商標の基本的な話

商標登録のやり方・方法とは? 申請手続きと出願から登録までの流れを解説

商品名、サービス名、会社名、店舗名、ロゴなどを安心して使用するためには、商標登録を検討することが重要です。

商標登録のやり方は、登録したい商標を決め、先行商標を調査し、商品・サービスの区分を選び、商標登録願を特許庁へ提出するという流れで進みます。その後、特許庁の審査を受け、登録査定後に登録料を納付すると商標権が発生します。

商標登録は、個人又は法人が自分で手続きを行うことも、弁理士や特許事務所へ依頼することも可能です。ただし、単に申請書類を提出すればよいわけではありません。商標の選定、出願前の調査、区分及び指定商品・指定役務の決定など、事前の準備が重要です。

なお、一般には「商標申請」「商標登録申請」と呼ばれることがありますが、法令上の正式な手続名称は「商標登録出願」です。本記事では、一般的な検索表現も踏まえながら、原則として「出願」又は「商標登録出願」と表記します。

初めて商標登録を行う方にも全体像をつかめるよう、本記事では、商標登録の基礎、事前に準備する情報、願書などの書類作成・提出の手順、審査から登録までの流れ、注意点を順に紹介します。

目次

商標登録とは

商標とは、事業者が取り扱う商品又はサービスを、他人の商品又はサービスと区別するために使用する標識です。

商標登録の対象には、文字、図形、記号、立体的形状のほか、所定の要件を満たす動き、ホログラム、色彩、音、位置などがあります。

商品名、サービス名、ロゴなどの標章を登録し、商標権による保護を受けるためには、原則として特許庁へ商標登録出願を行う必要があります。

商標権を取得すると、登録商標を指定商品・指定役務について使用する権利を専有できます。また、第三者が同一又は類似する商標を、同一又は類似する商品・サービスについて使用した場合には、その使用を差し止めたり、損害賠償を請求したりできることがあります。

商標権は、名称やロゴを使用し始めただけで当然に発生するものではありません。日本では、原則として特許庁への商標登録出願と設定登録が必要です。

また、日本では、同一又は類似する商標について複数の出願があった場合、原則として先に出願した者が優先される先願主義が採用されています。そのため、使用を開始してから出願するのではなく、名称やロゴを採用する段階で出願を検討することが重要です。

商標登録のやり方・方法と全体の流れ

商標登録の手続きは、一般に以下のステップで進みます。

  1. 登録したい商標を決める
  2. 出願人を個人又は法人のどちらにするか決める
  3. 商標を使用する商品・サービスを整理する
  4. 先行商標を調査する
  5. 区分と指定商品・指定役務を決める
  6. 商標登録願を作成する
  7. 特許庁へ商標登録出願を行う
  8. 特許庁の審査を受ける
  9. 拒絶理由通知を受けた場合は対応する
  10. 登録査定後に登録料を納付する
  11. 設定登録により商標権が発生する

商標登録の仕方を調べる際は、特許庁への書類の出し方だけでなく、出願前の調査と権利範囲の設計も含めて考える必要があります。

特に、商標登録願に記載する指定商品・指定役務は、登録後の商標権の範囲を決める重要な事項です。記載が不足していても、出願後に自由に商品・サービスを追加することはできません。

商標登録出願の前に準備すること

商標登録をスムーズに進めるためには、出願前の準備が重要です。まず、以下の事項を一覧にして整理します。

  • 登録したい名称又はロゴ
  • 実際に使用する商標の表記
  • 商標を使用する商品又はサービス
  • 出願人となる個人又は法人
  • 今後予定している事業展開
  • 先行商標の調査結果
  • 出願する区分と指定商品・指定役務

これらの情報をあらかじめ整理しておくことが、適切な権利範囲を選択するためのポイントです。

商標登録の準備では、現在使用している商品・サービスだけでなく、近い将来に展開する予定の事業も整理します。

ただし、具体的な使用予定がない商品・サービスまで無制限に指定すればよいわけではありません。必要以上に区分を増やすと、出願料や登録料が高くなり、使用意思について説明を求められる場合もあります。

