PATENT
特許・実用新案
商標として使用される表示には、商品名やロゴだけでなく、サービス名、会社名、店舗名、キャラクター、立体的な形状、音など、さまざまなものがあります。
公開日:2026年7月14日
「商標」という言葉を聞くと、企業のロゴや有名な商品名を思い浮かべる方が多いかもしれません。
しかし、商標として使用される表示には、商品名やロゴだけでなく、サービス名、会社名、店舗名、キャラクター、立体的な形状、音など、さまざまなものがあります。
商標を理解するうえで重要なのは、単に有名な名称やマークを覚えることではありません。商品やサービスの提供元を識別するために、どのような表示が使用されているかを理解することです。
本記事では、商標として使用される表示の種類と具体例を中心に解説します。
商標とは、事業者が自社の商品やサービスを、他社の商品やサービスと区別するために使用する名称やマークなどの識別標識です。
消費者は、商品を購入したりサービスを選んだりするときに、商品名、ブランド名、ロゴなどを目印にしています。
例えば、同じ種類の飲料が複数並んでいる場合、消費者は商品名やパッケージに表示されたロゴを見て、どの事業者の商品であるかを判断します。このように、商品やサービスの提供元を示す役割を果たす表示が商標です。
特許庁も、商標を、事業者が自己の商品・サービスを他人の商品・サービスと区別するために使用するマークと説明しています。また、商標には文字、図形、記号、立体的形状や、これらを組み合わせたものなどがあります。
商標は、継続的に使用されることで、その商品やサービスに対する信用やブランドイメージを蓄積する役割も担います。
商標は、特許や意匠などと並ぶ知的財産(知財)の一つです。商標制度は、マークやネーミングに蓄積された信用を権利として保護する仕組みです。
商標には、外観や認識方法によって、さまざまな種類があります。
文字商標とは、文字だけで構成される商標です。
例えば、次のような名称が該当します。
漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベット、数字などを使用した名称が考えられます。
特に標準文字商標は、特定の書体や装飾に限定せず、名称そのものを保護したい場合に重要です。
例えば、商品パッケージではデザインされたロゴを使用し、ウェブサイトや文章中では通常の文字で商品名を記載する場合があります。このように複数の表示方法を予定している場合は、文字としての商標を検討する必要があります。
図形商標とは、文字を含まない図形やイラストなどで構成される商標です。
例えば、次のようなものがあります。
名称が記載されていなくても、図形を見ただけで特定の企業やブランドを連想できる場合があります。
図形商標は、言語に左右されにくいため、日本国内だけでなく、海外でも共通して使用するブランドマークとして活用されることがあります。
記号商標とは、記号を中心として構成される商標です。
例えば、次のような表示が考えられます。
一般的な記号をそのまま使用するだけでは、特定の事業者の商品・サービスを識別できない場合があります。
一方、記号の形状や組合せに独自性があり、ブランドの目印として使用されていれば、商標として機能する可能性があります。
実際のビジネスでは、文字と図形を組み合わせたロゴが多く使用されています。
例えば、次のようなものです。
文字と図形を一体として出願した場合は、原則として、その組合せ全体が一つの商標として審査されます。
名称だけでも使用する場合や、図形だけでも使用する場合には、文字、図形、結合したロゴをそれぞれどのように保護するかを検討する必要があります。
立体商標とは、立体的な形状からなる商標です。
例えば、次のようなものが考えられます。
ただし、商品の形状であれば、どのようなものでも商標として登録できるわけではありません。
商品の機能を確保するために必要な形状や、同種の商品に一般的に採用されている形状は、通常、特定の事業者の商品を示す商標として認識されにくいためです。
商品の形状やパッケージについては、商標登録だけでなく、意匠登録による保護が適している場合もあります。
動き商標とは、文字や図形などが時間の経過に伴って変化する商標です。
例えば、次のようなものがあります。
単なる映像作品ではなく、商品やサービスの提供元を示す表示として使用されることが必要です。
ホログラム商標とは、見る角度などによって文字や図形の見え方が変化する商標です。
例えば、商品のラベルやパッケージに使用されるホログラム表示が考えられます。
