特許事務所 中国支援室
CONTENTS
CONTACT大阪本部    

〒530-0041
大阪市北区天神橋2丁目北
2番6号  大和南森町ビル
TEL:06-6351-4384(代表)
FAX:06-6351-5664(代表)
E-Mail:

東京本部    

〒105-6121
東京都港区浜松町2-4-1
世界貿易センタービル21階
TEL:03-3433-5810(代表)
FAX:03-3433-5281(代表)
E-Mail:


上記トレードマークの背景地図は、1991年当時の特許登録件数を陸地の大きさにして、地図状に表したものです。
プライバシーポリシー

外国支援室

シンガポール特許庁 2011年12月1日よりOfficial Feeを一部増額

2011年12月1日より、シンガポール特許庁(IPOS)のOfficial Feeが、商標出願や特許調査等の一部の手続について増額されます。
これにより、シンガポールへ商標出願を行う際のOfficial Feeは$341(オンライン出願の場合)となります。

IPOS:http://www.ipos.gov.sg/topNav/svc/New+Fees+and+Form.htm

シンガポール 商標制度に関連する動き

ニース協定第10版の履行

シンガポール知的財産庁(IPOS)は、2012年1月1日以降に出願された商標出願に対し、ニース協定第10版に則った審査を行う予定である。


指定商品表記の調和

シンガポール知的財産庁(IPOS)は、米国特許商標庁(USPTO)・日本特許庁(JPO)・欧州商標意匠庁(OHIM)【三者パートナー】との間で「4つの知的財産庁のいずれかにおいて認められた指定商品/役務の表記は、相互に有効と認める」旨の文書に署名した。
これが実行されれば、指定商品/役務の表記方法の違いによる拒絶のリスクが軽減されることになる。また、異なる国で同一の表記による商品/役務を権利化することができれば、出願人にとっても時間と費用を節約できるというメリットがある。


不使用取消審判における使用証拠の提出義務

規則の変更により、今後商標権者(被請求人)が答弁書を提出する場合には、使用証拠を宣誓書と共に提出しなければならない。
ただし、不使用について正当な理由がある場合にはこの限りではない。

チリ 商標法条約加盟 発効へ

WIPOは、チリ政府が商標法条約への加盟手続を行ったと発表した(2011年5月11日)。
2011年8月5日に発効した。

台湾商標法改正草案 可決

2011年5月9日、台湾立法院経済委員会において商標法改正草案が可決された。今後、立法院本会議での審議を経て可決されれば、当該改正商標法が公布・施行されることになる。

主な改正点は、以下のとおり。

1.商標の保護対象の拡大
新たに、「動く商標」、「ホログラム」、「匂いの商標」等を保護対象に加える。

2.商標使用行為の態様の明文化

3.登録料分納制度の廃止
分割納付制度を廃止し、登録時に登録料(10年分)を一括納付する制度に改める。

4.コンセント制度への制限の付加
同意書が提出された場合であっても、「併存登録の妥当性」がない場合には登録を認めないとする制限を設け、その判断を主務官庁に委ねる。

5.産地証明標章制度に係る定義・規定の追加

イタリア、商標異議申立制度の施行

2011年5月1日より、イタリア商標法において、異議申立制度が施行されます。

なお、当該施行日前に出願された商標出願については、異議申立制度の適用はありません。

欧州共同体商標(CTM)並びに欧州共同体意匠(RCD)の出願件数が回復

2010年における共同体商標(CTM)の出願件数は、2009年より11%増加し、98,000件に達した。その中でも、特にドイツ及びアメリカからの出願は大幅増加した。

共同体意匠(RCD)の出願件数も、2009年より7%増加し、82,000件に達した。ドイツ、イタリア等の国からの出願件数は、2008年より若干減少したが、全体的に見ると、最高記録となった。

欧州共同体商標意匠庁(OHIM)の救済措置等に関する情報

欧州共同体商標意匠庁(OHIM)から、東北地方太平洋沖地震を受けて救済措置が出されました。
これにより、日本に居住または登録事務所を有するOHIMへの手続中の当事者に影響を与える、2011年3月11日と28日の間(11日と28日を含む)に満了を迎えるあらゆる期限は、4月28日まで延長されることになりました。