STEP1 登録したい商標を決める

自社の商品名やサービス名などのネーミングを決める際は、登録可能性だけでなく、他社の商標権を侵害するリスクにも注意が必要です。

名称の公表や商品の発売後に問題が判明すると、名称、パッケージ、広告、ウェブサイトなどの変更が必要になる場合があります。そのため、名称を採用する前のタイミングで先行商標を調査し、慎重に選択することが重要です。

商標登録は、名称やマークを守るための手続きであるとともに、企業の知的財産戦略の一部でもあります。重要なブランドについては、できるだけ早めに出願方針を検討します。

名称を保護したい場合は、文字のみからなる商標として出願する方法があります。文字の書体やデザインではなく、名称そのものを保護することを重視する場合は、特許庁の標準文字制度を利用した出願も検討できます。

一方、ロゴや文字のデザインを保護したい場合は、図形又はデザイン化された文字を含む商標として出願します。

主な出願方法には、次のようなものがあります。

  • 名称を文字商標として出願する
  • ロゴを図形商標として出願する
  • 文字と図形を組み合わせて出願する
  • 日本語表記と英語表記を別々に出願する
  • カタカナとアルファベットを組み合わせて出願する

一つの商標登録出願で出願できる商標は一つです。例えば、文字だけの名称と、図形を含むロゴの両方を個別に保護したい場合は、それぞれ別の出願を検討します。

実際の事業で名称とロゴを別々に使用することが多い場合は、文字商標とロゴ商標の双方を出願することで、使用態様に応じた保護を受けやすくなります。

STEP2 出願人を個人又は法人のどちらにするか決める

商標登録出願は、個人でも法人でも行うことができます。

個人事業主が使用する商標については、個人名義で出願できます。会社が使用するブランドについては、通常、会社を出願人とすることを検討します。

出願人は、商標が登録された場合の商標権者となる者です。

会社が使用するブランドを代表者個人の名義で出願すると、後に会社へ出願人名義又は商標権を移転する手続きが必要になることがあります。反対に、個人事業から法人化する予定がある場合は、出願時期や名義を検討する必要があります。

法人を出願人とする場合は、法人の正式名称を出願人として記載します。

代理人によらず、法人が自らオンラインで手続きを行う場合は、代表者の氏名も記載します。弁理士などの代理人によって手続きを行う場合は、代表者欄を省略できます。

誰を商標権者とするかは、出願前に確認しておく必要があります。

STEP3 出願前に先行商標を調査する

登録したい商標が決まったら、同一又は類似する先行商標がないかを調査します。

先行商標の検索には、独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)が運営する無料の特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」を利用できます。

J-PlatPatの商標検索機能を活用すると、商標の文字、称呼、出願人、権利者、区分、類似群コードなどの情報を確認できます。

調査では、完全に同じ文字だけでなく、次のような商標も確認します。

  • 読み方が同一又は類似する商標
  • ひらがな、カタカナ、漢字又はアルファベットによる表記違い
  • 一部の文字だけが異なる商標
  • 意味や印象が共通する商標
  • 外観が類似するロゴや図形
  • 関連する商品又はサービスについて使用される商標

例えば、アルファベットの商標を出願する場合は、アルファベット表記だけでなく、その読み方をカタカナでも検索することが重要です。

J-PlatPatの検索結果に同一の商標が見つからなかったとしても、登録が保証されるわけではありません。商標の類否は、外観、称呼、観念や、指定商品・指定役務の関係などを踏まえて判断されます。

検索結果から登録可能性を正確に判断するには専門的な知識が必要です。重要なブランドや長期間使用する名称について判断が難しい場合は、弁理士などの専門家へ相談します。

STEP4 商標登録の条件・主な登録要件を確認する

出願した商標がすべて登録されるわけではありません。特許庁の審査では、商標法に定められた登録要件を満たしているかが確認されます。

主な登録要件は次のとおりです。

  • 自己の商品又はサービスと他人のものを区別できること
  • 商品の普通名称や品質等を単に表示するだけの商標ではないこと
  • 他人の先行商標と同一又は類似していないこと
  • 他人の著名な商標と混同を生じるおそれがないこと
  • 公序良俗に反しないこと
  • 国や地方公共団体などの標章と抵触しないこと

