PATENT
特許・実用新案
この記事では、商標登録願の入手先、書き方、特許庁への提出方法、料金と注意点を、2026年7月16日時点の公的情報に基づいて説明します。
商標の通常出願用の様式は、INPITのサイトにPDF形式とdoc形式(Word形式)が掲載されています。PDFは欄や全体構成を確認するために、Wordは入力・編集して紙で提出する申請書類を作成するために利用できます。標準文字で出願する場合は、同じ一覧に専用の様式もあります。
| 形式 | 主な用途 | 確認事項 |
|---|---|---|
| 様式・記載欄の確認 | 直接編集しにくいため、提出用にはWord又は電子出願を検討 | |
| Word(doc) | 紙提出用の願書作成 | 様式見本の注釈や不要表示を削除し、必要項目を整える |
| オンライン | インターネット出願 | 電子証明書、専用ソフト等の事前準備が必要 |
掲載されているものは様式見本です。注釈や「様式見本」の表示を残したまま提出せず、商標、出願人、指定商品・指定役務など案件に必要な項目を記載してください。ファイルの更新や制度変更もあり得るため、過去に保存した願書を使い回す場合も公式ページで最新版を確認します。
願書には、提出日、商標登録を受けようとする商標、指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分、商標登録出願人の住所又は居所、氏名又は名称などを記載します。
一つの出願で商標登録を受けることができる商標は一つです。文字、図形、ロゴ又はこれらの組合せなど、実際に権利を取得したい商標を願書に表示します。標準文字による出願を希望する場合は、所定の方法によりその旨を記載します。
出願後は、商標登録を受けようとする商標を原則として修正又は変更することはできません。そのため、文字のみで出願するのか、ロゴとして出願するのか、また、文字の書体やロゴのデザインをどのようにするのかについて、出願前に慎重に検討する必要があります。
商標権の範囲は、商標と指定商品・指定役務の組合せで定まります。商品・役務は第1類から第45類までの区分に従い、内容と範囲が明確になるよう具体的に記載する必要があります。
J-PlatPatの商品・役務名検索や、2026年の国際分類第13-2026版を参照できます。検索結果に表示された名称を形式的に選ぶのではなく、現在行っている事業及び将来予定している事業に合っているかを確認することが重要です。
出願後に、指定商品・指定役務の範囲を実質的に広げる補正はできません。そのため、願書を作成する段階で、必要な商品・役務と区分を十分に検討する必要があります。
商標登録出願人は、商標権を取得する個人又は法人です。個人の場合は本人の氏名及び住所又は居所を、法人の場合は正式な名称及び所在地を正確に記載します。
また、グループ会社や関連会社が事業に関与している場合には、実際に商標を使用する会社だけでなく、ブランドを管理し、商標権を保有すべき会社がどこであるかを事前に検討します。出願人の選定を誤ると、出願後に権利を移転するための手続や費用が必要になることがあります。
複数の個人又は法人が共同で商標権を取得する場合は、すべての出願人を記載します。すでに特許庁から識別番号を付与されている場合は、過去の手続における名称や住所との整合性も確認してください。
オンライン出願は、インターネット出願ソフト、電子証明書、パソコン等の準備が必要です。紙の願書は特許庁の窓口又は郵送で提出できますが、電子出願が可能な手続を書面で行う場合は、原則として電子化手数料が別途かかります。単にPDFをメールへ添付して提出する方法ではありません。
2026年7月16日時点の商標登録出願料は、3,400円に「区分数×8,600円」を加えた金額です。1区分なら12,000円、2区分なら20,600円です。紙で1枚の商標登録願を提出する場合の電子化手数料は3,200円(1件2,400円+1枚800円)です。電子化手数料は出願料とは別で、特許印紙では納付できません。
商標登録願を提出する前に、商標の表記、出願人の氏名又は名称及び住所、商品・役務の区分、指定商品・指定役務、出願料の金額、添付書類の要否などを確認します。記載に不足や誤りがある場合や、指定商品・指定役務の内容が不明確な場合には、手続補正指令や拒絶理由通知を受けることがあります。
事業上重要な商標、複数の区分にわたる商標、先行商標との関係について慎重な判断を要する商標、海外展開を予定している商標については、出願前調査、指定商品・指定役務の検討、願書の作成及び出願手続を含めて、弁理士に依頼することを推奨します。
HARAKENZOでは、候補商標の調査から、適切な指定商品・指定役務の検討、願書の作成、国内外における出願手続まで、一貫して対応しています。
INPITのサイトには、商標登録願書以外にも、意見書、手続補正書、名義変更届、審判請求書などの様式へのリンクも掲載されています。拒絶理由通知を受けた後の応答、権利の移転、審判など、手続の段階と目的に合う書類を選択してください。
ただし、拒絶理由通知への対応、出願人名義の変更、審判などには、専門的な判断が必要になりますので、弁理士に手続きを依頼することを推奨します。
本記事は、商標登録出願に関する一般的な情報を提供することを目的とするものであり、個別の案件に即した法的助言を行うものではありません。また、本記事の記載は、特定の商標についての登録可能性、願書の適法性又は取得される権利の範囲を保証するものではありません。
法令、審査基準、料金及び申請様式等は変更されることがありますので、実際に手続を行う際は、特許庁その他の関係機関が公表する最新の情報をご確認ください。本記事の情報のみを根拠として行われた手続により生じた結果について、当所は責任を負いかねます。
個別案件について当所の対応を希望される場合は、出願前調査、願書の作成及び出願手続を含めてご依頼ください。