模様が光って見えるというだけではなく、変化する文字や図形の内容が、商品やサービスを識別する目印として機能することが重要です。
色彩のみからなる商標とは、文字や図形の輪郭を伴わず、単色又は複数の色彩の組合せによって構成される商標です。
例えば、次のような使用方法があります。
一般に、色彩は装飾やデザインとして広く使用されるため、それだけで特定の事業者の商品・サービスを識別できると認められるためのハードルは高いと考えられます。
音商標とは、音楽、音声、自然音など、聴覚によって認識される商標です。
例えば、次のようなものがあります。
楽曲として魅力があることと、商標として商品・サービスの提供元を示すことは別の問題です。
音を聞いた人が、特定の事業者の商品やサービスを認識できるような使用が想定されます。
位置商標とは、文字や図形などの標章を商品等に付す位置を特定した商標です。
例えば、次のようなものが考えられます。
同じ図形であっても、商品上の特定の位置に使用されることで、ブランドの目印として認識される場合があります。
日本では、2015年4月から、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標及び位置商標についても登録制度が導入されています。
商標は、種類だけでなく、ビジネス上の使用目的から整理することもできます。
商品の販売では、次のような表示が商標として使用されます。
一つの商品に、会社名、ブランド名、シリーズ名、個別の商品名という複数の商標が使用されることもあります。
例えば、企業全体を示す名称と、特定の商品だけに使用する名称は、それぞれ異なる役割を持ちます。
形のないサービスについても商標は使用されます。
例えば、次のような名称です。
商標法では、サービスを「役務」といいます。
オンライン上で提供されるサービスであっても、その名称やロゴがサービスの提供元を識別する目印として使用されていれば、商標になり得ます。
会社名や屋号も、商品やサービスとの関係で使用される場合には、商標として機能することがあります。
例えば、会社名を次の場所に表示する場合です。
ただし、会社名を商号として登記することと、商標登録を受けることは異なります。
会社名をブランドとして使用する場合には、商号登記とは別に、商標としての保護を検討する必要があります。
一つの商標を、複数の商品やサービスに共通して使用することもあります。
例えば、企業グループ全体で使用するブランドや、複数の商品シリーズに共通して付されるブランド名です。
このような商標は、個別の商品名とは異なり、企業又は事業全体のイメージを形成する役割を担います。
どの名称を企業全体のブランドとし、どの名称を個別の商品名とするかを整理することは、商標管理のうえでも重要です。
商標を考える際は、名称やロゴだけを見るのでは不十分です。
商標は、使用するマークと、そのマークを使用する商品・サービスの組合せで考える必要があります。
例えば、同じ名称であっても、次のように使用対象が異なることがあります。
商標登録出願では、商標とともに、その商標を使用する商品又はサービスを指定します。指定した商品を「指定商品」、指定したサービスを「指定役務」といいます。
なお、商標登録の手続を一般に「商標登録申請」と表現することがありますが、商標法上の正式な手続名は「商標登録出願」です。
商品・役務は第1類から第45類までの区分に分類されています。ただし、区分は商品・サービスを整理するためのカテゴリーであり、同じ区分に属するものがすべて類似するわけではありません。
したがって、自社で使用する商標を検討する際は、次の二つをセットで整理することが重要です。
事業上使用している名称やマークであっても、必ず商標登録を受けられるとは限りません。
特許庁では、出願された商標について、主に次のような点を審査します。
例えば、商品そのものの一般的な名称を、その商品について独占することは原則としてできません。
また、商品の品質や産地をそのまま表すだけの言葉は、通常、特定の事業者の商品を識別するものとして認識されにくいため、登録が難しくなります。
特許庁も、自己と他人の商品・役務を区別できないものや、他人の登録商標等と紛らわしいものなどは、商標登録を受けられないと説明しています。
一方、一般に知られた言葉であっても、指定する商品・サービスとの関係によっては、商標として識別力を有する場合があります。
登録可能性は、名称だけでなく、使用する商品・サービスとの関係を踏まえて判断する必要があります。
