧州共同体意匠出願を基礎として、日本に意匠登録出願する場合において、OHIMが提供するPDF形式の優先権証明書をプリントアウトし、特許庁へ提出したときには、優先権証明書の提出があったものとする(欧州共同体意匠出願の意匠が色彩を伴う場合は、カラーでのプリントアウトが必要)。


  • 画像デザイン 権利保護範囲拡大へ
    • 特許庁は、スマートフォンなどに使用されるソフトウェアの画像デザインについて、権利保護の範囲を拡大するための素案を策定する方針。スマートフォンの普及で、ディスプレイに表示されるアイコン画像なども意匠権の保護範囲に広げようとする各国の動きを追う形になる。

      また、政府は、ヘーグ協定への加盟を見据えた意匠制度の見直しを「科学技術イノベーションの推進」に必要な施策として盛り込んでいる。


  • ドイツ意匠法が改正へ
    • 2013年6月27日、意匠法改正案がドイツ議会で可決されました。

      今回の主な改正ポイントは、以下の2点。



      1.これまで「登録意匠」を表す語として使用されてきた「Geschmacksmuster」が、「eingetragenes Design」に変更になる。
      2.意匠の無効手続はこれまで、地方裁判所のみで行われていたが、改正後は、ドイツ特許商標庁(DPMA)の意匠部が無効の判断を行う。

      地方裁判所における意匠の無効判断は、侵害訴訟において被告から応訴があった場合のみになる。


      以 上


  • インド意匠データベース(MCDESiGN)リリース(2013年9月20日)
    • モレキュラーコネクションズ社から新たにインド意匠データベースがリリースされた。

      「MCDESiGNの特徴について」


      ・1999年以降の登録意匠情報を収録

      ・毎週のアップデート

      ・使いやすいインターフェースと簡単かつ便利な検索機能

      ・多彩な出力フォーマット

      ・出願人名の検索等で特許・意匠双方の検索および閲覧が可能


  • マレーシア意匠法改正 (Act 2013 2013年7月1日施行)
    • ----新規性要件----

      現行法では、マレーシアにおいて意匠登録を受ける場合、その意匠が、マレーシア国内で新規性を有するものである必要がある。

      登録を受けようとする意匠もしくはその意匠のさほど重要でない部分のみ変更された意匠が、マレーシア国内において公知になった場合のみ、新規性の要件を満たさなかった。

      改正後は、マレーシア国外で公知になっていれば、新規性の要件を満たさないこととなる。



      ----存続期間----

      現行法では、登録されると、存続期限が出願日から5年の意匠権が発生。その後5年毎、2回更新可能。計15年の権利。

      改正後は、審査中の意匠、既に登録された意匠いずれも、5年毎、4回更新可能、計25年の権利。


  • テレビ会議システムの導入
    • 特許庁は、平成25年4月に、特許庁と各特許室をISDN回線で結ぶ従来のテレビ会議システムを廃止し、インターネット回線を利用した新たなテレビ会議システムを導入した。

      これにより、意匠登録出願人が自身のPCから面接審査に参加して、審査官とコミュニケーションを図ることが可能となる。面接のために必要なものはパソコン、ウェブカメラ、ヘッドセットのみであり、出願人と審査官のコミュニケーション強化により審査の質の向上・効率化が期待される。


  • 意匠登録料の一部引き下げ
    • 2011年6月に公布された特許法等の一部を改正する法律が2012年4月1日に施行されます。これにより、第11年分以降の意匠登録料が毎年33,800円から毎年16,900円に引下げされます。

      施行日2012年4月1日以降に納付される第11年分以降の登録料について、改定後の料金が適用されますが、2012年3月31日までに納付した意匠登録料及び納付すべきであった意匠登録料については、改定後の意匠登録料の適用を受けることはできません。

      詳細につきましては、下記特許庁のリンクをご参照下さい。


  • 韓国、3Dデザイン(意匠)出願が増加
    • 韓国では、2010年から世界で初めて3Dデータで意匠出願できるようになった。これにより、出願人は複数の図面を作成する必要がなく、容易にデザイン(意匠)の保護を受けることができるようになった。