例えば、商品「りんご」について、その普通名称である「りんご」をそのまま出願しても、原則として特定の事業者の商品を示す商標として登録することは困難です。

一方、同じ言葉でも、指定する商品・サービスとの関係によっては登録可能性が異なります。

商標登録の条件や要件は、商標だけを見て判断するものではありません。商標と指定商品・指定役務との関係を併せて検討する必要があります。

STEP5 指定商品・指定役務と区分を決める

商標登録願には、商標を使用する「指定商品」又は「指定役務」を記載します。

商品とは、製造又は販売する物品などをいいます。役務とは、事業者が提供するサービスを意味します。

商品・サービスは、第1類から第45類までの区分に分類されています。

例えば、次のように分類されます。

  • 化粧品:第3類
  • コンピュータソフトウェア:第9類
  • 被服:第25類
  • 菓子:第30類
  • 小売サービス:第35類
  • 飲食物の提供:第43類

区分は、商品・サービスを整理するための分類です。同じ区分に属するからといって、すべての商品・サービスが類似するわけではありません。反対に、異なる区分の商品・サービスが類似すると判断される場合もあります。

指定商品・指定役務を狭くしすぎると、実際の事業を十分に保護できない可能性があります。一方、必要以上に広く指定すると、費用が増えるだけでなく、審査上の問題が生じる場合があります。

J-PlatPatの「商品・役務名検索」では、区分、商品・役務名及び類似群コードなどを確認できます。

STEP6 商標登録願を作成する

特許庁へ提出する出願書類は「商標登録願」です。

商標登録願の様式は、特許庁が案内する申請書類のページからダウンロードできます。初めて書類を作成する場合は、願書の記入例や商標登録出願書類の書き方ガイドを参考にしながら作成します。

商標登録願には、主に次の事項を記載します。

  • 出願人の氏名又は名称
  • 出願人の住所又は居所
  • 必要に応じて法人の代表者
  • 登録を受けようとする商標
  • 商品及び役務の区分
  • 指定商品又は指定役務

出願人に特許庁の識別番号が付与されている場合は、その9桁の番号を記載します。

識別番号とは、特許庁が手続きを行う個人又は法人に付与する番号です。既に識別番号を持っている場合は、原則として同じ番号を使用します。

識別番号が付与されていない状態で書面出願を行う場合は、住所又は居所と氏名又は名称を記載します。本人がオンライン出願を行う場合は、識別番号の登録が必要です。

願書の作成時には、商標の表記、出願人名義、住所、区分、指定商品・指定役務に誤りがないか確認します。

出願後に商標そのものを実質的に変更することはできません。また、指定商品・指定役務を追加して権利範囲を広げる補正も原則として認められません。

STEP7 特許庁へ商標登録出願を行う

商標登録の申請方法には、オンラインで出願する方法と、書面で出願する方法があります。

商標登録を申請する場所は特許庁です。法務局、税務署、都道府県又は市区町村の窓口へ提出するものではありません。

オンラインで出願する方法

オンライン出願では、インターネット出願ソフト等を利用して商標登録願を特許庁へ送信します。

オンライン出願を行うためには、主に次の準備が必要です。

  • パソコン及びインターネット環境
  • 電子証明書
  • インターネット出願ソフト
  • 特許庁の識別番号
  • 料金の納付手段

特許庁の初心者向け電子出願サービスを利用し、画面上で必要項目を入力して商標登録願を作成する方法もあります。

書面で出願する方法

商標登録願を紙で作成し、特許庁の窓口へ直接持参するか、郵送により提出します。

郵送する場合の送付先は特許庁です。願書には、出願料に相当する特許印紙を貼付します。収入印紙ではありません。

書面で出願すると、出願料とは別に電子化手数料がかかります。電子化手数料は、2,400円に書面のページ数×800円を加えた金額です。

継続的に多数の出願を行うのでなければ、オンライン出願の環境整備に手間がかかる場合があります。自分で出願する際は、書面出願とオンライン出願のどちらが適しているかを比較しましょう。