欧州共同体商標制度(CTM)並びに欧州共同体意匠制度(RCD)に関する和文HP開設

OHIMの管理する共同体商標制度(CTM)及び共同体意匠制度(RCD)について、日本語で紹介するWebページが開設されました。
詳細につきましては、下記ホームページをご参考ください。

Register Brand Europe:http://www.registerbrandeurope.jp

マレーシア 商標規則改正

2011年2月15日より適用。主な変更点は、以下のとおり。

1.Official Feeの増額
出願手続に係る印紙代が増額された。

2.早期審査制度の導入
早期審査を受けるためには、以下の条件のいずれかを満たす必要がある。

①国家の利益もしくは公益のためである;
②侵害に係る法的手続が行われている最中である、あるいは侵害のおそれを示す証拠がある;
③商標登録が政府から金銭的支援をうけるための条件となっている;
④商標登録が登録庁の認可を得た機関から給付金を受けるための条件となっている;
⑤その他早期審査を受けるのに相当な理由

登録庁によって申請が上記基準を満たしていると認められたら、早期審査料金を納付する。

韓国 外国企業の2010年度商標出願件数ランキング(マドプロ)

(単位:件)

順位出願人国籍出願件数
1Philip Morris Products S.A.スイス87
2Novartis AGスイス59
3Koninklijke Philips Electronics N.V.オランダ38
4SANOFI-AVENTISフランス36
5Microsoft Corporation米国36
6Apple Inc.米国27
7Boehringer Ingelheim International GmbHドイツ26
8BASF SEドイツ25
9Cendres+Metaux Holding SAスイス23
10Ares Trading S.A.スイス20
韓国特許庁

モンテネグロ商標法改正

2010年12月16日、新商標法施行。主な変更点は、以下のとおり。

①セルビア商標に関する、モンテネグロにおける保護確保のための申請制度の創設
・2008年5月28日以前に登録されたセルビア商標についてモンテネグロで保護を受けるためには、新たに申請手続が必要となった。(※申請期限:2011年12月16日)
・以下の場合は、申請手続不要
ⅰ)モンテネグロでの権利証明を請求済み
ⅱ)セルビア商標に基づき、モンテネグロにおける権利の更新申請を提出済み
ⅲ)セルビア商標に基づき、モンテネグロにおいて譲渡、名称の変更等に係る登録申請を提出済み

②異議申立制度の導入
・異議申立期間:出願公告日より3ヶ月
・審査において、先行商標との類否(相対的拒絶理由)は判断されない。

③商標庁の決定に不服がある場合は、管轄省に対し審判を請求できる。さらに、審決に不服がある場合には、行政訴訟の提起が可能である。









TMview ブルガリア国内商標出願・登録データを追加

TMviewの検索データベースに、ブルガリアの国内商標データ(出願情報・登録情報)が追加されました。ブルガリア国内商標データ(約7万9千件)の追加により、TMviewの蓄積データは計470万件以上となります。

TMviewとは?
2010年4月13日から提供されている無料のオンライン商標検索サービス
データ提供国および機関:
OHIM,WIPO,英国,チェコ共和国,イタリア,ベネルクス,ポルトガル,デンマーク,スペイン,スロバキア,スロベニア,エストニア,ブルガリア









中国の商標申請件数、登録件数、有効登録件数、いずれも世界一

国家工商行政管理総局の付双建副局長は、商標戦略作業表彰大会にて、2010年10月末現在で中国の商標申請件数は累計806万9千件、商標登録件数は累計539万9千件、有効商標登録件数は累計約539万9千件で、いずれも世界一であることを発表した。

また、商標審査の放置の問題を解決すべく、「3年で放置問題を解決し、5年で国際水準に達する」ことを目標として掲げ、商標審査を加速させていることを改めて示した。

なお、2010年1月から10月までに受理された申請は85万9千件に上り、このペースでいけば通年申請件数は100万件を突破するものとみられる。









欧州共同体商標(CTM)の登録証、申請書等がONLINEで入手可能

CTMの登録証が2009年12月からOHIMのホームページより無料でダウロードできるようになりました。
それに続いて、2010年10月中旬より、OHIMに受理された申請書についてもONLINEでの入手が可能になりました。
申請書等の入手方法について、下記のURLに掲載されております。
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OHIM/OHIMPublications/newsletter/1009/EBUSINESS/ebis1.en.do
なお、上記ONLINEで入手した登録証、申請書等は、発行された登録証等と同じ法的効力を有します。









