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上記トレードマークの背景地図は、1991年当時の特許登録件数を陸地の大きさにして、地図状に表したものです。
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外国支援室
 

商標制度







  先願先登録制度

防護標章制度

団体商標制度

地域団体商標制度

小売等役務商標制度

早期審査制度

登録異議申立制度

無効審判制度

取消審判制度



先願先登録制度


日本の商標法は、「登録主義」を採用しています。すなわち、ある商標を現実に使用(使用場所は国内外を問わない)していなくても、将来使用する意思があり、一定の条件さえ備えていれば登録される制度となっています。
よって、計画中のビジネス・日本への輸出等に備えて、使用予定の商標を前もって出願する等の検討をしておくことが重要です。

なお、登録主義に対立する概念として「使用主義」という制度があります。これは、実際に商標の使用をしていなければ商標登録を受けることができない法制をいうとされています。

そして、同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品・役務を指定する出願が競合した場合には、先に出願された商標が優先的に登録されます。これを「先願主義」といいます。



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防護標章制度

原則として、商標権の効力は登録商標と同一または類似の商標を指定商品(役務)と同一または類似する商品(役務)について使用する行為に対してのみ及びます。しかしながら、非常に有名な商標になってくると、非類似の商品(役務)についても混同が生じるおそれがあり、その商標権利者の業務上の信用が傷つけられる可能性が出てきます。
そこで商標法は、一定の条件のもと、商標権の効力の及ぶ範囲を非類似の商品(役務)にまで拡大し、著名な商標の権利者の業務上の信用を保護する制度を設けました。これを防護標章制度といいます。

防護標章の場合は、出願・登録等にかかる費用が一般の出願と若干異なりますので、注意する必要があります。

 
登録第4372691号
(特許庁「日本国周知・著名商標検索」より抜粋)
権利者:株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
商品及び役務の区分:国際分類 35 36 38 39 41 42
 
登録第4372691号防護第1号
権利者:株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
商品及び役務の区分:国際分類 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


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団体商標制度

事業者を構成員に有する団体が、その構成員に共通に使用させる商標であって、団体の構成員の業務に係る商品又は役務としての共通の性質を表示する商標を「団体商標」といいます。

団体商標は、通常の商標とは異なる特質を有する商標であるため、その登録を受けるには特別な要件が求められます。たとえば、財団法人、株式会社や商工会議所等は団体商標登録を受けることは出来ません。



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地域団体商標制度

地域の名称および商品(役務)の名称からなる商標について、一定の範囲で周知となった場合には、所定の要件を満たす団体が「地域団体商標」として登録することを認める制度です。
「地域団体商標」を登録することによって、模倣品や商標の知名度にただ乗りする事業者を排除し、商品(役務)及び地域の認知度や訴求力を向上させることができます。さらに、同種の商品(役務)との差別化を図ることも期待できます。



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小売等役務商標制度

平成19年4月1日から、小売業者・卸売業者(以下、「小売業者等」)が商品の販売に際して使用する商標を商品の販売というサービス活動(役務)の区分で登録できるようになりました。
小売業者等が店舗の看板、ショッピングカート、レジ袋、店員の名札、レシート、折り込みチラシ等に表示する商標が「小売等役務商標制度」によって保護される対象となります。
この制度によって、今まで商標権によって十分な保護を享受できなかった流通業やカタログ販売やインターネット通販等のビジネスについても、1つの分野で商標権を取得でき、低コストで業務上の信用を守ることができるようになりました。



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早期審査制度

早急に権利化を要する商標出願につき、一定条件の下、早期の審査を開始するよう申請することができます。

早期審査を受けるための条件は以下の通りです。
(1) 出願人又は使用権者が、出願に係る商標を指定商品・指定役務に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する出願

* 権利化について緊急性を要するというためには、次のいずれかの要件に該当する必要があります。
① 第三者が出願人の許諾を得ることなく、出願に係る商標又は出願に係る商標に類似する商標を、出願人若しくは使用権者が実際に使用若しくは出願人等が使用の準備をしている指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用している、または使用の準備を相当程度進めていることが明らかな場合
② 出願に係る商標の使用について、第三者から警告を受けている場合
③ 出願に係る商標について、第三者から使用許諾を求められている場合
④ 出願に係る商標について、出願人が日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関へも出願している場合

2)出願人又は使用権者が、出願に係る商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願

* 指定商品・指定役務中に、出願に係る商標を使用していない又は使用の準備を相当程度進めていると認められない商品・役務を含む場合には、早期審査の申出以前(同時でも構いません)に、それを削除する補正が必要となります。



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登録異議申立制度

本来登録されるべきでない商標が誤って登録された場合等に、登録異議を申立てることによって、再度審理を求めることができます。商標掲載公報発行日から2ヶ月以内に申立てることが必要です。これを経過してしまった場合には、無効審判によって登録の是正を求めることになります。



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無効審判制度

本来登録されるべきでない商標が審査において誤って登録された場合や事後的に商標登録を付与することが不当になった場合には、それら瑕疵ある商標登録を無効にする必要があります。商標権を遡及的に消滅させるために行われる審判を無効審判といいます。



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取消審判制度

後発的事情によって、審査において瑕疵なく登録された商標登録であっても存続させておくことが不適切な場合に、その商標権を将来に向かって消滅させる手続です。取消審判には以下の5つがあります。

不使用による取消審判(商標法第50条)
審判の予告登録前3年以上、日本国内で商標権者、専用使用権者または通常使用権者のいずれもが登録商標を使用していないことを理由に登録の取消を求める審判です。

商標権者の不正使用による取消審判(商標法第51条)
商標権者が類似範囲における商標の使用によって、故意に他人の商品等と誤認混同を生じさせた場合に登録の取消を求める審判です。

使用権者の不正使用による取消審判(商標法第53条)
商標法は、使用権者に対し登録商標を正当に使用する義務を課すと共に、商標権者には使用権者に対する監督義務を課しています。かかる監督義務違反を理由として、登録の取消を求める審判です。

商標権の移転にともなう商標権者の不正使用による取消審判(商標法第52条の2)
商標権の移転に伴う出所混同を防止するための担保措置として、移転の結果、別々の権利者が登録商標を使用することによって需要者等において誤認混同が生じた場合に登録の取消を求める審判です。

代理人(例えば代理店)等の不当登録による取消審判(商標法第53条の2)
代理人等が商標に関する権利を有する者の承諾を得ないでその商標を登録した場合に、登録の取消を求める審判です。



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