総論
商標登録が認められ商標権が発生すると、商標権者には、商標権の侵害者に対して
① 差止請求権
② 損害賠償請求権
③ 信用回復措置請求権
の3種類の請求権が認められます。
また、一定の手続をすることによって、税関において輸入差止を求めることができます。
登録商標の権利範囲は、願書に記載された「商標」と「指定商品又は指定役務」に基づいて判断されます。したがって、全く同じ商標であっても、商品又は役務が全く異なれば、商標権の効力は及びません。そのため、そのような行為に対しては、上記請求権は行使できません(不正競争防止法に基づいて上記請求権を行使できる場合はあります)。
なお、商標権の効力は、願書に記載された「商標」と全く同じ商標だけでなく、類似する商標にも及びます。さらに、願書に記載された「指定商品又は指定役務」に類似する商品又は役務にも及びます。
商標権を侵害された場合(商標権者の場合)
商標権を侵害していると言われた場合
商標権者のとるべき措置
<①商標権侵害の疑いある行為の発見>
商標権者に無断で、登録商標又は登録商標と類似する商標が指定商品・指定役務又はそれらと類似する商品又は役務に使用されていることを発見することが出発点になります。このような事実の発見には、特別な方法があるわけではありません。社員の方やお客様を含む取引先からの情報、インターネットでの検索等、地道な活動が求められます。また、商標権が消滅していないか、さらには実際に使っているのかについても確認しておいて下さい。
なお、同一の場合は一目瞭然ですが、類似といえるかどうかは微妙であることが少なくありません。また、類似だとお考えになっても、判決や審決などでは非類似と判断されるケースもあります。そのため、全く同一の場合は別として、少しでも違う点があるようでしたら、私どもにご相談ください。
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<②証拠等の必要情報の収集>
商標の無断使用事実を発見したら、続いて相手方についての情報や証拠の収集が必要となります。例えば、相手方の住所、名称、商品であればその生産者や流通ルートなどです。比較的安価な商品であれば、購入して現物を確保しておくのも一つの方法でしょう。可能であれば、写真をとっておくと後々証拠として有用になることがあります。また、流通ルートを完全に解明することはなかなか難しいことですので、まずはわかる範囲で構いません。ただ、流通ルートをたどっていくと、輸入品であったということもあります。その場合には、税関での手続も考える必要があります。
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<③相手方との交渉開始>
上記の調査を進め、私どもなど専門家の見解を踏まえた上で商標権侵害の可能性が高いと判断できた場合には、相手方との交渉を行うことになります。まずは書面での通知から始まることになるでしょう。相手方にもよりますが、「お伺い書」から始めるケースもありますし、いきなり内容証明郵便を送付するケースもあります。
その後、書面等での交渉を通じて解決できれば、「覚書」等を作成して書面にしておくことが望ましいでしょう。
交渉が決裂した場合には、放置しておくことも一つの方法ですが、争う場合には訴訟または仲裁を通じて紛争を解決することになります。
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商標権を侵害していると言われた方のとるべき事項
商標権者からの内容証明郵便等の書面を受け取ると、どうしていいのかわからなくなることが少なくありません。そのような場合は、なるべく早く私どもにご相談ください。書面には回答期限が書かれているのが通常ですので、その期限を守ることがまず大切です。
ご相談いただいた場合に私どもが確認する又は確認させていただく主要な事項は以下のとおりです。
① 相手方の商標権が有効に存続しているか否か
② 相手方の商標と貴社の商標
③ 相手方の指定商品又は指定役務と貴社が商標を使っている商品又は役務
④ 問題となった貴社の商標を変更することができるか否か
⑤ 貴社の商標はいつから使い始めているのか
⑥ 商標権者と貴社とはどのような関係にあるのか
以上の事項を踏まえた上で、商標が類似しているのか、商品又は役務が類似しているのかを検討させていただきます。そして、どのように回答するのか、すなわち非類似であるとして回答するのか、商標権を消滅させる手段をとるのか、商標を変更すると回答するのか、商標の使用を継続させて欲しいと回答するのか、等の具体的な対応策をアドバイスさせていただきます。
その後書面や直接会っての交渉を通じて解決できれば、「覚書」等を作成して書面にしておくことが望ましいでしょう。
交渉が決裂した場合には、相手の出方に応じて対応措置を講じていくことが普通です。なお、特許庁に判定を求めて、貴社の商標の使用が、相手方の商標権の効力の範囲に属するか否かについての見解を求めることも可能です。さらに、商標権の侵害には該当しないとの確信がある場合には、先手を打って訴訟を提起することも一つの方法です。