      韓国特許庁によると、3Dデータを利用したデザイン登録出願は、2011年10月現在で1,386件と、前年同期比93%増加した。出願全体に占める割合は、まだ3.1%であるが、今後も増加するであろうとみられている。

      また、3Dデータでは図面不一致の問題がないため、登録率は通常の2D図面よりも高い93%に達している。さらに、3Dデータは審査が容易であるため、審査の迅速化も期待できる。


  • 中国の意匠評価報告書について
    • 2009年10月1日から2011年8月31日までの約2年間、中国知識産権局は意匠権の評価報告書に係る請求を252件受理し、そのうちの231件について評価報告書を作成した。作成した評価報告書において、意匠権の登録要件を満たしていると判断したのが172件であり、満たしていないと判断したのが59件である。

      なお、中国における意匠権の評価報告書は2009年の法改正で導入され、侵害事件の解決に向けた証拠として位置づけられるものであり、日本における何人も請求することができる実用新案の技術評価書と異なり、請求できるのは権利者及び利害関係人に限られる。


  • ニュージーランド、意匠規則改正
    • ニュージーランドでは、2011年4月の意匠規則改正により、出願から登録前の間であればいつでも登録(公告)延期申請が可能となった。出願人は、1~15ケ月の間で登録延期の期間を選択することができる。


  • 中国意匠登録出願件数について
    • 中国特許庁によると、2011年上半期においては、中国意匠出願件数は21.3万件にも及び、前年度同時期の13.8万件より54.3%と大幅に増加し、登録件数は17.6万件であり、前年度同時期の16.4万件より7.3%増加している。

      なお、2011年上半期における発明特許および実用新案の出願件数は、21.8万件と24.5万件であり、前年度よりそれぞれ32.9%、48.5%の増加を示している。


  • 欧州共同体意匠、物品名の変更について
    • 欧州共同体意匠では、職権で意匠の物品名を変更する権限が審査官に与えられており、審査官が指摘しない限り、出願人が物品名を変更することは認められていないのが原則である。

      しかし、最近のEUIPOの決定において、出願人による登録後の物品名変更が認められた。

      対象となったのは、「pacifiers(おしゃぶり)」にかかる意匠であるにもかかわらず、「teats for feeding bottles(哺乳瓶用乳首)」の物品名で出願され、そのままの物品名で登録された登録1612722号である。

      登録後、出願人は願書に記載された物品名が明らかな誤りであるとして、物品名を「pacifiers for babies (part of-)」に修正するよう申請した。

      EUIPOがこの申請を退けたため、出願人は審判を請求した。審判部は、願書に記載された物品名は明らかな誤記であって修正を認めるべきであると判断し、修正を認めた上で審判請求費用を出願人に返還した。


  • 意匠登録出願の願書および図面等の記載の手引きについて
    • 特許庁において、2011年7月22日付で改正された意匠登録の審査基準に対応した「意匠登録出願の願書および図面等の記載の手引き」が作成され、特許庁HPに公開されています。

      手引きは下記URLから入手出来ます。


  • 意匠審査基準改定について
    • 意匠審査基準改定について特許庁は、2011年7月22日付で意匠登録の審査基準を改定した。改正審査基準は、2011年8月1日以降の意匠登録出願に適用される(パリ条約による優先権を伴う意匠登録出願については我が国への出願日が2011年8月1日以降である場合に適用)。改正点は以下のとおり。

      (1)部分意匠の図面提出要件の見直しについて
      現行意匠制度の下では、意匠登録出願の際には、原則的に六面図によって意匠を明確に開示する必要がある。
      今回の改訂では、部分意匠の意匠登録出願について、意匠登録を受けようとする部分以外の部分のみを表す図のうち、一部の図について提出の省略を可能とする。


