Q1. 意匠とは何ですか?
A:
製品のデザイン(外観)のことをいいます。
Q2. 形状を有さないものは意匠法で保護されますか?
A:
保護されません。形状を有していることが物品の必須要件だからです。
(例)
熱・電気・光・打ち上げられた花火→法上の物品に該当せず、保護されません。
花火の五尺玉・ネオンを封じ込めたネオン→法上の物品に該当し、保護されます。
Q3. 家屋等の不動産は意匠法で保護されますか?
A:
保護されません。工業的生産過程で量産できず、市場流通性も有さないからです。
ただし、組み立て式バンガロー、電話ボックスは土地に定着される前は動産であり、物品です。
Q4. 液体・気体・流動体等は意匠法で保護されますか?
A:
保護されません。そのもの固有の特定された形態を有さないからです。
ただし、アイスクリームや飴細工等は、少なくとも取引時には固定した形態を有しているので、法上の物品として取り扱われます。
Q5 文字は模様として取り扱われますか?
A:
装飾的機能を有する場合には、模様として取り扱われます。
ただし、情報伝達のためだけにしか使用されていないと認められる場合には、模様とは認められません。
Q6. 機械の内部構造は意匠法で保護されますか?
A:
原則としては保護されません。分解して初めて認識できるような機械の内部は、通常の取引状態では需要者が把握できないからである。
Q7. 意匠権を取得するメリットは?①
A:
登録の日から最長20年間権利が存続するため、長い間その意匠を独占して製造・販売等することができます
Q8. 意匠権を取得するメリットは?②
A:
特許性が低いと考えられるときでも、対象物が「形状」を有していれば、意匠登録出願によって、権利を取得できます。
Q9. 意匠登録の出願人は、法人でも構いませんか?
A:
権利能力を有していれば、法人でも構いません。ただし、願書の創作者の欄には、出願人とは異なる自然人の名前を記入する必要があります。
Q10. 意匠登録の出願人は、複数人でも構わないのですか?
A:
A10. 一人(社)単独出願のほか、複数人(社)による共同出願も可能です。
Q11. 意匠出願はどこに対して行いますか?
A:
特許庁(経済産業省の外局)に対して行い、同庁で登録されます。なお、登録されるためには、同庁による審査を経る必要があります。
Q12. 意匠権を取得するために必要な書類は何ですか?
A:
出願時には願書と図面等、登録料納付時には意匠登録納付書を提出することが必要です。また、手続きにおいて必要な場合があるため、当所では委任状も提出させてい頂いております。
出願後、特許庁の審査で問題があるとされた場合には、反論等をするために意見書や手続補正書を提出します。
なお、原則として、上記書類は全て当所にて準備致します。
Q13. どちらが先に出願したというのは、何によって決まりますか?
A:
出願の順番によって決まります。先に出願したほうが優先されます。
同一又は類似する意匠が同じ日に出願された場合は、どちらが登録されますか?
A:
どちらを登録するかは双方の協議によって決定します。協議が成立しなかった場合には、いずれの出願人もその意匠について登録を受けることはできません。
Q15. 出願から登録までどれくらいの期間がかかりますか?
A:
通常の場合(拒絶理由通知書等が送達されなければ)出願から登録査定がされるまでに約8ヶ月、そこから登録までに約1ヶ月を要します。
Q16. 特許出願のような出願審査請求制度はありますか?
A:
意匠法には出願審査請求制度はありません。よって、全ての出願が審査されることになります
Q17. 他人が無断で意匠を実施等をしている場合、具体的にどのような主張ができますか?
A:
意匠権の侵害行為として、同行為の差し止め、侵害品の廃棄、損害賠償、不当利得返還などを求めることができます。
Q18. 日本で取得した意匠権の効力は外国にも及びますか?
A:
及びません。日本で取得した意匠権の効力は「日本国内」のみに及びます。外国にも意匠権の効力を及ぼすためには、その国に改めて意匠出願(外国出願)をすることが必要です。
Q19. 意匠権を譲渡することはできますか?
A:
譲渡することは可能です。この場合、特許庁に移転登録申請書を提出します。
登録された意匠を合法的に他人が実施することはできますか?
A:
第三者に対し、意匠権の実施を許諾することができます。そして、契約当事者が合意した場合には、ライセンス料を徴収することもできます。
|