ヤクルトプラスチック容器の立体商標の登録を認めないとした特許庁の審決は違法

ヤクルト本社は、ヤクルトプラスチック容器の立体商標の登録を認めないとした特許庁の審決を不服として知的財産高等裁判所へ審決取消訴訟を提起していた。
2010年11月16日、知的財産高等裁判所は、特許庁の審決を取り消す旨の判決を下した。
当該立体商標の登録が認められれば、容器の形状のみの立体商標の登録例としてコカコーラの容器に次いで2例目となる。
ヤクルト本社:http://www.yakult.co.jp/news/article.php?num=515









中国商標局に提出する書類の書式変更について

2010年7月1日より、中国商標局に提出する各種の申請書の書式が一部変わることになった。

主な変更点は下記の通り。
1.商標出願・更新・異議申立・不使用取消審判等、商標局に手続を行う際に、各申請書に申請人の署名または捺印が必要となる。※
2.各手続に係る委任状について、原本の提出が必要となる。
3.全ての提出書類について、書式的に一部変更がある。また、申請人の便宜等を図るため、各書類の裏面に、関係手続を行う際および申請書を入力する際の注意事項を明記している。各様式(中国語)は下記のホームページから入手できる。

※なお、上記1に記載されている申請人の署名又は捺印が必要とのことですが、各申請書類に捺印・署名をした上で提出する場合には、郵送期間等を要し、迅速な出願・提出を確保できない恐れがあるため、出願人に不利益をもたらす可能性があるという意見が各特許事務所/出願人等からありました。これを受け、商標局は、再検討した上で、2010年7月2日付で「商標申請書式記入についての説明に関する回答」を公表し、基本的に、出願人が、委任状に代理権限を明確に示した場合には、各種申請書類に署名・捺印しなくてもよいという公式見解を示しました。

「商標申請書式記入についての説明に関する回答」(中国語)は下記のホームページから閲覧できます。

http://sbj.saic.gov.cn/tz/201007/t20100702_91979.html









ノルウェー商標法改正

2010年7月1日、新商標法施行。主な変更点は、以下のとおり。

●特許庁に取消あるいは無効の請求をおこなうことができるようになった[選択可能]。
(従来:すべて司法裁判所へ提訴しなければならなかった)
●登録期間:出願日より起算して10年間(従来:登録日から10年間)
●異議申立期間:公告日より3ヶ月(従来:2ヶ月)


≪その他の国における改正≫
イタリア
2010年3月10日~異議申立制度を導入

ルーマニア
2010年3月29日、商標に関する改正法案を承認。これにより、ルーマニア特許庁は、相対的拒絶理由について審査をしなくなった(絶対的拒絶理由に関してのみ審査を行う)。









JETRO、中国専利審査指南(審査基準)等の日本語訳を公開

日本貿易振興機構(ジェトロ)のHPにて、中国の法律(専利法、商標法等)、司法解釈、行政法規(専利法実施細則、商標法実施条例等)の日本語訳が公開されています。
さらに、「部門規定」の項目において、専利審査指南(審査基準)の日本語訳が公開されました。
中国への特許・意匠・商標出願の重要性が増すなか、業務を行う上でも非常に参考になる資料です。

ジェトロ:http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/ip/law/









ニース国際分類第9版の採用(インド)

2010年5月20日付でインド商標規則が改正され、ニース国際分類第9版が採用された。
これにより、2010年7月1日より、インドでも第43、44、45分類の役務を指定して出願できるようになった。

なお、公告済・登録済の商標は、これまでと同じ区分で登録/更新することが可能であり、区分の書換は義務ではない。

他方、出願中の商標については、区分の書換が義務付けられている。すなわち、適切な区分への書換申請、または第42類の役務への限定が必要となる。









中国商標審査基準:「中国」の文字を含む商標および最初の文字が「国」である商標について

2010年7月28日、中国国家工商行政管理総局は「中国」の文字を含む商標および「国」の文字から始まる商標に関する商標審査基準を発表した。
内容は以下の通り。

1.「中国」を含む商標
中華人民共和国の名称またはこれに類似の商標申請に対しては、以下の4つの条件を同時に備えた場合にのみ許可が下される。
(1)申請者は主体資格が、国務院あるいは国務院の権限を付与された機関の承認を受けて確立していること。申請者の名称が名称登録管理機関により合法的に登録されていること。
(2)申請商標と申請する企業の名称あるいは略称が一致し、略称が国務院あるいは国務院の権限を付与された機関の承認を受けていること。
(3)申請商標と申請主体との間に緊密な対応関係があること。
(4)申請商標の指定商品又は役務の範囲が経営範囲と一致すること。

