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微生物特許に関する一考察

2003年5月1日弁理士法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK(文責: 清岡)微生物の寄託バイオテクノロジーに係る発明のうち、微生物に係る発明については、その微生物を当業者が容易に入手できない場合には、出願前に当該微生物

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