TRADEMARK BASICS

商標の標準文字とは?文字商標・ロゴ商標との違いと出願時の注意点

標準文字商標の意味、文字商標やロゴ商標との違い、使用できる文字、権利範囲、メリット・デメリット、出願時の注意点を解説します。

商標を文字だけで登録したいとき、「標準文字で出願すればよいのか」「ロゴの書体で出願すべきか」と迷うことがあります。また、標準文字で登録すれば、どのようなフォントやデザインにも権利が及ぶと考えられることがありますが、これは正確ではありません。

標準文字制度は、商標法第5条第3項に規定される制度で、文字のみからなる商標について、特許庁長官が定めた一定の文字書体で公表・登録するものです。標準文字による登録商標の権利範囲が、通常の商標より当然に広くなるわけではなく、登録された商標と同一又は類似する範囲で判断されます。

商標の標準文字制度とは

標準文字制度は、文字のみにより構成される商標について、出願時の手続きにおいて特定のフォントデザインを用意することなく、文字情報のみで簡便に商標登録を行うための制度です。願書に商標の文字列を記載し、標準文字による出願である旨を表示すると、特許庁長官があらかじめ定めた文字書体に置き換えたものが商標として公表・登録されます。

公式には「標準文字によるものと認められる商標登録出願に係る商標」「標準文字による商標」のように表現されますが、実務上は「標準文字商標」と呼ばれることが一般的です。標準文字は、文字列そのものを抽象的に登録する制度ではなく、指定された標準的な書体で表された商標として登録されます。

文字商標と標準文字商標の違い

文字商標は、文字によって構成される商標の総称です。文字だけの商標であっても、特定のフォント、文字の大小、配置、色彩などを図案として表して出願すれば、標準文字による出願ではありません。

したがって、標準文字商標は文字商標の一種ですが、すべての文字商標が標準文字商標であるわけではありません。

区分標準文字商標特定の書体による文字商標・ロゴ商標
登録される対象指定された標準書体で表した文字列出願時に示した書体、配置、図形、色彩等を含む表示
向いているケース名称を中心に保護したい、書体が未確定又は変更予定があるデザイン自体がブランドの重要な特徴である
主な注意点すべてのフォントを無条件に保護するわけではないデザインを変更すると登録商標との差が問題になり得る

標準文字として使用できる文字と条件

標準文字として使用できるのは、特許庁長官が指定した全角文字です。ひらがな、カタカナ、アルファベット、数字、一定の漢字、指定された記号などを組み合わせることができます。漢字と平仮名、アルファベットとカタカナなどを併記することも可能です。

一方、標準文字による出願には形式上の制限があります。主な例は以下のとおりです。

  • 図形のみの商標、又は図形と文字を組み合わせた商標
  • 特許庁長官が指定していない文字や記号を含む商標
  • 30文字を超える商標(スペースも1文字として数えます)
  • 縦書き、2段以上の構成、文字のポイントが異なる商標
  • 色彩を付した商標
  • 文字の一部を図形化したもの、異なる書体を混在させたもの
  • 花文字、草書体その他の特殊な書体によるもの
  • 連続するスペースを含むもの
  • 半角文字又は文字修飾を含むもの

標準文字である旨を記載していても、願書に記載した商標がこれらの条件を満たさない場合、直ちに出願が却下になるのではなく、通常の商標登録出願として取り扱われることがあります。ただし、意図した権利内容と異なる可能性があるため、出願前の確認が必要です。

標準文字商標の権利範囲

標準文字による登録商標の範囲は、願書に入力・記載した文字そのものではなく、指定された標準文字に置き換えて表された商標に基づいて定められます。権利は、登録商標と同一の商標だけでなく、類似する商標にも及び得ます。

登録商標と類似するかどうか、また他人による使用が商標権侵害となるかは、文字の外観だけでなく、称呼、観念、指定商品・指定役務の類似性、取引の実情などを踏まえて個別に判断されます。標準文字で登録したからといって、同じ読み方を持つすべての表記や、あらゆるロゴデザインを当然に独占できるわけではありません。

フォントを変更して使用してもよいか

標準文字で登録した名称を、実際の商品、ウェブサイト、広告などで一般的なフォントに変更して使用することは珍しくありません。商標法上、不使用取消審判における使用商標には、登録商標と社会通念上同一と認められる商標が含まれ、文字の書体だけを変更したものが該当する場合があります。

もっとも、文字が大きく図形化されている、図形と一体化している、文字の順序や配置が大きく異なるなどの場合は、登録商標と社会通念上同一と評価されるとは限りません。主力ロゴを継続して使用する場合は、標準文字とは別にロゴ商標を出願することが安全です。

標準文字商標のメリット

名称を中心にブランドを保護しやすい

商品名、サービス名、会社のブランド名など、文字列自体が出所を示す中心的な要素である場合、標準文字による出願は有力な選択肢です。媒体ごとにフォントを変える場合や、将来ロゴをリニューアルする予定がある場合でも、標準文字商標による保護が期待できます。

ロゴが完成する前でも出願しやすい

事業開始前に名称は決まっているものの、ロゴデザインがまだ完成していない場合があります。商標制度は原則として先願主義であるため、名称を早期に確保する目的で標準文字による出願を先行させる方法が考えられます。ロゴデザインの完成後には、ロゴの権利化も図るのが望ましいでしょう。