2.最初の文字が「国」である商標
最初の文字が「国」である商標は、以下の基準によって厳格に審査を行う。
(1)「国+使用指定商品の名称」からなる商標の申請に対して又は商標の中に「国+使用指定商品の名称」を含むものは、「誇大に宣伝しかつ欺瞞性を帯びている」、「顕著な特徴を欠く」、「悪い影響を持つ」ことを理由に拒絶する。
(2)最初の文字が「国」である商標であっても、「国+使用指定商品の名称」の形をとらない申請商標については、上記とは区別して取り扱う。
ただし、使用指定商品の質を直接表示するものあるいは欺瞞性を帯びたもの、公正な市場秩序を損なうもの、政治的に悪い影響を生じさせやすいものに対しては当然に拒絶する。

☆商標申請の過程で、商標申請人は関連する証明書類を提出することができる。









韓国 更新手続の変更ほか

2010年7月28日より、手数料の納付制度が変更になりました。

☆商標登録料
5年分割納付制度の導入☆《変更前》商標登録料(10年分)を一括納付。
《変更後》商標登録料を5年分ずつ2回に分けて納付可能。2回目は、商標権存続期間満了の5年前までに納付する必要がある。

☆商標権存続期間更新登録申請制度への変更☆
《変更前》更新出願とともに更新出願料を納付、特許庁から登録決定書を受領後、更新登録料を納付。
《変更後》更新申請とともに更新登録料を一括納付すれば、審査なしで存続期間が延長される。









香川県副知事ら、「讃岐」等の地名商標問題解決のため中国商標局を訪問

中国で昨年5月、讃岐うどんを表す文字「讚岐烏冬」が商標出願・公告されたことを受け、香川県や業界団体が異議を申し立てている問題で、今月11日、香川県の高木孝征副知事や業界団体幹部は中国商標局を訪問し、登録を認めないよう申し入れをした。

高木副知事らは、「讃岐」は香川県の旧地名で、現在も「讃岐平野」などの地名に使われていること、「讃岐」や「香川」の地名が中国内で広く知られていること等を強調し、異議申立ての早期審査及び登録却下を要請した。

今回の面談で、中国当局から同国の国内法にのっとり適切な対応に努める旨の回答を得ており、高木副知事は「異議申立ての趣旨や地名の商標登録への我々の懸念は理解して頂けたと思っています。我々の主張が認められるよう、今後とも引き続き必要な対応を行ってまいります。」としている。









USPTO  TMINを公開

2010年3月31日、USPTO(米国特許商標庁)は、TMIN(Trademark Information Network)を公開した。TMINでは、重要トピックや商標出願に関する重要情報を放送形式のビデオで閲覧することができるようになっている。









商標「ひこにゃん」の営利目的使用は有料化

彦根市が所有する登録商標「ひこにゃん」について、市長は3月1日、商標の使用を有料化することを明らかにした。対象となるのは、営利目的のグッズ販売等で、7月の使用分から使用料を徴収する。一方で、公共団体、市民団体による非営利の取り組みはこれまで通り無料とし、営利目的でも市内業者は免除される。

ひこにゃんは「国宝・彦根城築城400年祭」及び「井伊直弼と開国150年祭」のキャラクターとして登場し、人気となったもので、市はイベントを広く知ってもらうためこれまで商標使用料を徴収してこなかった。

市によると、使用料は会社規模や販売計画に応じて徴収するという。
使用許可件数は昨年末で約1千件にのぼり、関連グッズ販売額は2007年、2008年の2年間で約27億円と推計される。








米 Apple「iPad」 商標紛争の可能性?