      (2)画面デザインの登録要件の明確化について
      意匠法第2条第2項に規定されている物品の機能を発揮するための操作の用に供される画像のみならず、意匠法第2条第1項に基づいて認められている表示画像についても保護要件を意匠審査基準中に明記することにより、審査基準の内容の明確化を図る。
      また、変化前の画像と変化後の画像が一定の要件を満たす場合には、複数の画像を含んだ状態で一意匠と認定する。



  • 台湾、意匠年金引下げ
    • 台湾において、2011年7月1日より、意匠の年金料金が引き下げられた。1~3年目は約70%減、4年目以降は約40%減と大幅な減額となった。変更された金額については、以下のとおり。


      [1~3年目]約7,000円→約2,300円(2,500→800NTD$)
      [4~6年目]約9,800円→約5,600円(3,500→2,000NTD$)
      [7~12年目]約14,000円→約8,400円(5,000→3,000NTD$)

  • インド、意匠出願審査マニュアル改定
    • 2011年3月31日、インドにおいて意匠出願審査マニュアルが改定された。

      主な改正点としては、部分意匠制度の導入が挙げられる。マニュアルには、権利を求める範囲は実線、それ以外の権利を求めない範囲は破線で図面を記載するよう説明されている。

      また、今回の改定により、電子出願が導入された。


  • 中国における意匠の出願動向
    • 2009年10月1日より中国の改正特許法が実施され、「図案、標識的なデザインを登録対象から除外」(中国改正特許法第25条)および「複数の類似意匠を一出願で出願(以下、関連意匠出願という)が可能になる」(中国改正特許法第31条)等の意匠に関する改正点に相応して、下記の意匠出願動向が見られる。


      ● 平面印刷物の意匠出願が減少する一方、立体包装箱の出願件数が増加
      2009年10月から2010年9月までの間、中国におけるラベル、標識シール等の平面印刷物の意匠出願は5016件であり、2008年度の15396件から大幅減少する一方、同時期における立体包装箱の出願件数は24434件であり、2008年より約6500件も増加した。


      ● 関連意匠出願は中国出願人による利用が多い
      2009年10月から2010年9月までの間、中国出願人による関連意匠の出願件数は2498件で、関連意匠出願全体の62.43%であったのに対し、外国出願人による出願件数は1503件で、37.57%であった。
      関連意匠の利用件数は、国別で見ると、中国、日本、米国、ドイツ、フランスの順番になっている。
      一方、関連意匠出願の利用率(関連意匠出願件数/意匠出願件数)では、中国出願人が1%に満たさないのに対し、ドイツは18.68%、米国は16.73%、日本は12.86%等と外国人出願人の利用率が高かった。


  • 特許庁、意匠審査基準改定へ
    • 特許庁は、パブリックコメント(意見提出期限:2011年6月20日)を経て7月にも意匠登録の審査基準を改定する。具体的な改定案は以下のとおり。


      (1)部分意匠の図面提出要件の見直しについて
      現行意匠制度の下では、意匠登録出願の際には、原則的に六面図によって意匠を明確に開示する必要がある。
      今回の改訂では、部分意匠の意匠登録出願について、意匠登録を受けようとする部分以外の部分のみを表す図のうち、一部の図について提出の省略を可能とする。

      (2)画面デザインの登録要件の明確化について
      意匠法第2条第2項に規定されている物品の機能を発揮するための操作の用に供される画像のみならず、意匠法第2条第1項に基づいて認められている表示画像についても保護要件を意匠審査基準中に明記することにより、審査基準の内容の明確化を図る。
      また、変化前の画像と変化後の画像が一定の要件を満たす場合には、複数の画像を含んだ状態で一意匠と認定する。


  • 韓国、デザイン保護法の改正施行令および改正施行規則が施行(2011.4.1)
    • 2011年4月1日、韓国において、デザイン保護法の改正施行令および改正施行規則が施行されました。主な内容は以下の通りです。


      ①無審査対象品目の拡大
      無審査対象品目が従来の10分類から18分類に拡大されました。具体的な無審査対象品目は以下の通りです(新たに無審査対象となった品目に下線を付しています)。