自社の事業で使用している名称やマークを洗い出すと、商標登録を検討すべき対象が見つかります。
まず、次のような名称を一覧にします。
現在使用している名称だけでなく、今後の発売やサービス開始を予定している名称も確認します。
名称以外にも、次のような表示があります。
文字商標だけでなく、図形商標、結合商標、立体商標などとして検討すべきものがないかを確認します。
広告やデジタルサービスでは、次のような要素も使用されます。
これらを継続的にブランドの目印として使用する場合は、音商標や動き商標などの対象になり得ます。
商品の特徴を直接説明する名称は、消費者に内容が伝わりやすい一方、商標としての識別力が弱い場合があります。
例えば、品質、原材料、用途、価格、産地などをそのまま表すだけの名称です。
ブランドとして長く使用する名称には、商品やサービスを識別できる独自性を持たせることが重要です。
名称やロゴを決定する前に、同一の又は類似する先行商標がないかを確認する必要があります。
広告、パッケージ、看板、ウェブサイトなどを完成させてから名称を変更すると、時間と費用の負担が大きくなります。
商標候補を複数準備し、採用を決定する前に調査する方法が効果的です。
現在の商品・サービスだけでなく、今後予定している事業も考慮します。
例えば、当初は商品の販売だけを行っていた事業者が、将来、次のような事業を開始する場合があります。
将来の事業展開によって、必要な指定商品・指定役務が変わる可能性があります。
名称とロゴを一体として使用していても、将来、ロゴのデザインを変更する可能性があります。
名称そのものを継続して使用する場合には、ロゴだけでなく、文字商標としての出願も検討する必要があります。
反対に、文字よりも図形部分が強く認識されるブランドでは、図形商標の重要性が高くなることがあります。
商標の種類を理解した後は、実際にどのような商標が出願・登録されているかを検索すると、表示の仕方や指定商品・指定役務をより具体的に把握できます。
独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)が提供する「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」は、特許、意匠、商標などの知的財産情報を無料で検索できるサイトです。商標検索のページでは、文字、称呼、出願番号、登録番号、権利者名などの条件から関連する情報を確認できます。
トップページの簡易検索は検索対象が限定されるため、先行商標を詳しく確認するときは、商標の詳細検索を利用することが重要です。検索結果には、「登録第○号」といった登録番号や指定商品・指定役務などが表示されます。個別の登録商標の例と登録番号については、別の記事で詳しく紹介します。
商品名やサービス名を決定する前には、事業者の業務内容を整理したうえで、第三者が同一又は類似の商標を出願・登録していないか、先行商標調査を行います。文字が完全に一致するものだけでなく、読み方(称呼)、意味合い(観念)、ロゴの外観、商品・サービスの関係も確認が必要です。
検索結果の法的な判断には専門知識を要します。重要なブランドのネーミングや商標戦略を検討する際は、弁理士又は知財を専門とする事務所に相談すると安心です。HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARKでは、J-PlatPatの検索結果の確認、先行商標調査、出願手続まで弁理士がサポートしています。
商標として使用される表示には、さまざまな例があります。
代表的なものは、次のとおりです。
商標を検討する際は、名称やマークだけでなく、どの商品・サービスについて使用するかを組み合わせて考える必要があります。
また、事業上使用できる名称と、商標登録を受けられる名称は必ずしも同じではありません。普通名称や説明的な表示、他人の登録商標と紛らわしい表示などは、登録できない場合があります。
新しい商品名、サービス名、会社名、ロゴなどを採用する場合は、使用を開始する前に先行商標を調査し、実際の事業内容に合った指定商品・指定役務を検討することが重要です。
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARKでは、文字、ロゴ、キャラクター、立体的形状、音などの商標調査、商標登録出願、指定商品・指定役務の選定について、事業内容に応じた支援を行っています。新しいネーミングの採用前調査や、商標登録に関する無料相談にも対応しています。