米 Apple社が2010年1月27日に発表したタブレット形の新型パソコンの名称「iPad」。富士通株式会社の米国法人など複数の企業が既に同名称を申請していたことが判明。今後、Apple社と関係企業との間での商標権問題に発展する可能性がある。








中国の竜井茶、本物証明シール制度導入

特産品として有名な竜井茶を偽物から守るため、原産地である浙江省は来年から商標シール制度を導入する予定である。 浙江省は2009年に竜井茶の証明商標を取得しており、本物の竜井茶には証明商標のシールが貼付される。商標シール制度の導入により、浙江省内で栽培された茶葉のみが「竜井茶」を名乗れることになる。








【韓国】2009年4月1日より商標優先審査制度が導入されます

韓国において、2009年4月1日より、優先審査制度が導入されることになりました。当該制度を利用すると、申請後2ヶ月程度で、審査が開始されることになります。

以下に該当する場合、優先審査制度を利用することができます。
①出願人が、出願に係る商標の指定商品・役務を全て使用している、又は使用の準備をしている場合
②第三者が出願に係る商標と同一又は類似の商標を正当な理由なく使用していることを理由に、その者に対し警告又は商標使用禁止仮処分申請をしている場合
③第三者が出願に係る商標と同一・類似の商標を正当な理由なく業として使用している場合

また、来年には「中用権制度」や「権利不要求制度」の導入も検討されています。








5月初旬より欧州共同体商標(CTM)の料金が変わります

欧州委員会は、欧州共同体商標(CTM)に関する出願料金等の減額及び料金体系の変更を5月初旬より施行する見通しであると発表しました。新料金体系によると、CTM出願費用は、これまでの「出願料」と「登録料」の二段階納付から「出願料」のみの納付へ変更されます。
出願料金等に関する変更の詳細は以下の通りです。

 変更前変更後
出願料 (紙提出)900ユーロ1050ユーロ※1
出願料 (電子出願)750ユーロ900ユーロ※1
登録料850ユーロ0ユーロ※2
マドプロ登録料1450ユーロ870ユーロ※3

※1:新料金体系の施行後に出願された出願から適用
※2:新料金体系の施行後に登録される段階に至った出願から適用
(新料金体系の施行前にOHIMより登録料納付指示が発行された出願については、変更前の料金を適用)
※3:マドプロ出願に関する新料金体系の施行は、欧州共同体での施行日から約3ヵ月後
OHIM:http://oami.europa.eu/ows/rw/news/item935.en.do










【マドプロ】各国審査後、保護認容声明の送付が義務化されます

<現状>
国際登録出願(マドプロ出願)をした際、各締約国は12ヶ月または18ヶ月以内に審査をし、拒絶する理由を見つけた場合には出願人に通知しなければなりません。
一方、拒絶の理由が見つけられない場合に、各締約国がその旨を伝える通知(保護認容声明)を出願人に送付するか否かは各国の審査運用に委ねられます。

<改正案>
2009年9月1日より、締約国においての審査終了後、拒絶の理由が見つけられない場合には、全案件に対し保護認容声明を送付することが義務化されます。
これにより、問題なく登録される案件を早期に把握できるようになります。

(参考文献)パテント2009.1 Vol. 62 P.20








歴史上の人物名等に関する商標の審査基準の策定

現行の商標法において、現存する者以外の人物名の商標については商標法上に当該商標の登録を禁止する明文規定が存在しません。しかしながら、歴史上の人物名に関し、まったく関係のない第三者が商標登録を取得することについては、郷土における地域興し等の地場産業に悪影響を及ぼす、あるいは、遺族感情を害するとの懸念が指摘されています。
そこで、特許庁は、単に個別に審判決の動向を踏まえて審査するのではなく、審査の統一化・明確性・予見可能性確保の観点から、歴史上の人物名等に係る商標登録出願に関する公序良俗違反(商標法第4条第1項第7号)の審査基準を策定する予定です。

過去に審判決によって登録が認められなかった歴史上の人物名等に関する商標の例

 ・『福沢諭吉』(無効2004-89021):福沢諭吉・・・「学問のすすめ」を著した啓蒙思想家
 ・『カーネギー・スペシャル CARNEGIE SPECIAL』(平成14年8月29日 東京高等裁判所
  平成13年(行ケ)第529号):デール・カーネギー・・・著述家・講演者であり、同氏名が冠され
  た講座も日本を含めた世界の多くの国で周知
 ・『野口英世』(不服2003-18577):野口英世・・・世界的に有名な細菌学者







このページのトップへ
Intellelution.com