      ・製造食品及び嗜好品
      ・衣服
      ・服飾品
      身の回り品
      かばん又は携帯用財布など
      ・履物
      衣服及び身辺用品、汎用部品及び付属品
      ・寝具、床敷物、カーテンなど
      家庭用保健衛生用品
      慶弔用品
      室内小型整理用具
      ・教習具、書画用品など
      ・筆記具、事務用品など
      ・事務用紙製品、印刷物など
      ・包装紙、包装用容器など
      広告用具、表示具及び商品陳列用具
      電子計算機など
      ・織物地、板、ひもなど


      ②提出可能ファイル形式の追加
      韓国では2010年より図面を3Dファイルで提出することが可能となりました。今回の改正により、提出可能ファイル形式にIGES(Initial Graphics Exchange Specification)が追加され、以下のファイル形式が提出可能となりました。



      ・3DS(3DStudio)
      ・DWG(Drawing)
      ・DWF(DesignWebFormat)
      ・IGES(Initial Graphics Exchange Specification)


  • 欧州共同体商標(EUTM)並びに欧州共同体意匠(RCD)の出願件数が回復
    • 2010年における共同体商標(EUTM)の出願件数は、2009年より11%増加し、98,000件に達した。その中でも、特にドイツ及びアメリカからの出願は大幅増加した。


      共同体意匠(RCD)の出願件数も、2009年より7%増加し、82,000件に達した。ドイツ、イタリア等の国からの出願件数は、2008年より若干減少したが、全体的に見ると、最高記録となった。


  • 欧州共同体商標意匠庁(EUIPO)の救済措置等に関する情報
    • 欧州共同体商標意匠庁(EUIPO)から、東北地方太平洋沖地震を受けて救済措置が出されました。

      これにより、日本に居住または登録事務所を有するEUIPOへの手続中の当事者に影響を与える、2011年3月11日と28日の間(11日と28日を含む)に満了を迎えるあらゆる期限は、4月28日まで延長されることになりました。


  • 欧州共同体登録意匠と商標
    • 2010年5月12日、先行商標の存在を理由とした欧州共同体意匠登録(RCD)の無効を支持したBoard of Appeal(BoA:OHIMの審判部)の決定に対し、General Court(GC:欧州第一審裁判所)は、当該意匠と先行商標とを正しく比較していないとして取り消した。

      Beifaが有する「筆記具」についてのRCDに対し、Stabiloは指定商品「筆記具」に関してドイツで登録された図形商標を根拠に、共同体意匠規則6/2002第25条(1)(e)※及び52条に基づいて無効の請求を行った。

      しかしながら、先行商標は二次元の図形商標であり三次元の立体標章ではないにもかかわらず、BoAが先行商標を三次元の立体標章として本件意匠と比較したことは法律の文言に反するとして、GCはBoAの決定を取り消した。

      なお、GCは第25条(1)(e)が適用される範囲を、先行商標と意匠とが同一の場合に限らず、先行商標が識別力を有する類似の標識まで拡張するとの判断も示した。


      ※識別性を有する標識が意匠に使用され、その標識の所有者が共同体法または加盟国で意匠への標識の使用を禁止する権利を有している場合には、RCDは無効とされ得る。


  • 韓国、改正デザイン保護法施行規則が施行
    • 2010年1月1日、韓国において、改正デザイン保護法施行規則が施行された。

      従来、韓国における意匠登録出願では、必ず斜視図及び六面図を提出しなければならなかったが、デザインの創作内容と全体的な形態を明確に表現した1又はそれ以上の図面を提出すればよいことになった。

      また、立体的物品の場合、六面図は正投影図法で作成しなければならなかったが、この規制もなくなった。これにより、従来頻繁に発せられていた「図面同士の外輪郭が合わない」、「縮尺が合わない」等の拒絶理由も減り、意匠登録出願の煩雑さが解消するものと期待できる。