商標管理や先行商標調査を行いやすい

標準文字商標は、文字列、読み方によって検索・管理できます。社内の(登録)商標一覧を把握し整理するのに、また出願を検討する際の商標調査においても、容易性があるといえます。

標準文字商標のデメリットと注意点

通常の商標より権利範囲が広いとは限らない

標準文字による登録であっても、商標権によって他人の使用を排除できる範囲は、指定商品・指定役務(とこれの類似の範囲)について、登録商標と同一又は類似の範囲です。通常の商標登録と比べて、標準文字であることだけを理由に権利範囲が広くなるわけではありません。

ロゴの図形や色彩までは直接保護できない

標準文字商標は名称の保護に向いていますが、特徴的な書体、図形、配色、文字の配置など、ロゴのデザイン性を直接の登録対象とするものではありません。第三者が名称とは異なる部分を模倣した場合、標準文字商標だけでは対応が難しい可能性があります。

識別力の問題は標準文字にしても解消されない

商品又はサービスの普通名称、品質、用途、特徴などを表示するにすぎない文字は、原則として商標登録を受けられないことがあります。反対に、標準文字商標では登録が困難な場合でも、特徴的なロゴデザインによって全体として識別力が認められ、登録にいたるケースもあり得ます。

出願費用が特別に安くなるわけではない

標準文字による出願も通常の商標登録出願であり、特許庁へ支払う出願料・登録料は、指定する区分数などに応じて計算されます。標準文字を選んだことによる特別な割引や加算はありません。標準文字とロゴを別々に出願する場合は、それぞれに費用が必要です。

標準文字とロゴ商標のどちらを出願すべきか

どちらを選ぶべきかは、実際の使用方法と、保護したいブランド要素によって異なります。以下の考え方は一例です。

名称を複数の書体で使用する又はロゴ変更の可能性が高い場合:標準文字を優先
ロゴの図形・配色・配置が重要デザイン自体を保護したい場合:ロゴ商標を優先
名称とロゴの双方が重要模倣リスクも高い場合:標準文字とロゴを別々に出願
名称自体の識別力が弱いデザインによって識別力を補っている場合:ロゴ商標を中心に検討

名称とロゴを一つの結合商標として出願する方法もありますが、登録された全体が権利判断の基礎となります。名称だけ、ロゴだけで使用する可能性がある場合は、別出願の方が権利関係を明確にしやすいことがあります。

標準文字で商標出願する際の流れ

  1. 使用する名称と表記を確定する
  2. J-PlatPat等で同一・類似の先行商標を調査する
  3. 商標を使用する商品・サービスと区分を整理する
  4. 標準文字、ロゴ商標又は両方の出願方針を決める
  5. 願書の商標欄に文字列を記載し、標準文字である旨を表示して出願する

先行商標調査では、完全に同じ文字列だけでなく、読み方が同じ又は近いもの、意味が似ているもの、漢字・平仮名・カタカナ・アルファベットの表記違いも確認します。また、商標権の範囲は指定商品・指定役務との関係で定まるため、区分の選択も重要です。

標準文字商標に関するよくある質問

英語、漢字、カタカナを組み合わせて出願できますか
指定された全角文字のみを使用し、30文字以内などの条件を満たせば、アルファベット、漢字、平仮名、カタカナ等を組み合わせることができます。特殊な記号や半角文字を含む場合は、標準文字として認められるかを確認してください。
標準文字で登録すれば、どのフォントでも侵害になりますか
いいえ。標準文字で登録したことだけを理由に、すべてのフォントやロゴが侵害になるわけではありません。登録商標との外観、称呼、観念や、商品・サービスの関係などを踏まえて類似性が判断されます。
標準文字の一覧はどこで確認できますか
特許庁の標準文字に関する案内や標準文字一覧で、使用できる全角文字と記号を確認できます。指定内容が更新される可能性もあるため、出願時には最新の情報をチェックしてください。
ロゴを変更したら再出願が必要ですか
標準文字商標を保有していても、新しいロゴの図形的特徴まで保護したい場合は、ロゴ商標の追加出願を検討します。既存のロゴ商標と新しいロゴの相違が大きい場合にも、再出願が必要となる可能性があります。
標準文字とロゴを同時に出願できますか
同じ名称について、標準文字とロゴを別々の商標として同時に出願できます。出願件数が増えるため費用も増えますが、名称とデザインをそれぞれ独立して保護しやすくなります。

まとめ

標準文字制度は、文字のみからなる商標を、特許庁長官が定めた一定の書体で登録する制度です。名称を中心にブランドを保護したい場合や、ロゴが未確定又は変更される可能性がある場合に適しています。

ただし、標準文字だから権利範囲が自動的に広くなるわけではなく、ロゴの図形、色彩、配置まで直接保護できるわけでもありません。名称とロゴのどちらが事業上重要か、実際にどのような態様で使用するかを整理し、標準文字、ロゴ商標又はその両方を選択することが大切です。

弁
この記事の監修者
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
弁理士 森山 浩

関連ページ

TOP