商標登録出願にかかる料金

商標登録出願時に特許庁へ支払う出願料は、次の計算式で求めます。

3,400円+区分数×8,600円

区分数ごとの出願料は次のとおりです。

区分数出願料
1区分12,000円
2区分20,600円
3区分29,200円

審査を通過して登録査定を受けた後は、別途、登録料を納付します。

10年分を一括して納付する場合

区分数×32,900円

5年分を分割して納付する場合

区分数×17,200円

これらは特許庁へ支払う料金です。弁理士や特許事務所へ調査、願書作成、出願手続きなどを依頼する場合は、別途代理人費用が発生します。

商標登録費用の詳しい内訳については、関連記事「商標登録・出願の費用はいくら?特許庁料金と弁理士費用の相場を解説」もご参照ください。

STEP8 特許庁の審査を受ける

商標登録出願後は、特許庁の審査官が登録要件を満たしているかを審査します。

審査では、主に次の事項が確認されます。

  • 願書の記載に不備がないか
  • 指定商品・指定役務が明確か
  • 商標に識別力があるか
  • 他人の先行商標と同一又は類似していないか
  • 公益上登録できない商標に該当しないか

登録できない理由が見つからなければ、登録査定が通知されます。

登録できない理由があると判断された場合は、原則として拒絶理由通知が送付されます。拒絶理由通知を受けた段階では、まだ拒絶が確定したわけではありません。

2026年6月時点で特許庁が公表している審査着手までの目安は、国内の商標登録出願について、おおむね5か月から9か月です。担当する商品・サービスの分野や出願状況によって異なります。

出願から登録までのスケジュールを立てる際は、審査着手までの期間だけでなく、審査官による判断、拒絶理由通知への対応、登録料の支払いに要する時間も見込む必要があります。

所定の要件を満たし、早期に審査結果を得る必要がある場合は、早期審査を利用できる可能性があります。

拒絶理由通知を受けた場合の対応

拒絶理由通知には、現時点の出願内容では登録できないと判断された理由が記載されています。

主な対応方法は次のとおりです。

意見書を提出する

審査官の判断に対し、出願商標が登録要件を満たしていることや、引用された先行商標と非類似であることなどを説明します。

手続補正書を提出する

指定商品・指定役務を補正又は限定することにより、拒絶理由の解消を目指します。

拒絶理由によっては、意見書と手続補正書を同時に提出します。

ただし、指定商品・指定役務の補正によって、出願当初の範囲を超えて新しい商品・サービスを追加することはできません。

拒絶理由通知に対応せず、応答期間が経過すると、拒絶査定となる可能性があります。通知を受けた場合は、拒絶理由、応答期限及び補正可能な範囲を確認し、必要に応じて弁理士へ相談します。

STEP9 登録料を納付して商標権を取得する

特許庁の審査を通過すると、登録査定が通知されます。

登録査定を受け取っただけでは商標権は発生しません。原則として、登録査定の謄本が送達された日から30日以内に登録料を納付する必要があります。

登録料を納付すると、特許庁で設定登録が行われ、商標権が発生します。

商標権の存続期間は、設定登録の日から10年間です。更新登録申請と更新登録料の納付を行えば、10年ごとに何度でも更新できます。

登録料を5年分ずつ分割して納付した場合は、後半の5年間も権利を維持するため、期限内に後期分の登録料を納付する必要があります。

自分で出願する場合と弁理士に依頼する場合

商標登録は、個人又は法人が自分で出願することも可能です。

自分で出願するメリットは、弁理士費用を抑えられることです。一方、次の作業を自分で行わなければなりません。

  • 登録する商標の決定
  • 先行商標の調査
  • 登録可能性の判断
  • 区分と指定商品・指定役務の選定
  • 出願人名義の確認
  • 商標登録願の作成と提出
  • 特許庁からの通知の確認
  • 拒絶理由通知への対応
  • 登録料及び更新期限の管理