  • JETRO、中国専利審査指南(審査基準)等の日本語訳を公開
    • 日本貿易振興機構(ジェトロ)のHPにて、中国の法律(専利法、商標法等)、司法解釈、行政法規(専利法実施細則、商標法実施条例等)の日本語訳が公開されています。

      さらに、「部門規定」の項目において、専利審査指南(審査基準)の日本語訳が公開されました。

      中国への特許・意匠・商標出願の重要性が増すなか、業務を行う上でも非常に参考になる資料です。


  • 中国意匠の電子出願について
    • 中国における専利(特許・実用新案・意匠)の電子出願は、2004年から開始以来、増加傾向にある。

      さらに、2010年8月23日に、中国特許庁より、「専利の電子出願を大幅に推進する知らせ」が通達され、各地域の電子出願率を50%に上げることを目標としている。今年現時点までの電子出願数は既に6万件を超えている。

      電子出願によって、出願から登録までの時間を短縮することができ、早期の権利化が図られる。

      なお、意匠の電子出願については、主に下記の注意事項が挙げられている。



      1.簡単な説明は、XML形式であり、物品名、用途、設計ポイントおよび一番設計ポイントを表わす図面/写真を指定する内容を記載すべきである。
      2.図面/写真のデータ形式はJPEGまたはTIFFに限られ、図形の大きさは、150×220mm以下、解像度は72dpi~300dpiとすべきである。
      3.図面/写真は、各図毎に提出すべきである。
      4.図面/写真の中には、「正面図」等の図面の名前を含めないこと。

      補正の図面/写真の比率は、出願日に提出の図面/写真の比率と同じであるべき。


  • 韓国デザイン保護法改正案
    • 韓国においてデザイン保護法の改正案が立法予告された。2010年10月1日より施行される予定。改正案の骨子は以下の通り。

      1.権利存続期間の延長
      (現行)登録日から15年
      (改正後)出願日から20年

      2.類似デザイン制度の廃止、関連デザイン制度の導入

      3.複数デザイン出願の改善
      (現行)無審査対象品目に限り20個まで1出願で出願可能
      (改正後)審査・無審査に関係なく、同じ類に属する物品であれば100個まで1出願で出願可能

      4.拡大先願の改善
      (現行)同一人でも適用される
      (改正後)同一人には適用されない
      *拡大先願・・・全体のデザインを出願後、その一部の部分デザインを出願した場合、全体デザインにより部分デザインが拒絶される

      5.新規性の喪失の例外の主張時期を拡大
      (現行)出願時に主張する必要がある
      (改正後)拒絶通知、異議申立、無効審判の前でも主張可能

      6.創作性要件の強化
      (現行)国内周知の形状等に基づいて創作容易なデザインは拒絶
      (改正後)外国でのみ周知の形状等に基づいて創作容易なデザインも拒絶


  • 欧州共同体商標制度(EUTM)並びに欧州共同体意匠制度(RCD)に関する和文HP開設
    • EUIPOの管理する共同体商標制度(EUTM)及び共同体意匠制度(RCD)について、日本語で紹介するWebページが開設されました。

      詳細につきましては、下記ホームページをご参考ください。



  • PCT出願に基づく優先権主張を伴う欧州共同体意匠出願
    • EUIPOのホームページにて、PCT出願に基づく優先権主張を伴う欧州共同体意匠出願が可能であることが紹介されています。このような優先権主張を伴う出願をした例として、「イヤホン」の出願が紹介されています。以下のアドレスでご確認下さい。

      欧州共同体意匠出願は六面図の提出が必須ではありませんので、PCT出願に基づく優先権主張を伴う欧州共同体意匠出願は有効な手段であると考えられます。


  • 欧州は、競争上デザインが“非常に重要”と認識
    • 欧州委員会により行われた、デザインとイノベーションとの関係についてのオンライン調査によれば、デザイン関係以外の会社を含め、回答者の大半がEU経済の今後の競争にとってデザインは“非常に重要”と認識していることが判明した。

