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判決の紹介:「アースベルト」事件(実用新案登録出願の補正後の再警告の要否に関する判例)

【判示事項】 実用新案登録出願人が出願公開後に第三者に対して実用新案登録出願に係る考案の内容を記載した書面を提示して警告をし、その後に、請求の範囲の補正を行った場合、その補正が請求の範囲を減縮するものであり、第三者の実施している物品が補正の前後を通じて考案の技術的範囲に属するときは、出願人は

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