願書の形式を整えることはできても、適切な権利範囲を設計することは容易ではありません。

指定商品・指定役務を狭く記載しすぎると、実際の事業を十分に保護できない可能性があります。反対に、必要以上に広く指定すると、費用が増えたり、審査上の問題が生じたりすることがあります。

弁理士へ依頼する場合は費用が発生しますが、商標調査、登録可能性の検討、権利範囲の設計、願書作成、拒絶理由通知への対応などについて専門的な支援を受けられます。

重要な商品名、会社の中核となるブランド、長期間使用するロゴ、海外展開を予定している商標については、出願前から弁理士へ相談することを検討しましょう。

商標登録のやり方・注意点に関するよくある質問

商標登録は個人でもできますか

個人でも商標登録出願を行うことができます。個人事業主であることや、会社を設立していることは必須ではありません。ただし、出願人として記載した個人が、登録後の商標権者となります。後に法人へ権利を移転する場合は、出願人名義の変更又は商標権の移転登録が必要です。

法人による商標出願では誰を出願人にしますか

会社が権利を保有する場合は、法人の正式名称を出願人として記載します。代表者個人や担当者個人を出願人にするものではありません。

商標登録はどこで申請しますか

商標登録出願の提出先は特許庁です。オンラインで送信する方法、特許庁の窓口へ持参する方法又は郵送する方法があります。

商標登録のオンライン出願には何が必要ですか

原則として、パソコン、電子証明書、インターネット出願ソフト、特許庁の識別番号及び料金の納付手段などが必要です。

識別番号とは何ですか

識別番号は、特許庁が手続きを行う個人又は法人に付与する9桁の番号です。既に番号が付与されている場合は、新しい出願でも同じ番号を使用します。

商標を使用する前でも出願できますか

出願時点で商標を既に使用していることは、通常、必須ではありません。今後使用する予定の名称やロゴについて出願することもできます。ただし、使用する意思がなく、極めて広い範囲の商品・サービスを指定した場合などには、使用意思や事業計画について説明を求められることがあります。

同じ名称が登録されていたら出願できませんか

同じ名称の商標が登録されていても、指定商品・指定役務が非類似であれば、登録される場合があります。一方、文字が完全に同じでなくても、読み方、意味又は外観が類似し、商品・サービスも類似すると判断されれば、拒絶される可能性があります。

会社名を登記していれば商標登録は不要ですか

会社名の登記と商標登録は別の制度です。会社を登記しただけで、その名称について全国的な商標権が発生するわけではありません。会社名を商品名やサービス名として継続的に使用する場合は、商標登録を検討する必要があります。

ロゴを商標登録する方法は文字商標と異なりますか

基本的な手続きの流れは同じですが、願書には登録を受けようとするロゴの画像を掲載します。名称自体も保護したい場合は、ロゴ商標とは別に文字商標を出願することを検討します。

出願後に名称やロゴを変更できますか

出願後に商標の要部や全体の印象が変わるような実質的変更をすることはできません。名称やロゴを変更した場合は、原則として変更後の商標について新たな商標登録出願を行います。

外国でも日本の商標権を使用できますか

日本で取得した商標権の効力は、原則として日本国内に限られます。外国でも商標を保護する場合は、各国への直接出願又はマドリッド制度を利用した国際登録出願などを検討します。

まとめ

商標登録のやり方・方法は、登録する商標と出願人を決め、先行商標を調査し、区分及び指定商品・指定役務を選び、商標登録願を特許庁へ提出するという流れで進みます。

商標登録の申請方法には、オンライン出願と書面出願があります。個人でも法人でも自分で出願できますが、先行商標の調査、登録要件の判断、指定商品・指定役務の作成には専門的な知識が必要です。

出願後は特許庁による審査が行われます。拒絶理由がなければ登録査定となり、期限内に登録料を納付することで商標権が発生します。

商標登録では、単に出願することではなく、事業内容に合った権利範囲を取得することが重要です。

費用だけでなく、ブランドの重要性、使用予定、将来の事業展開、海外展開の可能性も考慮し、自分で手続きを行うか、弁理士又は特許事務所へ依頼するかを検討しましょう。

参照資料・関連URL

監修者 弁理士 中野 弘章

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