      登録共同体意匠(RCD)制度はEU全域内にわたる意匠の保護を図るため2003年に制定された。制定以来、世界各国から既に400,000件近くの意匠がOHIMで登録されている。

      登録共同体意匠(RCD)制度は制定当時から広く利用されており、現在の世界的な不況直前まで、毎年安定して増加していた。 今年の9月までのデータによれば、53,000件の意匠出願が受理されているが、2008年同時期に比し11%減少している。


  • 中国意匠出願する際の簡単な説明に関する注意事項
    • 2009年9月30日、中国国家知識産権局特許局より「改正後特許法を施行するための経過措置」及び「改正法の施行に関する注意事項」が公表され、改正特許法の適用を明確にしました。また、意匠出願する際に、当該意匠に関する簡単な説明を提出しなければならないと定め、提出しない場合には出願を受理しないとしています。さらに、簡単な説明につき下記の注意事項も公表しました。


      中国意匠出願する際の簡単な説明に関する注意事項

      一、意匠出願する際、当該意匠に関する簡単な説明を提出しなければならない。一式二部。


      二.意匠権の保護範囲は、図面又は写真に表された当該物品に係る意匠を基準とすべき、簡単な説明は図面又は写真で表される当該物品の意匠の解釈に用いることができる。


      三.簡単な説明は以下の内容を含まなければならない。

      1.意匠に係る物品の名称。

      簡単な説明における物品の名称は願書に記載される物品の名称と一致しなければならない。

      2.意匠に係る物品の用途。

      簡単な説明では、物品の分類を明確にするために用途を明記しなければならない。複数の用途を有する物品については、簡単な説明にて、その物品の複数の用途を明記しなければならない。

      3.意匠の設計要部。

      設計要部とは、従来意匠と異なる物品の形状、模様及びその組み合わせ、或いは、色彩と形状及び模様との組み合わせ、又は部位を指す。 設計要部についての説明は、簡潔且つ明瞭で要を押えたものでなければならない。

      4.設計要部を最もよく表した図面又は写真を指定しなければならない。

      指定された図面又は写真は特許公報の出版に使われる。


      四.必要に応じ、簡単な説明において以下の事項を記載しなければならない。

      1.色彩の保護を請求する又は図面を省略する場合。

      意匠出願する際に色彩の保護を求める場合、簡単な説明において明記しなければならない。

      意匠出願する際に図面を省略した場合、通常、出願人は図面を省略した具体的な理由、例えば対称又は同一であるから省略したこと等を明記しなければならない。

      明記が困難である場合、どの図面を省略したかのみを明記してもよい。例えば、大型設備の底面図が不足している場合、「底面図を省略した」と記載することができる。

      2.同一物品の複数の類似意匠について一件の意匠として出願する際、簡単な説明において、そのなかの一つの意匠を基本意匠として指定しなければならない。

      3.布、壁紙等の平面の物品について、必要なときには、平面の物品における模様の単位が一方向に連続するか又は四方に連続し、境界を定めることができない状況を描写しなければならない。

      4.細長い物品は、必要なときに、細長い物品の長さについて省略画法を採用したことを明記しなければならない。

      5.物品の意匠は、透明な材料又は特殊視覚効果を有する新材料からなる場合に、必要なときには、簡単な説明に明記しなければならない。

      6.意匠の物品が組物に属する場合、必要なときには、各構成物品に対応する物品の名称を記載しなければならない。


      簡単な説明には、商業的な宣伝用語を用いてはならず、物品の性能及び内部構造の説明もしてはならない。


  • 中国の意匠出願統計
    • 中国では、意匠出願が特許出願の件数を上回るほど多数されています。

      今回は、中国の意匠出願件数の動向について紹介します。

      中国における、2008年の意匠出願件数は約300万件(世界1位)と、日本の33,569件を大きく上回っています。そのうち内国人の出願が90%以上を占めています。

      ここ10年の動向に着目してみますと、外国人による出願が約4倍に増加しているのに対し、内国人による出願がそれを上回る約10倍の増加となっており、ますます内国人出願の占める割合が大きくなっています。

      なお、2008年における、外国人による出願の上位5ケ国は、日本(4,782件)、米国(2,527件)、ドイツ(1,334件)、韓国(1,187件)、フランス(653件)となっています。


  • 韓国、意匠審査基準改正
    • 2009年5月15日より、韓国特許庁は、改正意匠審査基準を施行しました。主な改正点は以下の通りです。


      ・これまで図面の同一性について厳格に審査されてきましたが、図面の不一致が軽微な場合は拒絶しないように変更されました。また、各図面の縮尺が一致しない場合であっても、意匠の模様や形状を把握する上で支障がなければ拒絶しないように変更されました。

      ・願書の記載内容の瑕疵が明白かつ軽微な場合は、審査官が電話等により出願人の意思を確認した上で、補正書提出指令を出さずに職権で訂正する「職権訂正制度」が導入されました。


  • 意匠制度120年の歩み
    •  <特許庁HPにて公開中>特許庁において意匠制度120年の歴史を編纂した『意匠制度120年の歩み』が作成され、特許庁HPにて公開されています。

      『意匠制度120年の歩み』は下記の4部で構成され、意匠制度の成立から近年の法改正までの制度史や、意匠制度とデザインの変遷等について網羅的に紹介しています。



      第1部 意匠制度120年通史
      第2部 意匠制度の利用史
      第3部 意匠制度120年史年表
      第4部 資料(意匠主要判決リスト、意匠関係文献リスト、意匠関係論文リスト等)


  • 特許庁、意匠の画像登録事例集を公表
    • 特許庁は、意匠審査基準の改正(平成20年10月31日)に基づいて登録された「画像を含む意匠」のうちから、審査基準を理解する上で参考となる登録事例をピックアップし、画像登録事例集として公表した。ディスプレイ表示など「画像を含む意匠」の願書や図面の作成、知財管理等の参考として活用して欲しいとしている。

      登録事例を以下の3つの観点毎にグループ分けして公表されている。


      ・変化の態様が一意匠として認められる例
      ・当該物品と一体として用いられる物品に表示される画像の例
      ・本意匠と関連意匠の例


  • 中国での開示が無登録共同体意匠の保護を妨害する
    • ドイツ最高裁判所(「連邦最高裁判所」)は、中国で最初に開示され、その後EC領域内で業として販売された意匠が無登録共同体意匠(Unregistered Community Design/UCD)として保護されないと判断した。

      原告は裁判所において、新しいビスケット押型機の意匠を創作し、その意匠が中国国家知識産権局により登録され、公告された後間もなくそれを英国で販売したという根拠で、UCDの保護を主張した。


      共同体意匠規則(CDR)には以下のように規定されている。
      ・新規性および独自性を満たす意匠が共同体内で最初に公衆の利用に供された日から3年にわたり、UCDによって保護される(第11条)。
      ・共同体の領域内で公衆の利用に供されていない意匠は、UCDとしての保護を享受できない(第110条a)。
      ・共同体内で公衆の利用に供された日以前に同一の意匠が共同体内で知られていた場合は、保護の要件が満たされていない(第5条、第7条)


      裁判所は、原告がビスケット押型機を英国で売買することにより、CDR第11条および第110条aの意味で意匠を共同体内の公衆の利用に供したと判断した。しかしながら、中国国家知識産権局がそれ以前に意匠を開示したことによりCDR第5条および第7条に基づく意匠の新規性を喪失したという理由で、UCDによる意匠の保護は否定されなければならないと判断した。


      本判決は、意匠が欧州共同体の領域外で最初に開示された場合、その意匠は永遠にUCDの保護から除外されることを確認したものである。


      AIPPI(2009) Vol.54 No.2


  • 欧州共同体意匠、優先権書類の審査方法に変更
    • RCD(Registered Community Design)優先権書類の審査方法に変更

      EUIPOは意匠登録する前における優先権書類の審査方法を変更しました。即ち、EUIPOは、従来行われてきた、RCD(登録共同体意匠)出願に添付された図面等が優先権の基礎となる出願(以下「基礎出願」という)に添付された図面等と同一であるか否かに関する審査を廃止しました。

      優先権書類の審査について、現在の審査基準の通り下記の事項に限ってなされます。
      ・基礎出願番号は明記されているかどうか
      ・登録共同体意匠の出願日は基礎出願から6ヶ月以内かどうか
      ・基礎出願はパリ条約の加盟国若しくはWTO加盟国に出願されているかどうか
      ・優先権の申立書は定められた期間中に提出されたかどうか

      その結果の一つとして、EUIPOは意匠の図面等が含まれない優先権書類(例えばドイツの登録証等)を認めるようになります。

      この審査方法の変更によって、審査を加速化し、多くのEU加盟国と歩調と合わせることになりました。

      Alicante News 2009.02

  • 特許庁HPにて意匠制度紹介動画配信中
    • 特許庁において、初心者の方にも分かりやすく意匠制度の趣旨と基本が理解できるよう、制度の概要及びその出願方法等を紹介する映像コンテンツが作成され、インターネット配信されています。

      ●映像コンテンツ『意匠権 ものづくりの強い味方』
        予告編「意匠権・知れば知るほどおもしろい」(約2分)
        基本編「知って得する意匠権」(約20分)
        実践編「意匠権取得を目指して!」(約15分)
      以上三編で構成され、意匠権の基本から出願方法までをドラマ仕立てで紹介しています。

  • 中国専利法第三次改正における意匠制度の改正について
    • 2008年12月27日、中国の最高立法機関である全国人民代表大会(全人代)は改正専利法を可決しました。改正特許法の施行日は2009年10月1日です。
      専利法中意匠に関する主な改正点は以下のとおりです。

      (1)意匠の定義の明文化 (第2条第4項)
      意匠とは、製品の形状、図形又はその組み合わせ、及び色彩と形状、図形の組み合わせについて提起した、美観に富み、工業的応用に適した新しいデザインを言う。

      (2)登録要件の厳格化

      ① 公知・公用の地域基準が国内基準から世界基準へ (第23条第4項)
      中国国外で公知・公用となった意匠についても、新規性を喪失する。

      ② 抵触出願の規定が追加→同一出願人にも適用 (第23条第1項)
      専利権を付与する意匠は、同様の意匠が出願日以前に如何なる個人又は単位により出願されたことがないことが必要。したがって、同一出願人による出願も抵触出願となる。

      ③ 明確区別性が登録要件になる (第23条第3項)
      専利権を付与する意匠は、新規性を有していても、①従来意匠或いは②従来デザインの特徴を組み合わせたものとは明らかな区別が付くものでなければならない。

      (3)図案、標識的なデザインを登録対象から除外 (第25条)
      製品を識別する主要な機能を主として持つ、二次元のパターン、色或いはそれらのコンビネーションのデザインは登録対象から除外される。

      (4)一意匠一出願の例外 (第31条第2項)
      一意匠一出願が原則だが、以下の場合には、例外として、2以上の意匠を1件の出願とすることが可能。
      ① 同一の製品の2以上の類似する意匠
      ② いわゆる組物についての2以上の意匠(現行法には規定済み)

      (5)願書の記載事項
      「意匠の簡単な説明」が出願書類の必須記載事項になる(第27条)

      (6)意匠の「実施」に「販売の申し出」が追加 (第11条)
      意匠権が付与された後は、如何なる単位又は個人も、専利権者の許諾を受けずに、その専利を実施すること、即ち生産経営の目的で、その意匠製品を製造し、販売の申出を行い、販売し、輸入してはならない。

      (7)「意匠権評価報告」制度の導入される (第61条)
      意匠侵害事件において、裁判所又は専利業務管理部門(主としては地方)は、権利者及び利害関係人に対して、国家知的財産局が作成した「権利評価報告」を証拠として提出することを要求できるようになる。権利評価報告を請求できる者は、権利者及び利害関係者に限られる。




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